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(事実) 1 事件発生の年月日時刻及び場所 平成9年11月27日19時25分 長崎県松島水道 2 船舶の要目 船種船名
貨物船第十八栄福丸 総トン数 199トン 全長 58.31メートル 幅
9.60メートル 深さ 5.48メートル 機関の種類 ディーゼル機関 出力
625キロワット 3 事実の経過 第十八栄福丸(以下「栄福丸」という。)は、専ら九州諸港間の飼料輸送に従事する船尾船橋型鋼製貨物船で、A受審人ほか2人が乗り組み、積荷を行う目的で、空倉のまま、船首0.80メートル船尾2.20メートルの喫水をもって、平成9年11月27日18時佐世保港を発し、鹿児島県志布志港に向かった。 A受審人は、発航操船に引き続いて船橋当直に就き、機関長を見張りに当て、寺島水道を通航したのち、過去に数回通航して一通り水路事情を承知している松島水道を通航することとして進行し、19時21分松島港松島防波堤灯台(以下「防波堤灯台」という。)から053度(真方位、以下同じ。)780メートルの地点に達したとき、針路を132度に定め、機関を全速力前進にかけて11.0ノットの対地速力とし、手動操舵により続航した。 ところで、松島水道は、長崎県西彼杵郡大瀬戸町西岸沿いにある幅1,000メートル前後の水路で、多数存在する険礁の問に水深10メートルを超える幅300メートルばかりの屈曲した通航帯があり、ところどころには、鼠瀬灯標やワリ瀬灯浮標などの航路標識が設置されていた。 19時24分少し前A受審人は、防波堤灯台から097度1,350メートルの地点に達したとき、右舷船首前方400メートルばかりに接近したコ瀬を、右舷側150メートル隔てて無難に航過できる状況であったが、前路を左方に横断する定期フェリーの見え具合のみで、すでに転針すべき通航帯の屈曲地点に達したものと思い、レーダーで離岸距離を測定したり、航路標識の方位を測定したりするなど、船位の確認を十分に行うことなく、通航帯に沿って航行するつもりで針路を146度に転じ、その後通航帯を外れてコ瀬に向首する態勢となったことに気付かないまま進行した。 こうして、栄福丸は、コ瀬に向首したまま続航中、19時25分わずか前A受審人が、機関長の「前に瀬がある。」旨の叫び声を聞いてコ瀬の存在に気付き、機関を後進にかけたが及ばず、19時25分防波堤灯台から108度1,650メートルの地点において、同一の針路、ほほ同速力のまま、コ瀬に乗り揚げた。 当時、天候は晴で風力1の北風が吹き、潮候は下げ潮の初期であった。 乗揚の結果、船首船底外板に破口を伴う凹損を生じたが、引船の来援を得て離礁し、のち修理された。
(原因) 本件乗揚は、夜間、険礁などが点在し、通航帯が屈曲している松島水道を航行中、船位の確認が不十分で、コ瀬に向けて進行したことによって発生したものである。
(受審人の所為) A受審人は、夜間、険礁などが点在し、通航帯が屈曲している松島水道を航行する場合、険礁などに著しく接近しないよう、レーダーで離岸距離を測定したり、航路標識の方位を測定したりするなどの船位の確認を十分に行うべき注意義務があった。しかし、同人は、前路を左方に横断する定期フェリーの見え具合のみで、すでに通航帯の屈曲地点に達したものと思い、船位の確認を十分に行わなかった職務上の過失により、通航帯に沿って進行するつもりで転針し、その後コ瀬に向首したことに気付かないまま続航して乗揚を招き、船首船底外板に破口を伴う凹損等を生じさせるに至った。 以上のA受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。
よって主文のとおり裁決する。 |