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(事実) 1 事件発生の年月日時刻及び場所 平成9年10月2日15時05分 岡山県水島港港外 2 船舶の要目 船種船名
油送船親菱丸 総トン数 99トン 登録長 29.76メートル 機関の種類
ディーゼル機関 出力 404キロワット 3 事実の経過 親菱丸は、岡山県水島港を基地とし、同港周辺海域での船舶への燃料油給油作業に従事する船尾船橋型の油送船で、A受審人ほか1人が乗り組み、A重油73キロリットル及びC重油50キロリットルを載せ、船首2.0メートル船尾3.2メートルの喫水をもって、平成9年10月2日07時10分水島港内の基地を発し、同港港外の錨泊船の給油作業に向かった。 A受審人は、10時ごろ数隻船舶への給油作業を終えた後、水島港西1号防波堤灯台(以下「防波堤灯台」という。)から285度(真方位、以下同じ。)2海里の地点に錨泊し、同日午後の給油作業の開始時刻までの間待機することとした。 ところで、同船の投錨地点は、同県下水島の北方約1,600メートルの地点で、同島の東方約1,300メートルのところには上水島が存在し、この両島間の水域が、水島港港外の錨泊船への給油に向かうとき最短水路となっていたが、下水島の東方には約350メートルにわたって水深約2メートルの浅所が拡延し、上水島の西方約150メートルから380メートル辺りにかけては、高さ1メートルの干出岩を含む底質が泥のメズラ礁が孤立して存在していたことから、同水路を進行する船舶は、これらの険礁地に十分な注意を配って航行することが要求される水域であった。 A受審人は、幾度も同水路を航行した経験があり、メズラ礁の存在は知っており、平素は、これを十分に離す、下水島と上水島のほぼ中央に向かう進路を目安に航行していた。A受審人は、14時55分前示錨地を抜錨し、上水島の南方沖合に錨泊中の給油予定船に向かうこととしたが、折からの降雨で視程が約1海里であったことから、とりあえず上水島側に接近する進路で南下し、同島を視認してから進路を修正して同火路のほぼ中央に向けるつもりで、針路を147度に定めて操舵を手動とし、機関を港内全速力前進にかけ、約1ノットの南東流に乗じて6.6ノットの対地速力で進行した。 14時58分半、A受審人は、防波堤灯台から277度1.8海里の地点に達したとき、左舷船首35度に上島東端の山頂を、右舷船首61度に下水島をそれぞれ認め、目測により、これらのほぼ中央を目安に南下しても、メズラ礁の西方を無難に航行することができると思い、レーダーを使用するなどして、船位を十分に確認することなく、このとき自船は同礁に向首進行していたもののこれに気付かず、その後、双眼鏡を使用して給油予定船を探すことのみに気を奪われて進行した。 15時02分半A受審人は、メズラ礁に向首したまま500メートルに接近したが、給油予定船が見当たらないことにあせりを感じ、同船と電話連絡を行って同船の錨泊位置を確かめようとした15時05突然船底に衝撃を感じ、防波堤灯台から246度1.4海里の地点に親菱丸は、原針路、原速力のまま乗り揚げた。 当時、天候は雨で風力2の北風が吹き、潮候は下げ潮の中央期で、付近には約1ノットの南東流があり、視程は約1海里であった。 乗揚の結果、後部船底外板に破口を生じて浸水し、僚船の援助を得て造船所に引きつけられ、のち修理された。
(原因) 本件乗揚は、降雨のため視界がやや制限された水島港港外において、下水島と上水島両島間の水路に向け南下する際、船位の確認が不十分で、上水島西側に孤立するメズラ礁に向首進行したことによって発生したものである。
(受審人の所為) A受審人は、降雨のため視界がやや制限された水島港港外において、下水島と上水島両島間の水路に向け南下する場合、メズラ礁を安全に替わすことができるよう、船位の確認を十分に行うべき注意義務があった。しかるに、同人は、上水島の山頂を視認したので、目測により、このまま航行してもメズラ礁の西方を無難に航行することができると思い、船位の確認を十分に行わなかった職務上の過失により、同礁に向首進行して乗揚を招き、親菱丸の後部船底に破口を伴う凹損を生じさせて浸水させるに至った。 以上のA受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。
よって主文のとおり裁決する。 |