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(イ) スリーブの厚さは、次の算式により算定した値以上であること。

t1=0.03dp+7.5

t2=(3/4)t1

t1:船尾管軸受又は張出軸受の軸受面に触れる部分の厚さ(mm)

t2:その他の部分の厚さ(mm)

dp:(i)の算式により算出したプロペラ軸の径(mm)

(ロ) スリーブは、軸に焼きばめされるか、又は水圧で圧入されたものであって、かつ、ピン、ねじ等で固定されたものでないこと。

 

5.4 軸継手および軸継手リーマボルト

(1) 軸継手ボルトの軸継手連結面における径は、次の算式により算定した値以上であること。

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db:ボルトの径(mm)

dO:1)(1)の算式により算定した中間軸の径(mm)。この場合において、K1については、1.0として差し支えない。

n:ボルトの数

D:ピッチ円の径(mm)

TO:中間軸の材料の規格最小引張強さ(kgf/mm2)

Tb:ボルトの材料の規格最小引張強さ(kgf/mm2)。ただし、規格最小引張強さが100kgf/mm2を超える場合は、100kgf/mm2とする。

(2) 軸継手のピッチ円上の厚さは、対応する軸の所要径の0.2倍以上の値であり、かつ、対応する軸材料の引張強さと同じ値を有するとして算定した継手ボルトの所要径以上の値であること。ただし、プロペラ取付用継手部のピッチ円上の厚さは、中間軸の所要径((1)の算式において、K1を1.0およびT0を40kgf/mm2として算定した値として差し支えない)の0.27倍以上の値であること。

(3) (1)および(2)の規定にかかわらず、管海官庁が差し支えないと認めた場合については、中空補正を行わない中間軸の径を用いて差し支えない。

(4) 軸継手の根元には、軸の径の0.08倍以上の半径の丸味がつけられていること。この場合において、座ぐりは、丸味にかかってこないこと。

(5) 軸継手が組立形のものである場合、当該軸継手は、軸のトルク伝達に対し十分な強度を有し、かつ、後進力にも耐え得る構造のものであること。この場合において、軸に過度の応力集中が生じないものであること。

 

 

 

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