船舶の堪航性又は人命の安全の保持に影響を及ぼす恐れのある作業で、例えば次に掲げるものをともなう修理。
1] 機関の主要部について削整、補強、溶接、その他の作業で機関の性能に影響を及ぼす恐れのあるもの。
2] 複雑又は特殊な技量又は装置を必要とする作業。
3] 主機、補助機関、排気タービン過給機、クランク軸、プロペラ、プロペラ軸、プロペラ軸系のクラッチ、流体継手、368kW(500PS)以上の機関に用いられる弾性継手、逆転機、減速機の取替え修理は、予備検査合格品であっても臨時検査の対象となる。それ以外の部品の交換、例えばピストン、シリンダヘッド等で予備検査合格品の取替え修理は臨時検査の対象にはならない。
(C) 特定の事項について指定を受けた臨時検査を受けるべき時期に至ったとき。
(D) 海難その他の事由により検査を受けた事項につき、船舶の堪航性又は人命の安全の保持に影響を及ぼす恐れのある変更が生じたとき。
(E) 満載喫水線の位置その他船舶検査証書に記載された条件の変更を受けようとする時。
(4) 製造に係わる予備検査を受けることができる物件(機関関連)
内燃機関*、船内外機*、船外機*、排気タービン過給機*、ポンプ、油圧ポンプ、油圧モータ、圧力容器、熱交換器、空気圧縮機、固定ピッチプロペラ*、可変ピッチプロペラ*、及び管海官庁が指定するその他の機関。
シリンダ、シリンダライナ、シリンダヘッド、ピストン、クランク軸、タービンの部品、プロペラ翼*、軸系のクラッチ、逆転機*、弾性継手、変速装置*、中間軸、逆転機軸、スラスト軸、プロペラ軸*及びその他の動力伝達軸、船尾管その他管海官庁が指定する水圧試験を必要とする機関部品、管海官庁が指定するその他の機関部品、遠隔操縦装置用制御盤。
注:*印は改造、修理又は整備について予備検査を受けられる。
3) 検査の申請及び受検申込み
1] 定期、中間又は臨時検査を受けようとする者(船舶所有者)は、船舶検査申請書に船舶検査手帳等を添えて検査機関に提出する。
2] 予備検査を受けようとする者は、予備検査申請書に関係書類を添えて検査機関に提出する。
3] 検査申請後の受検申込みは、検査機関の処理方式に従って申込みを行う。
4) 検査の準備
検査を受ける場合は、検査着手前に2)項(1)検査着手前の打ち合わせに記載のとおり検査機関と十分に打ち合わせを行い、検査を受ける事項について、検査の準備をしなければならない。