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(事実) 1 事件発生の年月日時刻及び場所 平成9年10月28日22時20分 山口県平郡島東岸 2 船舶の要目 船種船名
貨物船第五喜久丸 総トン数 199トン 登録長 52.55メートル 機関の種類
ディーゼル機関 出力 588キロワット 3 事実の経過 第五喜久丸(以下「喜久丸」という。)は、鋼材の運搬に従事する船尾船橋型貨物船で、船長B、A受審人ほか1人が乗り組み、鋼材645トンを積載し、船首2.55メートル船尾3.60メートルの喫水をもって、平成9年10月28日13時50分福山港を発し、徳山下松港に向かった。 B船長は、航海当直をA受審人との単独6時間交代制とし、出港操船に引き続き当直に就き、三原瀬戸を経由して安芸灘に入り、19時35分ごろ野忽那(のぐつな)島灯台の北東方に至り、平郡水道を通過すること、徳山下松港5海里手前で起こすこと等を引き継いでA受審人と当直を交代した。 A受審人は、釣島水道を西行し、20時20分釣島灯台から325度(真方位、以下同じ。)1.1海里の地点に達したとき、針路を平郡水道の推薦航路線に沿う248度に定めて自動操舵とし、機関を全速力前進にかけ、10.0ノットの対地速力で進行した。 ところで、A受審人は、26日早朝福山港に入港してから出港まで、岸壁シフト作業や積み付け状況の見回りなど短時間の作業に従事しただけで、睡眠時間も十分に取れて体調も良く、28日17時ごろ船長の食事交代で昇橋したのち焼酎を少量飲んで休息したものの、当直交代時には酔いも醒めて十分当直のできる状態となっていた。 定針後、A受審人は、船橋右舷前部の椅子に腰をかけて当直を続けるうち、釣島水道を通過し終えた安心感と前路に気になる他船がいなかったことから気が緩み、眠気を催すようになったが、まさか居眠りすることはあるまいと思い、椅子から立ち上がり、外気に当たって眠気を払うなど、居眠り運航の防止措置をとることなく、平郡水道第4号灯浮標の灯光を左舷船首に見ながら続航中、20時36分ごろ同灯浮標とすでに通過した釣島水道灯浮標との中間点付近に達したことは覚えているものの、その後いつしか居眠りに陥った。 20時59分A受審人は、平郡水道推薦航路線を斜めに横切り、21時45分にはセンガイ瀬灯標を右舷側200ートルに並航し、暗岩である小センガイを右舷至近に通過したが、いずれも居眠りをしていてこれに気付かず、平郡島東岸に向首して進行中、22時20分喜久丸は、平郡港羽仁A防波堤灯台から326度380メートルの地点において、原針路、原速力のまま乗り揚げた。 当時、天候は晴で風力2の北東風が吹き、潮候は下げ潮の中央期であった。 B船長は、乗揚の衝撃で昇橋し、まだ眠っていたA受審人を起こしたのち、事後の措置に当たった。 乗揚の結果、船首部船底に凹損及び船首から船体中央部に至る船底外板に擦過傷をそれぞれ生じたが、来援したサルベージ船によって引き下ろされ、のち修理された。
(原因) 本件乗揚は、夜間、平郡水道推薦航路線に沿って西行中、居眠り運航の防止措置が不十分で、平郡島東岸に向首進行したことによって発生したものである。
(受審人の所為) A受審人は、夜間、単独の船橋当直に就き、平郡水道推薦航路線に沿って西行中、眠気を催した場合、椅子から立ち上がり、外気に当たって眠気を払うなど、居眠り運航の防止措置をとるべき注意義務があった。しかるに同人は、睡眠不足による眠気ではないので、まさか居眠りすることはあるまいと思い、居眠り運航の防止措置をとらなかった職務上の過失により、平郡島東岸に向首したまま進行して乗揚を招き、喜久丸の船首部船底に凹損及び船首から船体中央部に至る船底外板に擦過傷をそれぞれ生じさせるに至った。 以上のA受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第2号を適用して同人の四級海技士(航海)の業務を1箇月停止する。
よって主文のとおり裁決する。 |