|
(事実) 1 事件発生の年月日時刻及び場所 平成9年2月13日05時00分 紀伊水道伊島 2 船舶の要目 船種船名
貨物船三徳丸 総トン数 199トン 全長 58.51メートル 機関の種類
ディーゼル機関 出力 551キロワット 3 事実の経過 三徳丸は、船尾船橋型の鋼製貨物船で、専ら徳島県富岡港を基地として、瀬戸内海を含む京浜、北九州間の諸港において紙製品及び樹脂類等の輸送に従事していたところ、A受審人ほか2人が乗り組み、耐火れんが630トンを載せ、船首2.60メートル船尾3.50メートルの喫水をもって、平成9年2月12日19時00分広島県福山港を発し、静岡県大井川港に向かい、途中、後任の機関長を乗船させる目的で、翌13日03時30分富岡港の南西5海里ばかりに位置する徳島県橘港に寄せ、04時00分目的地に向けて航海を続けた。 ところで、A受審人は、これまで橘港にあまり入港したことはなかったが富岡港には頻繁に入港しており、同港から京浜港など東方へ向かう際は、GPSプロッターに入力している青島灯台の南東1海里付近まで南下した後、紀伊半島南西岸の市江埼沖合に向けて定針するのを常としていた。そのため、同人は、橘港を出港後、舟磯灯標を通過した辺りで針路を東方へ向けずに更に2海里ばかり北東進し、富岡港から東行する際に定針する地点において針路を市江埼沖合に向けることとし、単独で6時闇の船橋当直に当たっていた。 04時30分A受審人は、青島灯台から143度(真方位、以下同じ。)1.650メートルの地点で、あらかじめGPSプロッターに入力している市江埼沖合に向かう、伊島北端を0.5海里隔てて航過する121度の針路に定めたところ、折からの風潮流により5度右方に圧流されながら、11.0ノットの対地速力で自動操舵により進行した。 定針したときA受審人は、視界が良く、船首少し右に伊島灯台が見えていたことから、レーダーを使用するまでもないと思ってそのスイッチを切り、舵輪の後ろでいすに腰を掛けて見張りを行っているうち、やがて左舷船首方に数隻の船舶の灯火を視認し、これらに注目しながら航行を続けた。 A受審人は、04時50分伊島灯台から326度2.3海里の地点に達したとき、予定針路線よりも600メートばかり右方に寄せられていて、このままでは伊島北端に著しく接近する状況であったが、このことに気付かずに右方に圧流されていないと思い、依然左舷船首方を眺めていて右舷船首方の同灯台の視認模様に留意しなかったうえ、レーダーを使用するなどして船位の確認を行うことなく、続航中、05時00分伊島灯台から016度1,550メートルの地点において、原針路、原速力で伊島北端の浅所に乗り揚げた。 当時、天候は晴で風力3の北風が吹き、潮候は上げ潮の初期に属し、付近には約1ノットの南流があった。 乗揚の結果、自力で離礁したが、船首から中央部にかけての船底外板に凹損を生じた。
(原因) 本件乗揚は、夜間、紀伊水道において、伊島北方に向けて東行中、船位の確認が不十分で、風潮流により右方に圧流され同島北端に向首進行したことによって発生したものである。
(受審人の所為) A受審人は、夜間、紀伊水道において、伊島北端を0.5海里隔てて航過する針路に定めて東行する場合、風潮流により右方へ落とされることがあるから、レーダーを使用するなどして船位の確認を行うべき注意義務があった。しかるに同人は、右方へ圧流されていないと思い、レーダーを使用するなどして船位の確認を行わなかった職務上の過失により、風潮流により右方へ圧流され伊島北端に向首していることに気付かずに進行し、伊島北端の浅所に乗り揚げ、船首から中央部にかけての船底外板に凹損を生じさせるに至った。 |