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(事実) 1 事件発生の年月日時刻及び場所 平成10年9月1日08時50分 福岡県地ノ島南東方沖合 2 船舶の要目 船種船名
押船三洋丸 総トン数 19トン 全長 14.98メートル 機関の種類 ディーゼル機関 出力
1,206キロワット 3 事実の経過 三洋丸は、2基2軸を有する鋼製引船兼押船で、A受審人ほか2人が乗り組み、回航の目的で、船首0.9メートル船尾2.5メートルの喫水をもって、平成10年9月1日05時30分関門港若松区を発し、長崎港に向かった。 これより先、A受審人は、甲板員として他社の押船に乗船し、その後通信士として漁船に乗船していたが、平成9年1月一級小型船舶操縦士の資格を取得して、三洋丸の運航会社である有限会社Rに雇用され、以後甲板員として同社の運航する押船に乗船し、主として大阪港など関西各港において、港内の土砂運搬作業に従事していたところ、平成10年8月31日三洋丸の船長が急用で下船したことから、同船の船長として関門港から長崎港への回航の依頼を受け、同船に乗船し、関門港からこれまで一度も経験したことのない九州北岸を航行して長崎港に向かうこととなったが、GPSプロッターによって陸岸に沿って航行すれば大丈夫と思い、発航にあたり、北九州沿岸の所要の海図など関係図誌類をあたって、浅瀬の所在など水路調査を十分に行うことなく、地ノ島付近の海図を持たないまま離岸した。 こうして、A受審人は、発航とともに単独で操舵、操船にあたり、洞海湾から関門港西口を経由して、妙見埼北方沖合1.6海里ばかりの地点を航過し、08時04分妙見埼灯台から296度(真方位、以下同じ。)3.7海里の地点において、針路を245度に定め、手動操舵のまま、機関を9.0ノットの全速力前進にかけて進行し、同時24分鐘崎港西防波堤灯台から026度4.1海里の地点に達して、地ノ島南端から南東方600メートルの地点に向けて針路を219度に転じ、同島南端から南東方に拡延する浅瀬に向首したが、これに気付かないまま続航した。 A受審人は、08時49分前方の海面にさざ波が立つのを認めたものの、狭い水路だから潮波が立っているものと思って同針路及び同速力のまま進行中、08時50分鐘崎港西防波堤灯台から308度1,670メートルの地点において、三洋丸は、原針路、原速力のまま、浅瀬に乗り揚げた。 当時、天候は晴で風力1の東風が吹き、潮候は下げ潮の中央期であった。 乗揚の結果、プロペラ及びプロペラ軸を曲損し、舵板、舵軸及びシューピースを損傷したが、満潮を待ち、地元漁船の救援を得て離礁し、造船所に曳航され、修理された。
(原因) 本件乗揚は、関門港若松区から長崎港に向けて九州北岸を航行するにあたり、水路調査が不十分で、地ノ島南端から南東方に拡延する浅瀬に向首進行したことによって発生したものである。
(受審人の所為) A受審人は、関門港若松区から、これまで一度も経験したことのない九州北岸を航行して長崎港に向かう場合、発航にあたり、海図など関係図誌類をあたって、浅瀬の所在など水路調査を十分に行うべき注意義務があった。しかるに、同人は、GPSプロッターによって陸岸に沿って航行すれば大丈夫と思い、水路調査を十分に行わなかった職務上の過失により、地ノ島南端から東南方に浅瀬が拡延していることに気付かないまま、同浅瀬に向かって進行してこれに乗り揚げ、三洋丸のプロペラ及びプロペラ軸を曲損し、舵板、舵軸及びシューピースを損傷させるに至った。 |