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(事実) 1 事件発生の年月日時刻及び場所 平成10年3月5日11時40分 岡山県片上港 2 船舶の要目 船種船名
貨物船めかり丸 総トン数 199トン 全長 58.01メートル 機関の種類 ディーゼル機関 出力
735キロワット 3 事実の経過 めかり丸は、専らセメント材の輸送に従事する船尾船橋型貨物船で、A受審人ほか2人が乗り組み、れんがくず711トンを積載し、船首2.70メートル船尾3.80メートルの喫水をもって、平成10年3月5日11時30分岡山県片上港の興亜耐火工業会社前の公共ふとうを発し、関門港若松区に向かった。 ところで、片上港の水路は、岡山県備前市の伊里川河口及び前島東端部間を東口とし、湾奥に向かってほぼ東西に延びる長さ約4,000メートル、可航幅約100メートルの掘り下げ水路となっており、公共ふとうは、水路の入口から北側の陸岸に沿って約1,500メートルの地点にあって、同市前山のふもとの水路沿いに構築され、水路の入口に片上港第12号灯浮標が、また、公共ふとう前の水路の南端に片上港第13号浮標が設置されていた。 A受審人は、これまで同地に何度か入港した経験があったものの、水深が詳しく記載された港内の海図を所持しないまま、いつも水路に沿って設置された灯浮標及び浮標伝いに航行して無難に入出港を繰り返していたことから、片上港内の水路状況を十分に把握していなかったが、海図などの水路関係図誌を見なくても大丈夫と思い、発航にあたり、同図誌等にあたって水路調査を十分に行うことなく、前島の北端から浅瀬が拡延していることを知らないまま発航した。 A受審人は、離岸とともに他の乗組員に甲板上の後片付けを行わせ、単独で操舵、操船にあたり、機関、舵及びバウスラスターを適宜使用して出船係留状態から公共ふとう岸壁とほぼ並行に水路に向かって200メートル引き出し、11時35分片上港第13号浮標の北側至近にあたる、前山山頂(293メートル)から207度(真方位、以下同じ。)1,150メートルの地点に達し、同地点において、いつものように片上港第12号灯浮標に向く106度に針路を定めようとしたとき、同灯浮標の手前250メートルばかりのところに停泊している漁船を認めて、いつもの針路よりやや右側の110度に定め、前島の北端から拡延する浅瀬に向首することとなったが、水路調査を十分に行っていなかったところから、このことに気付かないまま、機関を極微速力前進として5.0ノットの対地速力とし、手動操舵で進行した。 A受審人は、同浅瀬に向首したまま続航中、めかり丸は、11時40分前山山頂から171度1,300メートルの地点において、浅瀬に同一針路及び速力のまま乗り揚げ、これを擦過した。 当時、天候は曇で風力1の東北東風が吹き、潮候は上げ潮の初期で、視界は良好であった。 乗揚の結果、船底外板に凹損を伴う擦過傷を生じ、推進器翼を欠損したが、のち修理された。
(原因) 本件乗揚は、片上港を発航して同港水路を航行する際、水路調査が不十分で、前島の北端から拡延する浅瀬に向首進行したことによって発生したものである。
(受審人の所為) A受審人は、片上港を発航して同港水路を航行する場合、発航にあたり、水路調査を十分に行うべき注意義務があった。しかしながら、同人は、過去に何度か無難に通航してきたから海図などの水路関係図誌を見なくても大丈夫と思い、水路調査を十分に行わなかった職務上の過失により、前島の北端から浅瀬が拡延していることを知らないまま、同浅瀬に向かって進行し、これに乗り揚げ、船底外板に凹損を伴う擦過傷を生じ、推進器翼を欠損させるに至った。 以上のA受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。
よって主文のとおり裁決する。 |