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(事実) 1 事件発生の年月日時刻及び場所 平成10年8月28日01時20分 周防灘北部 2 船舶の要目 船種船名
ケミカルタンカー第十一恭海丸 総トン数 197トン 全長 44.55メートル 機関の種類 ディーゼル機関 出力
661キロワット 3 事実の経過 第十一恭海丸(以下「恭海丸」という。)は、船尾船橋型の液化アンモニア専用船で、A受審人ほか2人が乗り組み、空倉のまま、船首1.1メートル船尾2.9メートルの喫水をもって、平成10年8月27日13時30分島根県三隅港を発し、山口県三田尻中関港に向かい、関門海峡を通過して瀬戸内海を東行した。 恭海丸の船橋当直は、A受審人と甲板員による単独の3時間2直制となっていた。 A受審人は、翌28日00時55分周防立石灯台から144度(真方位、以下同じ。)4.2海里の地点で昇橋し、前直の甲板員から00時00分本山灯標から180度0.5海里の地点を通過したのち、針路を佐波島に向首する062度に定めて自動操舵として進行中であること等の報告を受けて当直を引き継ぎ、佐波島の1海里手前で同島の北方に向かう針路に転じることとし、同一針路のまま、機関を全速力前進にかけて10.7ノットの対地速力で続航した。 A受審人は、01時00分ごろ、操舵室右舷側前面上部に備えたGPSプロッターを見たところ、画面に周防灘北部の海岸線が表示されていないところから、同室左舷側後部の海図台に赴き、複数のカードの中から、同海岸線等のデーターの入ったカードを探し出して同プロッターに挿入した。 A受審人は、01時05分ごろカードを探すのに手間取ったことから、その整理をしておくこととし、佐波島に向かう針路としたまま、再び同海図台に赴き、後部を向いてその作業を始めたが、同時10分ごろ船位が気に掛かり、左舷方を見たところ、正横より少し後方に草山埼灯台の灯火を認めたことから、佐波島まではまだ距離があるから大丈夫と思い、レーダーを使用して同島までの距離を確かめるなど、船位の確認を十分に行うことなく、引き続き同台のところでカードの整理作業を行いながら進行した。 A受審人は、01時14分少し前転針予定地点を通過して佐波島に著しく接近したものの、これに気付かず、同作業を行いながら続航中、01時19分半ふと前方を見たとき、佐波島の黒い島影を認めて驚き、機関の回転を減じながら、左舵一杯を取ったが、恭海丸は、01時20分佐波島灯台から263度200メートルの同島西端海岸に、船首を330度に向けて、7.0ノットの速力で乗り揚げた。 当時、天候は晴で風は無く、潮候は下げ潮の初期であった。 乗揚の結果、推進器翼及び右舷ビルジキールに曲損を、船体中央部船底に凹損をそれぞれ生じ、11時50分来援した引船によって引き下ろされ、自力で山口県柳井港に入航し、のち修理された。
(原因) 本件乗揚は、夜間、周防灘北部において、佐波島の北方へ向かう転針地点に向けて航行中、船位の確認が不十分で、同地点を通過して佐波島に向首する針路のまま進行したことによって発生したものである。
(受審人の所為) A受審人は、夜間、単独で船橋当直に当たり、周防灘北部を佐波島の北方へ向かう転針地点に向けて航行する場合、佐波島に著しく接近しないよう、レーダーを使用して同島までの距離を確かめるなど、船位の確認を十分に行うべき注意義務があった。しかるに、同人は、左舷正横より少し後方に草山埼灯台の灯火を認めたことから、佐波島まではまだ距離があるから大丈夫と思い、船位の確認を十分に行わなかった職務上の過失により、転針地点を通過して佐波島に向首する針路のまま進行して乗揚を招き、推進器翼及び右舷ビルジキールに曲損を、船体中央部船底に凹損をそれぞれ生じさせるに至った。 以上のA受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。
よって主文のとおり裁決する。 |