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(事実) 1 事件発生の年月日時刻及び場所 平成9年9月30日21時20分 友ケ島水道地ノ島 2 船舶の要目 船種船名
貨物船信栄丸 総トン数 199トン 全長 58.51メートル 機関の種類
ディーゼル機関 出力 588キロワット 3 事実の経過 信栄丸は、船尾船橋型の鋼製貨物船で、A受審人ほか2人が乗り組み、れんが330トンを載せ、船首1.8メートル船尾3.2メートルの喫水をもって、平成9年9月30日17時10分兵庫県東播磨港を発し、京浜港東京区に向かった。 これより先、A受審人は、前日29日16時10分揚荷役後、福岡県新門司港を出港して東播磨港に向かい、船橋当直をいつものとおり機関長と2人による単独6時間交替の2直制として、18時から24時まで、また翌30日06時から12時までの当直に従事したのち、入港操船に当たり、12時40分着岸を終えた。そして、着岸後、積荷役に立ち会い、荷役を終えて前示時刻に発航したもので、当時連続就労によりやや疲れていたうえ、風邪気味であったことから、市販の風邪薬を服用して、出港操船に引き続き単独で当直に就いて播磨灘東部及び明石海峡を東行した。 19時32分A受審人は、平磯灯標から215度(真方位、以下同じ。)1.6海里の地点にあたる、明石海峡東口の明石海峡航路中央第3号灯浮標を左舷側100メートルに航過したとき、レーダーを見て針路を友ケ島水道の加太瀬戸に向かう177度に定め、機関を全速力前進にかけ、折からの潮流によって約2度右方に圧流されながら、10.0ノットの対地速力で自動操舵により大阪湾を南下した。 その後、A受審人は、舵輪の後ろでいすに腰をかけて前路の見張りに当たっていたところ、周囲に漁船や航行船が見当たらなくなり、20時30分ごろ関西国際空港の明かりを左舷正横に認めるようになったころから、やや疲れていたことに加え、風邪薬の影響もあり、眠気を催すようになった。しかし、同人は、間もなく加太瀬戸の狭い海域を通航することになるので、居眠りすることはないものと思い、休息中の乗組員を昇橋させて見張りに当たらせるなど居眠り運航の防止措置をとることなく、そのままいすに腰をかけて見張りを続けるうち、いつしか居眠りに陥った。 こうして、信栄丸は、単独の船橋当直者が居眠りし、友ケ島水道の地ノ島に向首したまま続航中、21時20分地ノ島灯台から284度700メートルの同島北岸に、原針路、原速力で乗り揚げた。 当時、天候は晴で風力1の北東風が吹き、潮候は下げ潮の中央期であった。 乗揚の結果、船首及び後部各船底外板に破口や凹損を生じたが、来援したサルベージ船により引き降ろされ、のち修理された。
(原因) 本件乗揚は、夜間、大阪湾を加太瀬戸に向け南下中、居眠り運航の防止措置が不十分で、友ケ島水道の地ノ島北岸に向首進行したことによって発生したものである。
(受審人の所為) A受審人は、夜間、連続就労によりやや疲れていたうえ、風邪気味で風邪薬を服用して単独の船橋当直に当たり、大阪湾を加太瀬戸に向けて南下中、眠気を催した場合、居眠り運航とならないよう、休息中の乗組員を昇橋させて見張りに当たらせるなど居眠り運航の防止措置をとるべき注意義務があった。ところが、同人は、間もなく加太瀬戸の狭い海域を通航することになるので、居眠りすることはないものと思い、休息中の乗組員を昇橋させて見張りに当たらせるなど居眠り運航の防止措置をとらなかった職務上の過失により、居眠りに陥り、地ノ島北岸に向首進行して船底を乗り揚げ、船首及び後部各船底外板に破口や凹損を生じさせるに至った。 |