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(1) 臨時一般財源等に分類される地方債(減税補てん債等)

地方債のうち、恒久的な減税等による地方公共団体の減収額を埋めるために発行される減税補てん債や臨時税収補てん債については、地方税や地方交付税の振替財源的な性格を有するものとして、臨時一般財源等に分類されている。

この地方債は、平成6年度に約1.6兆円の減税補てん債が発行されて以来、同程度の水準で推移しており(資料参照)、経常収支比率が押し上げられることとなっている。

これに加えて、同様に臨時一般財源等に分類される臨時財政対策債が新たに発行されることにより、経常収支比率が押し上げられる効果がさらに増大する一方、起債制限比率が押し上げられることになる。

 

○経常収支比率

減税補てん債等は、地方税や地方交付税が不足するため、振替財源的に発行される地方債であり、一般財源等として扱われるものであるが、決算統計上、本来地方債収入は例外的なものであるとの考え方から、臨時一般財源等に分類されている。

このため、本来地方税や地方交付税等経常一般財源等として収入され経常収支比率の分母に算入されるべき財源が地方財政対策により減税補てん債等に振り変わることになると、経常収支比率の分母が小さくなり、経常収支比率が上昇することとなる。

しかし、減税補てん債等は、一時期に収入が限定される財産収入や寄付金とは異なり、本来地方税、地方交付税等で配分されるべき部分を国の地方財政対策のために振り替えられたものであり、経常的に収入されるべき部分の収入とも考えられる。

 

 

 

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