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(5) 地方譲与税については、現在、地方道路譲与税、石油ガス譲与税、特別とん譲与税、自動車重量譲与税、航空機燃料譲与税があり、平成10年度決算額において、道府県分は1,286億円、市町村分は、4,666億円、合計5,952億円である。

地方譲与税については、その性格について、本来地方税として賦課徴収すべきであるが、徴税技術上の見地から、国税として徴収し、それを関係地方公共団体に譲与するものとされている。

この説明に文字通り沿うものは特別とん譲与税であり、次いで関係地方公共団体の行政サービスと極めて密接に関係するのは、航空機燃料譲与税である。その他の譲与税は、地方公共団体の道路目的財源についての国と地方公共団体との間における配分である。

しかし、いずれにしても、課税標準や税率は、法定されており、地方公共団体が条例で決める余地は全くない。その意味ではまさに国税としての税収を(地方交付税とは異なった交付方式で)地方公共団体に一般財源として交付するわけで、地方税の性格はほとんどもっていないことになる。

地方税としての性格をもたせるためには課税標準、税率の決定の方式について、現在の仕組みとはまったく別の方式が考えられるのではないかと考える。その一つとして、譲与税として位置づけるのではなく、名称も変えて地方税の対象税目に加えることが考えられる。

 

 

 

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