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1999年(平成11年)

平成11年横審第54号
    件名
プレジャーボートアンジュ2乗揚事件(簡易)

    事件区分
乗揚事件
    言渡年月日
平成11年12月21日

    審判庁区分
地方海難審判庁
横浜地方海難審判庁

猪俣貞稔
    理事官
小金沢重充

    受審人
A 職名:アンジュ2船長 海技免状:一級小型船舶操縦士
    指定海難関係人

    損害
ア号・・・・・・・両舷プロペラの先端を欠損
のり養殖施設・・・のり網67枚を全損、枠綱、浮子綱等を切断

    原因
水路調査不十分

    主文
本件乗揚は、水路調査が十分でなかったことによって発生したものである。
受審人Aを戒告する。
適条
海難審判法第4条第2項、同法第5条第1項第3号
    理由
(事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
平成10年2月14日12時00分
東京湾盤洲沖
2 船舶の要目
船種船名 プレジャーボートアンジュ2
総トン数 6.4トン
全長 10.28メートル
機関の種類 ディーゼル機関
出力 220キロワット
3 事実の経過
アンジュ2(以下「ア号」という。)は、製造者型式がFK8と呼称される、最大搭載人員12人の船内外機2基を備えたFRP製モーターボートで、A受審人が一人で乗り組み、妻子ほか友人6人の計8人を乗せ、遊魚の目的で、船首0.3メートル船尾0.9メートルの喫水をもって、平成10年2月14日08時00分荒川河口の上流1.2キロメートル付近の左岸にある東京都江戸川区立新左近川マリーナを発し、千葉県木更津港沖合の釣り場に向かった。
A受審人は、09時00分盤洲鼻の西方3.5海里付近に至り、木更津航路北側で錨を入れ、かれい釣りを始めたが、釣果が良くなかったので、千葉県側の陸岸寄りに釣り場を転々と移動し、11時10分ごろ木更津港防波堤西灯台の北東40メートルのところで再び錨泊し、釣りを行ったものの、全く釣果がなく、南風が強まってきたこともあって、帰途に就くこととし、11時40分同灯台から055度200メートルの地点を発進し、木更津人工島の南東端に向け、針路を009度に定め、機関の回転数を毎分2,000にかけ、10.0ノットの対地速力で進行した。

ところで、木更津港域内及び盤洲鼻沖周辺沖合には距岸2,500メートル以上にわたって多数ののり養殖区域があり、同区域を示すためにその周囲に黄色点滅灯浮標が設置されていた。
A受審人は、東京湾のヨット・モーターボート用参考図を船内に備え付けており、同参考図には盤洲沖周辺ののり養殖区域が明記されていたところ、これまで木更津沖合を航行した経験もなく、不慣れな盤洲沖水域を通航する状況にあったが、航行に支障がある水域ではないと思い、同参考図を見るなどして付近水域の水路調査を十分に行わなかったので、同区域の存在及び黄色点滅灯浮標の設置模様について承知していなかった。
こうしてA受審人は、フライングブリッジで操縦に当たり、のり養殖区域が多数設置されていることに気付かずに続航中、12時00分東京湾横断道路木更津人工島灯から182度2.32海里の地点において、ア号は、同針路、同速力のまま、のり養殖施設に乗り揚げ、両舷プロペラが施設のロープに絡み機関が停止した。

当時、天候は晴で風力4の南風が吹き、潮候は下げ潮の末期に当たり、海上には多少風波があった。
乗揚の結果、ア号は、両舷プロペラの先端を欠損し、のち修理され、また、のり養殖施設は、のり網67枚を全損したほか、枠綱、浮子(あば)綱等を切断した。


(原因)
本件乗揚は、木更津港域から盤洲沖ののり養殖施設が多数設置されている水域を北上するに当たり、水路調査が不十分で、同施設に向首進行したことによって発生したものである。


(受審人の所為)
A受審人は、木更津港域から盤洲沖ののり養殖施設が多数設置されている同人にとって不慣れな水域を北上する場合、備え付けのヨット・モーターボート用参考図を見るなどして付近水域の水路調査を十分に行うべき注意義務があった。しかしながら、同人は、航行に支障がある水域ではないと思い、水路調査を十分に行わなかったので、のり養殖施設が多数設置されている水域であることに気付かずに進行し、同施設に乗り揚げ、両舷プロペラが施設のロープに絡んで両舷プロペラの先端を欠損し、また、のり網67枚を全損したほか、枠綱、浮子綱等を切断するに至った。






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