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1999年(平成11年)

平成10年那審第54号
    件名
旅客船オルカ遭難事件

    事件区分
遭難事件
    言渡年月日
平成11年3月18日

    審判庁区分
地方海難審判庁
門司地方海難審判庁那覇支部

井上卓、東晴二、小金沢重充
    理事官
寺戸和夫

    受審人
A 職名:オルカ船長 海技免状:一級小型船舶操縦士
    指定海難関係人

    損害
プロペラ2翼曲損、プロペラ1翼一部欠損

    原因
不可抗力(水中浮遊物に接触)

    主文
本件遭難は、プロペラ翼が水中浮遊物に接触したことによって発生したものである。
    理由
(事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
平成10年7月22日16時10分
沖縄県那覇港
2 船舶の要目
船種船名 旅客船オルカ
総トン数 19トン
全長 22.90メートル
幅 8.40メートル
深さ 1.85メートル
機関の種類 ディーゼル機関
出力 661キロワット
3 事実の経過
オルカは、平成10年4月に進水した、4胴船型の銅製旅客船、R株式会社が船舶所有者から借り受け、沖縄県那覇港港域内のさんご礁遊覧航海する定期運行ないし随時チャ一夕ー運航を行っていたものであるが、A受審人ほか甲板員2人が乗り組み、旅客43人を乗せ、船首1.20メートル船尾1.63メートルの喫水をもって、同年7月22日15時30分同港那覇ふ頭4号岸壁を発し、同時46分新港第1防波堤の外側に広がる干ノ瀬(かんのびせ)と称する干出さんご礁の周辺海域に至った。
ところで、オルカは、4胴の船体及び各船体間の空所上に上甲板その上部に長さ約12メートル幅約8メートルの遊歩甲板をそれぞれ設け、操舵室を遊歩甲板前部中央に備え、中央2胴の上甲板下の船体中央部から前部を水中展望室、後部を機関室とし、両水中展望室の両舷の水線下約30センチメートル(以下「センチ」という。)ないし約90センチに、長さ1メートル高さ55センチのガラス窓を16枚ずつはめ込み、旅客76人が同時に水中のさんご礁や魚類を鑑賞できるようにし、両機関室の中央に主機を1基ずつ、その後方の軸系に逆転減速機をそれぞれ据え付け、各軸端にプロペラ、更にその後方に舵を備えていた。中央2胴の船体は、いずれも幅1.80メートル深さ1.85メートルで、中央2胴の船体間には幅約2メートルの空所があった。
プロペラは、アルミニウム青銅鋳物製4翼固定ピッチプロペラで、直径が80センチ、両プロペラのボス中心間の距離が3.80メートル、水線面からプロペラボス中心までの深さが約90センチで、前進で進行中、プロペラの回転方向が船尾方から見て、右舷プロペラが右回転、左舷プロペラが左回転するようになっていた。
A受審人は、離岸時から続いて操舵室で操船に当たり、干ノ瀬外縁周辺での遊覧航海を終え、16時07分那覇港新港第1防波堤南灯台(以下「南灯台」という。)から332度(真方位、以下同じ。)600メートルの地点に達したとき、針路を南灯台を船首少し左方に見る161度に定め、両主機を微速力前進にかけ、3.9ノットの対地速力で進行し、そのころ、甲板員2人を両水中展望室に赴かせ、水中展望室から上甲板への旅客誘導に当たらせた。
こうして、オルカは、A受審人が操舵室から出て、操舵及び主機の操作が可能な遠隔管制器を手にして遊歩甲板の前端部に立ち、周囲の見張りを行い、同針路、同速力で、那覇港南部の唐口と称する防波堤入口を入航中、16時10分南灯台から317度260メートルの地点において、両プロペラ翼が水中を浮遊する木材等に接触した。
当時、天侯は晴で風力2の南西風が吹き、潮候は上げ潮の中央期であった。
A受審人は、船尾に衝撃を感じ、それに引き続いて右舷プロペラ付近に強い振動を認め、右舷側住機を停止し、左舷側主機により続航して着岸した。接触の結果、右舷側プロペラの2翼曲損、左舷側プロペラの1翼一部欠損を生じ、のち修理された。

(原因に対する考察)
本件は、4胴船型の鋼製旅客船が、那覇港南部の唐口と称する防波堤入口を入航中、何かが両プロペラ翼に接触し、両プロペラ翼に曲げないし欠損を生じたものである。
以上の状況を踏まえ、本件の原因について考察する。
1 両プロペラ翼に接触した物体
接触した物体は、認めた者がいないため、特定することはできないが、発生場所が浅所ではないことから、浮遊物と考えられる。
しかしながら、A受審人の見張り模様、周辺海域に航行警報は出されていなかった、2軸のプロペラ翼先端間の距離が3メートルの両プロペラ翼に損傷を生じたことなどから、水中を浮遊する木材等であったと判断する。
2 A受審人の所為
同人の所為は、以下の点を考えると、本件発生の原因とはならない。
(1) 本件発生場所は、出入港船が多数航行する水路内であり、流木などが集積して航行に支障を及ぼすおそれのある場所ではなく、プロペラ翼が損傷するほどの水中浮遊物のあることを予見することば困難であったと判断される点
(2) 同人の見張り模様

(原因)
本件遭難は、沖縄県那覇港南部の唐口と称する防波堤入口を入航中、2軸のプロペラ翼が水中を浮遊する木材等に接触したことによって発生したものである。

(受審人の所為)
A受審人の所為は、本件発生の原因とならない。

よって主文のとおり裁決する。






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