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3] 計画保全検査の実施方法

定期的検査時には、保全が機関保全計画書及び受検計画書に従って行われ、かつ、保全記録が正しく記載・保存されており、機関の現状が良好であることを確認して、受検計画書に従い船舶検査官の立会が必要な項目の検査が行われる。これらの検査の結果良好な保守が実施されていないと認められた場合には解放検査が行われる。

(4) 稼働時間の短い船舶の機関の検査

a. 旅客船(湖川のみを航行するものを除く。)、特殊船、国際航海に従事する船舶又は分割検査若しくは継続検査を実施している船舶以外の船舶の主機又は補助機関であって、前回機関の解放を行った検査(定期検査の方法に従って機関の解放を行った場合に限る。)の後の使用時間が、当該検査の次の定期的検査(定期検査又は第1種中間検査をいう。)の時期までに5,000時間を超えないと推定されるものについて、保守・整備に関する記録、事情聴取等から判断して船舶検査官が差し支えないと認める場合は、当該機関の解放検査に代えて、外観検査及び運転検査とすることがある。ただし、機関の解放検査の間隔が10年を超えることはできない。

 

3. 参考

 

3.1 保守・整備記録簿の様式及び記載例について

船舶における自主的保守整備の促進並びに個々の船舶の整備実績を活用することにより、船舶検査をより実効性のあるものとし、船舶検査の円滑な実施を図る観点から、これらの整備に関する記録(機関の運転履歴、運転整備記録等)が適切になされている場合には、検査着手前に、船舶所有者等(船長、機関長等運航乗務員を含む)がこの記録を基に受験地を管轄する運輸局又は海運支局等の担当船舶検査官等と打ち合わせを行い、検査の一部が省略できることとなっている。また、経年劣化する設備についても検査時に全て交換する原則から、有効期限到来時に自主的に交換することになったことから、これらの交換時期についても署名・記録することになっている。

このため、「保守、整備の記録」の例として、8・10表のような様式及び記載例が定められている。

なお、この様式は標準的なものであり、本様式の項目が全て含まれている記録であれば別の様式であっても、本様式に記載されたものと同等として取り扱うこととなっている。

 

 

 

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