|
(事実) 1 事件発生の年月日時刻及び場所 平成9年10月8日19時30分 千葉港 2 船舶の要目 船種船名
貨物船悠祥丸 総トン数 470.63トン 全長 56.65メートル 機関の種類
ディーゼル機関 出力 735キロワット 3 事実の経過 悠洋丸は、船尾船橋型ケミカルタンカーで、A受審人ほか5人が乗り組み、揚荷終了後空船のまま、沖で荷役待機するため、船首1.1メートル船尾3.2メートルの喫水をもって、平成9年10月8日19時15分千葉港葛南区の丸善京葉株式会社専用岸壁を発し、港外に向かった。 ところで、同港葛南区の北部は水深1メートルばかりの浅瀬が広がり、同区西部の岸壁等に出入りするため、江戸川河口の南方に、港奥から150度(真方位、以下同じ。)の方向に伸びる可航幅約240メートル、水深6.5メートルの掘下げ済み水路(以下「市川水路」という。)ほか同区東部に至る水路力整備され、市川水路には左舷灯浮標4基及び右舷灯浮標4基がそれぞれ対をなして設置され、千葉港市川第7号灯浮標(以下、灯浮標については「千葉港市川」を省略する。)及び第8号灯浮標が同水路の北端部に位置していた。 A受審人は、市川水路を航行するにあたり、同水路の両側に浅瀬が広がっていることを知っていたものの、平素からコンパスを使用せず、肉眼又はレーダーにより左右各舷対をなす灯浮標を認め、そのほぼ中間に向首する針路法をとっていた。 離岸後A受審人は、機関長を船橋で機関の遠隔操作に、他の乗組員を荷役の手仕舞にそれぞれ当たらせ、自ら手動操舵に当たり、機関を5.0ノットの半速力前進にかけ、前示専用岸壁前面の水路を南下し、19時24分第10号仮設灯浮標を左舷正横に見る、千葉港葛南市川灯台(以下「葛南市川灯台」という。)から077度1,980メートルの地点で、針路を第7号、第8号両灯浮標のほぼ中間に向く191度として進行した。 市川水路北端部に入ったA受審人は、19時27分半第7号、第8号両灯浮標のほぼ中間部となる、葛南市川灯台から092度1,850メートルの地点に達し、市川水路に沿う針路とするよう左転したが、次の進行目標である第5号、第6号両灯浮標の各灯火が、東京湾横断道路の照明や陸岸の灯火に紛れて識別しがたく、レーダーによっても両灯浮標の映像を確認できない状況下、これまでの経験から適宜南方に向首して進行すれば大丈夫と思い、前もってコンパスで同水路に沿う針路の確認をせず、船首方位不明のまま舵を中央に戻し、123度となった針路で続航中、19時30分葛南市川灯台から097度2,160メートルの地点において、同じ針路、速力のまま市川水路東側の浅瀬に乗り揚げた。 当時、天候は晴で、風力5の北風が吹き、潮候は上げ潮の末期であった。 乗揚の結果、悠祥丸は船底外板に擦過傷を生じ、のちサルページ業者の援助を得て引き降ろされた。
(原因) 本件乗揚は、夜間、千葉港葛南区の掘下げ済水路を港外に向け南下する際、水路沿い針路の確認が不十分で、船首方位不明のまま同水路東側の浅瀬に向かって進行したことによって発生したものである。
(受審人の所為) A受審人は、夜間、千葉港葛南区の堀下げ済水路を南下する場合、平素針路目標としていた、同水路に設置されている左右各舷対となる灯浮標の灯火が、東京湾横断道路の照明や陸岸の灯火に紛れて識別しがたく、レーダーによっても同灯浮標の映像を確認できない状況であったから、前もってコンパスで同水路南下時の針路となる船首方位を確かめておくなど、水路沿い針路の確認を十分に行うべき注意義務があった。しかし、同人は、これまでの経験から適宜南方に向首して進行すれば大丈夫と思い、水路沿い針路の確認を十分に行わなかった職務上の過失により、船首方位不明のまま同水路東側の浅瀬に進行して乗り揚げ、船底外板に擦過傷を生じさせるに至った。 |