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1999年(平成11年)

平成11年函審第40号
    件名
漁船第八十一永伸丸遭難事件〔簡易〕

    事件区分
遭難事件
    言渡年月日
平成11年8月20日

    審判庁区分
地方海難審判庁
函館地方海難審判庁

酒井直樹
    理事官
副理事官 堀川康基

    受審人
A 職名:第八十一永伸丸船長 海技免状:四級海技士(航海)
B 職名:第八十一永伸丸漁ろう長 海技免状:五級海技士(航海)
    指定海難関係人

    損害
左舷船尾船底外板に擦過傷、推進器翼1枚に欠損、同2枚に曲損

    原因
漁労作業不適切(トロールウインチの操作)

    主文
本件遭難は、オッタートロール式沖合底引き網の投網作業中に転倒したオッターボードを再投下するためギャロースまで引き揚げる際、トロールウインチの操作が不適切で、オッターボードが船尾船底に引き付けられたことによって発生したものである。
受審人Aを戒告する。
受審人Bを戒告する。
適条
海難審判法第4条第2項、同法第5条第1項第3号
    理由
(事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
平成10年7月7日07時25分
北海道稚内市宗谷岬東方沖合
2 船舶の要目
船種船名 漁船第八十一永伸丸
総トン数 124.85トン
全長 38.15メートル
幅 7.40メートル
深さ 4.60メートル
機関の種類 ディーゼル機関
漁船法馬力数 630
3 事実の経過
第八十一永伸丸は、オッタートロール式沖合底引き網漁業に従事する2層甲板型鋼製漁船で、推進器として可変ピッチプロペラ1個を備え、上層の甲板上は、前部に船首楼、船橋及びトロールウインチが設けられ同ウインチの両舷側ドラムには直径22ミリメートル長さ2,500メートルの引き索が巻き込まれ、その後部から船尾にかけて長い漁ろう甲板となっており、中央部にマスト、漁ろうブーム及びウインチが配置され上甲板の船尾中央部は後方に傾斜してスリップウエーとなり、その上方にギャロースが設けられていた。
オッターボードは、木材を鋼材で補強した縦2.8メートル、横1.8メートル、空中重量1.9トンの翼型の開口板で、その後縁の上端及び下端にオッターペンダントを取り付けるアイボルトが取り付けられており、前面に設けられたトーイングチェーンによりギャロース上部の両舷トップローラーの後方に係止されていた。そして、漁網は長さ14.8メートルの左右両袖網、長さ32.0メートルの身網及び長さ27.0メートルのコッドで構成され、両袖網の先端に長さ48.0メートルの漁網ペンダント及び長さ50.0メートルの漁網用手綱を連結するようになっていた。
前示漁具の投下作業は、漁網、同ペンダント及び漁網用手綱を投下したのち係止していた漁網用手綱の先端を長さ19.0メートルのオッターペンダントによりオッターボードに連結し、引き索の先端をギャロースのトップローラーを通してオッターボードのトーイングチェーンを取り付けてオッターボードを投下していた。そして、水深約50メートルの漁場では引き索を徐々に50メートル延出して両舷側オッターボードが両袖網を開口させたことを確認したのち更に引き索を300メートル延出して曳網を開始していた。
第八十一永伸丸は、A受審人がB受審人ほか16人と乗り組み、船首1.20メートル船尾4.00メートルの喫水をもって、平成10年7月7日03時30分北海道稚内港を発し、宗谷岬の東方14海里ばかりの漁場に向かった。
A受審人は、操舵室左舷側前部の主機遠隔操縦スタンドの後部に立って操船に当たりB受審人を同室後部のトロールウインチ操作台に就かせ07時18分宗谷岬灯台から075度(真方位、以下同じ。)14.8海里の地点に達したとき、針路を50メートル等深線に沿う180度に定め、機関を回転数毎分620の全速運転とし、推進器の翼角を種々に使用しながら投網を開始し、07時19分ギャロースから両舷側オッターボードを投下し、07時20分引き索を50メートル延出して両舷側オッターボードが開いたところで推進器の翼角を前進10度とし、B受審人に対して引き索を延出するよう指示し、7.0ノットの対地速力で手動操舵により進行した。
A受審人は、07時23分引き索を250メートル延出したときネットゾンデにより左舷側の袖網が開かないのを認め、左舷側のオッターボードが転倒したことを知り、直ちに両舷側オッターボードをギャロースまで巻き揚げて再投下することとし、推進器の翼角を前進2度に減じ、B受審人に対して引き索を巻き揚げるよう指示し、前示針路のまま2.0ノットの対地速力で続航した。
07時25分少し前、両舷側オッターボードが船尾50メートルに接近したとき、A受審人は、引き索の巻き揚げ張力により前進行きあしが停止して後進行きあしがつき始めたことを知った。しかしながら、同人は、B受審人が行きあしの状況を確認しており、直ちにトロールウインチを適切に操作してくれるものと思い、同人に後進行きあしがつき始めたことを知らせることなく、推進器の翼角を前進5度に上げて続航した。
一方、B受審人は、07時23分トロールウインチの操作レバーを回転数毎分35の全速回転として引き索の巻き揚げを開始し、07時25分少し前、両舷側引き索の目印でオッターボードが船尾50メートルに接近したことを知った。しかしながら、同人は、A受審人が推進器の翼角を上げて、前進行きあしを保持しているものと思い、行きあしを確認しなかったので、後進行きあしがつき始めたことに気付かず、引き索の巻き揚げを停止したり延出するなどの適切なトロールウインチの操作を行わないまま全速回転で巻き続けたので、左舷側オッターボードが急速に左舷船尾船底に引き寄せられ07時25分1.0ノットの後進行きあしがついたとき、宗谷岬灯台から076度14.7海里の地点において、左舷側オッターボードが左舷船尾船底外板及び推進器に引き付けられた。
当時、天候は曇で風力2の南東風が吹き、潮候は上げ潮の末期にあたり、視程は1海里であった。
その結果、第八十一永伸丸は左舷船尾船底外板に擦過傷を生じ、推進器翼1枚に欠損を、同2枚に曲損を生じたが、のち損傷部は修理された。

(原因)
本件遭難は、北海道稚内市宗谷岬東方沖合において、オッタートロール式沖合底引き網の投網作業中に転倒した左舷側オッターボードを再投下するためギャロースまで引き揚げる際、トロールウインチの操作が不適切で、同オッターボードが左舷船尾船底に引き付けられたことによって発生したものである。
トロールウインチの操作が適切でなかったのは、オッターボード引き揚げ作業の操船に当たっていた船長が、引き索の張力により行きあしが後進になったことを漁ろう長に知らせなかったことと、船橋でトロールウインチの操作に当たっていた漁ろう長が行きあしの状況を十分に確認しないまま引き索を巻き揚げたこととによるものである。

(受審人の所為)
A受審人は、北海道稚内市宗谷岬東方沖合において、B受審人をトロールウインチの操作に当たらせてオッタートロール式沖合底引き網の投網作業中に転倒した左舷側オッターボードを再投下するためギャロースまで引き揚げる際、引き索の張力により行きあしが後進になったことを知った場合、B受審人がトロールウインチの操作を適切に行うことができるよう、行きあしが後進になったことを速やかにB受審人に知らせるべき注意義務があった。しかるに、A受審人は、B受審人が行きあしの状況を確認しているものと思い、行きあしが後進になったことをB受審人に知らせなかった職務上の過失により、トロールウインチの引き索の巻き揚げを停止したり延出するなどの適切なトロールウインチの操作が行われないまま左舷側オッターボードが左舷船尾船底に引き付けられて遭難を招き、左舷船尾船底外板に擦過傷を生じさせ、推進器翼に欠損及び曲損を生じさせるに至った。
B受審人は、北海道稚内市宗谷岬東方沖合において、トロールウインチの操作に当たってオッタートロール式沖合底引き網の投網作業中に転倒した左舷側オッターボードを再投下するためギャロースまで引き揚げる場合、トロールウインチの操作を適切に行うことができるよう、行きあしを十分に確認すべき注意義務があった。しかるに、同人は、A受審人が前進行きあしを保持しているものと思い、行きあしを十分に確認しなかった職務上の過失により、行きあしが後進になっていることに気付かず、トロールウインチの引き索の巻き揚げを停止したり延出するなどの適切なトロールウインチの操作を行わずに引き索を巻き続け、左舷側オッターボードが左舷船尾船底に引き付けられて遭難を招き、前示の損傷を生じさせるに至った。






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