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検査は、管海官庁(運輸局長等(含海運支局長等))が行う。ただし、総トン数20トン未満の船舶(国際航海旅客船、満載喫水線の標示を要する船舶を除く)は日本小型船舶検査機構が行うことになっており、また、日本海事協会(NK)が非旅客船について行う検査は管海官庁が行ったものとみなされる。

(2) 検査の引継又は委嘱(施行規則第15条)

検査中に船舶が他の管海官庁の管内に移転した場合、所定の手続きをすれば、移転先で引続き受検できる。…検査の引継

受検すべき船舶又は物件の一部が他の管海官庁の管内にある場合、所定の手続きをすれば、他の管海官庁で受検できる…検査の委嘱

日本小型船舶検査機構においても同様に検査の引継及び委嘱が可能である。

(3) 検査の省略

a. 定期、中間、臨時検査において製造検査又は予備検査に合格した後、初めて船舶に備え付けられる物件の検査は省略される。

b. 製造検査において、予備検査に合格した後、初めて船舶に備え付けられる物件の検査は省略される。

c. 定期又は中間検査において整備認定事業場が確認した後、30日以内に船舶に搭載する場合は、整備した物件の検査は省略される。

d. 定期、中間又は臨時検査に当たって型式承認品であって、検定に合格した物件は検査が省略される。

以上は検査、整備及び検定に合格した後、最初に行われる検査に適用されるが、合格後著しく期間が経過し合格した事項に変更が生じている恐れのある場合は、検査の省略が行われないことがある。また認定事業場の行った製造、改造及び修理工事に係わる事項については、特別検査を除き検査が省略される。

 

2) 検査の執行

(1) 検査着手前の打ち合わせ

定期的検査等を行うに当たっては、個々の船舶の整備実績を活用することにより、船舶検査をより実効性のあるものとし、船舶検査の円滑な実施を図る観点から船舶検査官は検査着手前に、船舶所有者等(船長、機関長等運航乗務員を含む。)から機関の運転履歴、使用状態を聴取し、運転整備の記録を確認の上、解放整備の実施方法、その際の注意点、記録作成の方法、検査の準備、臨検箇所、臨検時期などについて予め打ち合わせを行うこととなっている。

上記に関連して、保守・整備記録簿の様式及び記載例については、2.3整備記録で述べる。

(2) 定期検査及び中間検査

(A) 第1回定期検査(新造時の検査)

 

 

 

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