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(1) 検査機器の登録と管理

検査機器の精度管理を行うには、検査機器の履歴がわかるように、次の項目を台帳(またはCD)に登録し、管理責任者を決めて管理することが必要である。

1] 検査機器の種類と名称

2] 形式または容量

3] 製造者名及び製造年月日

4] 購入先(含担当者名)及び購入日

5] 購入金額

6] 付属品の名称と数量

7] 修理、検定の来歴

(2) 検査機器の点検

検査機器の使用者は、必要の都度管理責任者から貸出しを受け、使用前に必ず異常の有無をチェックし、異常のある場合は、管理責任者に報告することを義務付けるとともに、精度不良の機器は使用しないよう、全員が精度管理に対する認識を深めることが大切である。

また、検査機器の精度は、一定期間ごとにチェックすることが望ましい。ただし、スケールから精密計測機器までを、すべて同一に扱うことはできないので、検査機器の精度、種類、使用頻度等によってランクわけし、それぞれに応じた周期で、定期検定を管理責任者が実施し(外部の専門業者に依頼してもよい)、精度管理を行うことが必要である。なお、検定を受けた検査機器には有効期間を明示し、期間切れのものが使用されないよう管理する必要がある。

なお、検査機器の定期検定を自社で行うためには、これらの検査機器を検査するために、さらに精度の高い検定用の基準計測器と計測設備(恒温室等)が必要である。

 

2.3 工場設備

整備工場に求められる一般的な設備は、以下のとおりである。

1) 工場の付帯設備

整備工場の付帯設備としては2・5表に示すものが必要である。なお、一部の工事を外注するような場合は、必ずしもすべての機器を取りそろえる必要はない。

2) 機械加工設備

機関の整備には、通常使用しないが、整備完了後の据付工事、あるいは船体関係の工事には下記設備が必要である。

(1) 工作機械

1] 旋盤

2] ボール盤

3] フライス盤

4] 鋸盤

5] グラインダ

6] カッティンググラインダ

7] セーパ

8] 電気ドリル

9] 電気サンダ

10] ネジ切り盤

 

 

 

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