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(事実) 1 事件発生の年月日時刻及び場所 平成10年1月29日20時00分 瀬戸内海岡山水道 2 船舶の要目 船種船名
貨物船光陽丸 総トン数 179トン 登録長 36.14メートル 機関の種類 ディーゼル機関 出力
294キロワット 3 事実の経過 光陽丸は、船尾船橋型の液体化学薬品ばら積船で、A受審人ほか1人が乗り組み、空倉のまま、船首0.3メートル船尾2.1メートルの喫水をもって、平成10年1月29日17時30分水島港を発し、岡山港に向かった。 A受審人は、出航操船に引き続き1人で船橋当直に就き、備讃瀬戸北方を東進して、19時42分半岡山水道入り口南東方に達し、米埼灯台から120度(真方位、以下同じ。)0.8海里の地点で、針路を324度に定め自動操舵とし、機関を全速力前進にかけ、9.0ノットの対地速力で、同水道入り口中央部に向け進行した。 ところで岡山水道は、岡山市南岸とその対岸の児島半島北東部に囲まれ、瀬戸内海各方面から岡山港に接続する、長さ約5海里最大幅約1海里の水道で、入り口から、幅数百メートル水深5メートル以深の水路が、北西方向に吉井川河口沖まで約1.5海里続いたのち西方に屈曲して岡山港に向かい、屈曲部付近は、吉井川河口に広がる水深2メートル以浅の浅瀬がほとんど水路北縁に接していて、航行に際しては船位に十分な注意を払う必要のある水域であった。 19時47分A受審人は、米埼灯台を左舷正横に航過して岡山水道に入り、舵を手動操舵に切り換え水路に沿って続航し、同時54分半水路屈曲部に近づいたころ、左舷前方約1.5海里に水路を東進する岡山港方面からの出航船の灯火を認め、同船と水路屈曲部で行き会うように思えたことから、機関を半速力に減じ、6.5ノットの対地速力で進行した。
19時59分少し過ぎA受審人は、出航船と互いに左舷を対して替わってまもなく、周囲の灯火などの視認模様から水路の右方に寄りすぎたと感じ、左舵をとって左転中、20時00分光陽丸は、防波堤灯台から107度260メートルの地点で、280度に向首したとき浅所に乗り揚げ、これを擦過した。 当時、天候は晴で風力1の北東風が吹き、潮候は上げ潮の初期にあたり、潮高は112センチメートルであった。 乗揚の結果、機関室船底外板にき裂を生じて浸水し、プロペラに曲損を生じたが、のち修理された。
(原因) 本件乗揚は、夜間、岡山水道を北上中、南下船との接近を回避する際、船位の確認が不十分で、吉井川河口部の浅瀬に向首進行したことによって発生したものである。
(受審人の所為) A受審人は、夜間、岡山水道を北上中、吉井川河口部の浅瀬が隣接する水路屈曲部付近において、南下船との接近を回避する場合、浅瀬に乗り揚げることのないよう、十分に船位の確認を行うべき注意義務があった。しかるに、同人は、目測で進行しても乗り揚げることはないと思い、レーダーを使用するなどして十分に船位の確認を行わなかった職務上の過失により、浅瀬が間近となっていることに気付かないまま南下船との間隔をとろうと右転し、浅瀬に向首進行して乗揚を招き、光陽丸の機関室船底外板にき裂、プロペラに曲損を生じさせるに至った。 以上のA受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。
よって主文のとおり裁決する。 |