障害のある子供たちの教育
障害のある子どもたちの社会参加と自立をめざして、障害の種類や特性などに応じたきめ細かな教育が、次のように行われています。
(1) 盲・聾(ろう)・養護学校
重い障害のある児童生徒が教育を受ける学校として、障害の種類別に、盲学校・聾学校・知的障害養護学校・肢体不自由養護学校・病弱養護学校が設置されています。いくつかの学校では、学校が遠かったり、通学が困難だったりしても通学ができるように寄宿舎を併せて設置しています。
これらの学校では、小学部・中学部・高等部の他、聾学校には幼稚部も設置されており、それぞれ、幼稚園・小学校・中学校・高等学校に準ずる教育を行うとともに、障害に基づく種々の困難を改善・克服するために必要な知識・技能・態度及び生活習慣を養うことを目的とした教育が行われています。
また、障害の状態が重度であるか重複していて、養護学校に通学して教育を受けることが困難な児童生徒については、養護学校から教員が家庭や病院・施設等に出向いて指導する訪問教育を行っています。
(2) 障害児学級
障害児学級は、小・中学校において、比較的軽度な障害のある児童生徒に対して、障害の状態や特性などに応じて特別に編成された教育を行う学級です。
障害児学級には、弱視・難聴・知的障害・肢体不自由・病弱身体虚弱・情緒障害・言語障害を対象とした7種類の学級があります。
(3) 通級による指導
通級による指導は、小・中学校の通常の学級に在籍し、各教科等の大部分の指導は通常の学級で受けている軽度の障害のある児童生徒に対して、障害の改善・克服をめざした指導をきめ細かに、弾力的に提供するものです。この指導は、いわゆる通級指導教室において週1〜3時間程度行われています。
本県では、難聴・言語障害を対象とした通級指導教室を設置しています。