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(事実) 1 事件発生の年月日時刻及び場所 平成9年12月6日03時35分 長崎県西彼杵郡大瀬戸町松島南岸 2 船舶の要目 船種船名
漁船第一宇和海 総トン数 198トン 全長 46.85メートル 機関の種類
ディーゼル機関 出力 735キロワット 3 事実の経過 第一宇和海は、西日本一帯で活魚輸送に従事する鋼製漁船で、A受審人のほか5人が乗り組み、空倉のまま、船首2.20メートル船尾3.80メートルの喫水をもって、平成9年12月6日01時30分長崎県長崎港を発し、同県日比漁港に向かった。 A受審人は、出港操船に引き続いて単独の船橋当直に就き、03時ごろ数隻の漁船の灯火を前方に認めるようになり、同漁船群に注意を払いながら航行を続け、同時27分少し過ぎ頭島南灯台(以下「南灯台」という。)から215度(真方位、以下同じ。)1,700メートルの地点に達したとき、針路を松島南西岸に接航する308度に定めて自動操舵とし、機関を全速力前進にかけ、11.0ノットの対地速力で進行した。 ところで、A受審人は、松島と池島間を航行した経験が過去10数回あったが、両島間を航行するにあたっては、通行幅が約1.5海里ある両島間のほぼ中央部を航行するように進路をとっていたので、松島南岸から南方に250メートルばかり浅礁が拡延しており、水深が浅いところで、2メートルばかりとなっていることを知らなかった。 03時28分A受審人は、南灯台から223度1,700メートルの地点に達したとき、左舷船首前方に主として白、緑2灯を表示し、互いに近距離で縦列をなして東行する数隻の漁船を認め、同一針路で続航すればこれらと著しく接近する状況になると判断し、漁船に対して注意喚起信号を行っても容易に避航動作をとらないことを知っていたので、自らが避けることとし、自船の左舷正横方向の海域には航行船舶がおらず、十分に広い海域が確保されていたが、松島南岸から沖合に向けて浅礁が拡延していることを知らなかったところから、同岸のぎりぎり近くまで接航できるものと思い、大きく左舵を取って常用進路に戻すなどの適切な針路を選定することなく、狭水道での右側航行を念頭に置きながら、10度ばかり右舵をとっては漁船を避航したのち、原針路に戻すという動作を繰り返しながら進行した。 こうしてA受審人は、03時32分少し前南灯台から258度1.2海里の地点で、4隻目の漁船を避け、原針路に戻して続航中、同時35分少し前同灯台から273度1.6海里の地点に達したとき、左舷前方から自船に向首接近する漁船を認めたものの、同船に追随する数隻の漁船がいるため、直進することも左転することもできない状況であると判断し、1回転してこれらの漁船を避航するつもりで右舵一杯をとり、右回頭を始めたところ、03時35分船首が50度ばかり回頭して北を向いたとき、ほぼ原速力のまま、南灯台から275度1.6海里の浅礁に乗り揚げた。 当時、天候は曇で風力2の北北東風が吹き、潮候は下げ潮の中央期であった。 乗揚の結果、船底外板に亀(き)裂を伴う凹傷を生じたが、まもなく自力で離礁し、のち修理された。
(原因) 本件乗揚は、夜間、長崎県西彼杵郡大瀬戸町松島南岸沖において、連続して前路に接近する漁船群を避ける際、針路の選定が不適切で、同島南岸沖に拡延する浅礁に向けて転舵進行したことによって発生したものである。
(受審人の所為) A受審人は、夜間、長崎県西彼杵郡大瀬戸町松島南岸沖を北上中、左舷船首前方から前路に連続して接近する漁船群を認め、同一針路で続航すればこれらと著しく接近する状況になると判断し、自らが避けようとする場合、自船の左舷正横方向には航行船舶がおらず、十分に広い海域が確保されていたから、同漁船群と著しく接近する前に大きく左舵を取って常用進路に戻すなどの適切な針路を選定すべき注意義務があった。しかるに、同人は、松島南岸のぎりぎりまで接航できるものと思い、適切な針路を選定しなかった職務上の過失により、松島南岸沖に拡延する浅礁に向けて進行し、同浅礁への乗揚を招き、船首部船底に亀裂を伴う凹傷などを生じさせるに至った。 以上のA受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。
よって主文のとおり裁決する。 |