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(事実) 1 事件発生の年月日時刻及び場所 平成10年3月22日02時00分 兵庫県家島諸島宇和島 2 船舶の要目 船種船名
交通船ミルキーウェイ 総トン数 8.5トン 全長 15.35メートル 機関の種類
ディーゼル機関 出力 301キロワット 3 事実の経過 ミルキーウェイは、兵庫県家島諸島の坊勢漁港を基地とし、主に同県姫路港や相生港などとの間で、乗客の輸送に従事するFRP製交通船で、A受審人が1人で乗り組み、姫路港に至って所用を済ませたのち、知人6人を乗せ、船首0.3メートル船尾0.5メートルの喫水をもって、平成10年3月22日01時30分姫路港飾磨区第1区の野田川河口右岸の桟橋を発し、同漁港に向かった。 発航後、A受審人は、船体中央部に設けられた操舵室の右舷側にある舵輪後方に立って周囲を見張りながら操船に当たり、01時46分半飾磨新西防波堤灯台から087度(真方位、以下同じ。)150メートルの地点で、針路をGPSプロッターを見て220度に定め、機関を全速力前進にかけ、25.0ノットめ対地速力で手動操舵により進行した。 ところで、A受審人は、長年にわたって頻繁に坊勢魚港と姫路港との間を往復しており、家島諸島の男鹿島北方海域の航行に慣れ、同島塩埼の北方700メートルのところに夜標が設けられていない、高さ33メートルの小さい宇和島が存在していることをよく知っていた。 01時58分A受審人は、尾崎鼻灯台から077度2.3海里の地点に達したとき、正船首わずか右約1.1海里のところに停泊している1隻の貨物合の灯火を視認し、このままでは同船との航過距離が近いように思ったので、転針して避けることにした。 A受審人は、01時59分少し前、前方に男鹿島の島影をうっすらと認めていたものの、左舷船首方の宇和島まで1,000メートルに近づいており、これが背後に存在する男鹿島と重なって視認が困難な状況で、針路を左方に転じると宇和島に著しく接近する状況であったが、慣れた海域であることに気を許し、少し左転するだけなので同島に著しく接近することはないものと思い、作動中のレーダーを活用するなどして、船位を十分に確認することなく、左舵をとって5度左転し、215度の針路に転じた。 そして、A受審人は、前示停泊船に気をとられたまま、宇和島北岸に著しく接近していることに気付かずに続航中、02時00分尾崎鼻灯台から094度3,300メートルの宇和島北岸に、ミルキーウェイは、原針路、原速力のまま乗り揚げた。 当時、天候は晴で風力2の北北東風が吹き、潮侯は上げ潮の中央期であった。 乗揚の結果、船体中央部に亀裂を生じ、のち坊勢漁港に引き付けられて修理されたが、A受審人が顔面に切り傷を、また知人2人が右肩腱板損傷及び腰背部打撲傷などを負った。
(原因) 本件乗揚は、夜間、兵庫県家島諸島の男鹿島北方海域を坊勢漁港に向けて航行中、前路の他船を避けて転針する際、船位の確認が不十分で、同島北方に存在する宇和島北岸に向首進行したことによって発生したものである。
(受審人の所為) A受審人は、夜間、兵庫県坊勢漁港に向けて男鹿島北方海域を南下中、前路の他給を避けて転針する場合、宇和島に著しく接近することのないよう、作動中のレーダーを活用するなどして、船位の確認を十分に行うべき注意義務があった。ところが、同人は、慣れた海域であることに気を許し、少し左転するだけなので同島に著しく接近することはないものと思い、作動中のレーダーを活用するなどして、船位の確認を十分に行わなかった職務上の過失により、左転し、宇和島北岸に著しく接近していることに気付かずに進行し、同島北岸に乗り揚げて船体中央部に亀裂を生じさせ、乗船していた知人2人に右肩腱板及び腰背打撲傷などを負わせたほか、自らも顔面に切り傷を負うに至った。 |