検査手数料改定のお知らせ 船舶安全法施行規則の一部が改止され、平成12年4月1日より小型船舶の検査手数料が次のとおり改定されました。
検査手数料改定のお知らせ
船舶安全法施行規則の一部が改止され、平成12年4月1日より小型船舶の検査手数料が次のとおり改定されました。
[船舶検査手数料]
(注)1. 定期検査の手数料の額には、船舶検査済票の交付手数料1,700円を含んでいます。 2. 旅客船とは、旅客の定員が13人以上の船舶をいいます。 [証書等書換、交付又は再交付手数料]
(注)1. 定期検査の手数料の額には、船舶検査済票の交付手数料1,700円を含んでいます。
2. 旅客船とは、旅客の定員が13人以上の船舶をいいます。
[証書等書換、交付又は再交付手数料]
手数料は、申請書を提出する前に郵便局又は銀行を通じて払込み、手数料払込証明書を申請書とともに提出して下さい。 (なお、銀行送金の場合は、指定銀行あてに振込みをして下さい。) 小型船舶の船舶検査に関する問合わせ 日本小型船舶検査機構 広島支部(082-254-6027) 尾道支部(0848-23-7250) 玉野支部(0863-31-8019) 高松支部(0878-21-0452) 松山支部(0899-52-3463) 下関支部(0832-45-3241)
手数料は、申請書を提出する前に郵便局又は銀行を通じて払込み、手数料払込証明書を申請書とともに提出して下さい。
(なお、銀行送金の場合は、指定銀行あてに振込みをして下さい。)
小型船舶の船舶検査に関する問合わせ
日本小型船舶検査機構
広島支部(082-254-6027)
尾道支部(0848-23-7250)
玉野支部(0863-31-8019)
高松支部(0878-21-0452)
松山支部(0899-52-3463)
下関支部(0832-45-3241)
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