資料22
地方分権推進計画(抄)
平成10年5月29日
閣議決定
第4 国庫補助負担金の整理合理化と地方税財源の充実確保
4 地方税財源の充実確保
(1) 地方税
イ 課税自主権の尊重
(ア) 法定外普通税の許可制度については、より課税自主権を尊重する観点から廃止し、都道府県又は市町村が法定外普通税を新設又は変更するに当たっては、国と事前協議を行うこととする。この場合、国との同意を要することとする。
ただし、税源の所在及び財政需要の有無については、事前協議の際の協議事項から除外し、国の関与を縮減することとする。
(イ) 法定外目的税については、住民の受益と負担の関係が明確になり、また、課税の選択の幅を広げることにもつながることから、その創設を図る。その場合、国と事前協議を行うこととし、法定外普通税と同様、国との同意を要することとする。
(ウ) 標準税率を採用しない場合における国への事前の届出等については、課税自主権の尊重の観点から廃止する。
【措置済み(地方税法改正 平成10年4月1日施行)】
(工) 制限税率は、総合的な税負担の適正化を図るためにも、その全面的な廃止は適当ではないが、個人市町村民税については、住民自らが負担を決定する性格が強いこと、個人道府県民税には制限税率がないこととの均衡等を考慮し、その制限税率を廃止する。
【措置済み(地方税法改正 平成10年4月1日施行)】