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1999年(平成11年)

平成10年横審第100号
    件名
プレジャーボートキング-2乗揚事件〔簡易〕

    事件区分
乗揚事件
    言渡年月日
平成11年2月24日

    審判庁区分
地方海難審判庁
横浜地方海難審判庁

猪俣貞稔
    理事官
関隆彰

    受審人
A 職名:キングー2船長 海技免状:一級小型船舶操縦士
    指定海難関係人

    損害
船首部船底外板に擦過傷、船尾部船底に破口、浸水して水船となり、のち廃船、知人1人が衝撃により軽傷

    原因
水路調査不十分

    主文
本件乗揚は、水路調査が十分でなかったことによって発生したものである。
受審人Aを戒告する。
適条
海難審判法第4条第2項、同法第5条第1項第3号
    理由
(事実〉
1 事件発生の年月日時刻及び場所
平成8年7月27日06時55分
浦賀水道海獺(あしか)島東側水域
2 船舶の要目
船種船名 プレジャーボートキング-2
長さ 8.02メートル
全長 8.57メートル
機関の種類 ディーゼル機関
出力 191キロワット
3 事実の経過
キング-2は、最大搭載人員10人のFRP製モーターボートで、A受審人が1人で乗り組み、海釣りの目的で、知人2人を乗せ、船首尾とも0.85メートルの喫水をもって、平成8年7月27日05時00分京浜港東京区の荒川西岸沿いにある夢の島マリーナを発し、神奈川県三崎港の沖合に向かった。
A受審人は、これまで東京湾から出湾するにあたり、海獺島付近を数回航行し、海獺島灯合と笠島灯浮標の間の水域をたまたま無難に航過した経験があったことから、海図にあたって海獺島付近の航行上の障害物を確認するなどの水路調査を十分に行わなかったので、同灯台の東南東方220メートルばかりのところに、略最低低潮面で0.9メートル干出する笠島が存在することも、笠島灯浮標が、その西側に危険水域が存在することを示ず東方位標識であることも承知していなかった。
こうして、A受審人は、操縦席に座って操舵操船に当たり、東京湾を南下し、06時46分観音崎灯台から091度(真方位、以下同じ。)0.6海里の地点において、針路を200度に定め、機関を通常の航海速力にかけ、19.0ノットの対水速力で進行した。
06時52分A受審人は、海獺高灯台から027度1,800メートルの地点に達したとき、船首が同灯台と笠島灯浮標とのほぼ中間に向いていることを認めたものの、水面下に没している笠島に向首していることに気付かずに続航中、06時55分海獺島灯台から108度220メートルの地点において、キング-2は同針路、同速力のまま干出岩である笠島に乗り揚げた。
当時、天候は晴で風はほとんどなく、潮候は下げ潮の末期であった。
乗揚の結果、船首部船底外板に擦過傷を、船尾部船底に破口を生じ、同破口及び舵柱から浸水して水船となり、のち廃船とした。また、知人1人が衝撃により軽傷を負った。

(原因)
本件乗揚は、浦賀水道西浜の観音埼から海獺島付近を南下して東京湾を出湾するにあたり、水路調査が不十分で、海獺高灯台と笠島灯浮標の間に存在する干出岩である笠島に向首進行したことによって発生したものである。

(受審人の所為)
A受審人は、浦賀水道西浜を南下して東京湾を出湾するにあたり、海獺島付近を航行する場合、同島東南東方の笠島灯浮標は東方位標識で、その西側には浅瀬に加え、干出岩が存在することを確かめるなど海図にあたって海獺島付近の水路調査を十分に行うべき注意義務があった。しかしながら、同人は、これまで数回海獺島灯台と笠島灯浮標の間をたまたま無難に航過した経験があったことから大丈夫と思い、水路調査を十分に行わなかった職務上の過失により、干出岩である笠島の存在に気付かず、同島に向首進行して乗り揚げ、船尾部船底に破口を生じ、同破口及び舵柱から浸水させたほか知人1人に軽傷を負わせるに至った。






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