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(事実) 1 事件発生の年月日時刻及び場所 平成10年12月11日11時00分 沖縄県伊良部島南方沖合 2 船舶の要目 船種船名
引船第三幸丸 総トン数 13トン 登録長 11.95メートル 機関の種類 ディーゼル機関 出力
410キロワット 3 事実の経過 第三幸丸(以下「幸丸」という。)は、台船等のえい航業務に従事する2基2軸の鋼製引船で、A受審人ほか1人が乗り組み、ナジマセブン(以下「ナ号」という。)の出航操船援助作業をする目的で、船首0.6メートル船尾1.8メートルの喫水をもって、平成10年12月11日09時05分沖縄県宮古島荷川取漁港を発し、同県来間島北方に向かった。 一方、ナ号は、R社が所有し、船籍港をホンジュラス共和国サンロレンソに定め、出力1,471キロワットのディーゼル機関を有する総トン数1,143トンの鋼製貨物船で、船長Cほか5人が乗り組み、空倉のまま、船首2.58メートル船尾3.52メートルの喫水で、来間島北方で錨泊していた。 これより先、ナ号の代理店業務を行うS商事の社員であるB指定海難関係人は、来間島北方で錨泊しているナ号の出航操船の援助作業のため幸丸を用船することとし、荷川取漁港内に停泊中の幸丸に赴き、ナ号が発電機に不安を持ったまま台湾高雄港向け出航することとなったところ、錨地の近くに浅礁があるので、同船の揚錨作業が完了するまで圧流されないよう出航操船の援助をしてもらいたい旨依頼したが、揚錨後、ナ号が幸丸を離して自力で航走し、付近の水路事情に詳しい船長が操船する砂山丸の誘導で、さんご礁海域を抜けてから左転して高雄港に向かうことなどの事前の打合せを十分に行わなかった。 A受審人は、これまで、貨物船の出航操船の援助作業の経験がなく、B指定海灘関係人から、ナ号の揚錨が完了するまで、出航操船の援助作業を行うよう依頼を受けていたにもかかわらず、09時40分ナ号に到着して単独で同船に乗り込み、C船長と身振り手振りで打合せを行い、平良港外までえい航することになったと思い込んで幸丸に帰り、このことをB指定海難関係人に確認しないままえい航準備を始めた。 一方、C船長は、09時40分ごろ幸丸がナ号に近づいたのを見て、B指定海難関係人からは何の連絡も受けていなかったが、A受審人を自船に呼び、打合せを行ったものの、詳しいことまではお互いに理解できないまま、同受審人を幸丸に帰し、代理店の社員の来船を待った。そして、10時00分ごろ砂山丸船長を伴って来船したB指定海難関係人から、ナ号が幸丸の出航操船の援助を受けるのは揚錨が完了するまでで、以後、自力で航走し、砂山丸の誘導により高描港向け航行することになった旨の説明を受けて了承し、両人の下船を見届けて同時10分ごろ揚錨を開始した。 A受審人は、幸丸に帰り船尾から80メートルのえい航索を延出してナ号の船首に取り、初めての出航操船の援助作業に就き、引き続き平良港外までえい航することになったと思い込んでいたので、ナ号を引いたまま、10時30分伊良部島無線塔(パラボラ)(以下「無線塔」という。)から165度(真方位、以下同じ。)4.9海里の地点を発し、針路を345度に定め、7.0ノットのえい航速力で、手動操舵により進行し、同時57分無線塔から165度1.7海里の地点で、針路を065度に転じて続航した。 一方、C船長は、発航後も幸丸がえい航索を離さずえい航を開始したので、予定が変更になったものと思い、10時35分えい航の補助のため機関を極微速力前進に掛け同船に引かれて北上した。 また、B指定海難関係人は、幸丸が揚錨後もえい航索を離さずえい航を開始したのを認めたが、同船との連絡方法もなく、A受審人とC船長があらかじめ打合せをしているものと思い、誘導中の砂山丸の操舵室で様子を見ていたところ、10時57分ごろ左転して西行すると思っていた幸丸が右転したことに驚き、砂山丸の船長に指示して幸丸に接近し、反転するよう手振りで示した。 10時59分A受審人は、無線塔から157度1.7海里の地点に達したとき、自船に接近した砂山丸からの合図を見て反転することとし、ナ号が機関を微速力前進に掛けて追随していることを知らないまま、同船との連絡手段を持っていなかったので連絡もせず、機関を半速力にして左舵10度を取ったが、その後、早く反転しなければならないと思い、横引きされる状態とならないようゆっくりと左転することなく、左舵角を増し急激に左回頭を始めた。 幸丸は、左転中、同船に追随できず進行中のナ号に横引きされる状態となって、11時00分無線塔から160度1.6海里の地点において右舷側に転覆した。 当時、天候は曇で風力5の北東風が吹き、潮候は上げ潮の中央期であった。 転覆の結果、機関及び航海機器に濡損を生じ、2人の乗組員は海上に投げ出されたが他船に救助された。
(原因) 本件転覆は、沖縄県伊良部島南方沖合で、出航操船の援助作業の打合せが不十分のまま、初めての同援助作業に引き続きえい航中、誘導船の指示で反転する際、操船不適切で、急激に左転し、追随できなかった被引船に横引きされる状態となったことによって発生したものである。 代理店の社員が、出航操船の援助作業についての打合せを十分に行わなかったことは、本件発生の原因となる。
(受審人等の所為) A受審人は、沖縄県伊良部島南方沖合で、出航操船の援助作業の打合せが不十分のまま、初めての同援助作業に引き続きえい航中、誘導船の指示で反転する場合、被引船船長との連絡手段を持っていなかったのであるから、横引きされる状態とならないよう、ゆっくりと反転するなど適切な操船を行うべき注意義務があった。ところが、同人は、早く反転しなければならないと思い、適切な操船を行わなかった職務上の過失により、急激に左転し、自船に追随できなかった被引船に横引きされる状態となって転覆を招き、機関及び航海機器の濡損を生じさせるに至った。 以上のA受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。 B指定海難関係人が、出航操船の援助作業のため幸丸を用船する際、被引船が揚錨後幸丸を離して自力で航走し、付近の水路事情に詳しい船長が操船する砂山丸の誘導で、さんご礁海域を抜けてから左転して高雄港に向かうことなどの打合せを十分に行わなかったことは、本件発生の原因となる。 B指定海難関係人に対しては、勧告しない。
よって主文のとおり裁決する。 |