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1999年(平成11年)

平成10年横審第92号
    件名
貨物船聖東丸乗揚事件

    事件区分
乗揚事件
    言渡年月日
平成11年3月16日

    審判庁区分
地方海難審判庁
横浜地方海難審判庁

勝又三郎、猪俣貞稔、河本和夫
    理事官
西田克史

    受審人
A 職名:聖東丸船長 海技免状:五級海技士(航海)(旧就業範囲)
    指定海難関係人

    損害
船底に破口と亀裂を伴う損傷、船底全体に擦過傷

    原因
船位確認不十分

    主文
本件乗揚は、船位の確認が不十分であったことによって発生したものである。
受審人Aを戒告する。
    理由
(事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
平成10年2月18日05時00分
三重県布施田水道
2 船舶の要目
船種船名 貨物船聖東丸
総トン数 300トン
全長 51.85メートル
機関の種類 ディーゼル機関
出力 735キロワット
3 事実の経過
聖東丸は、船尾船橋型の鋼製液体化学薬品ばら積船で、A受審人、指定海難関係人B及び同Cほか1人が乗り組み、燐酸200トンを載せ、船首2.20メートル船尾3.60メートルの喫水をもって、平成10年2月17日11時15分京浜港横浜区を発し、大阪港堺泉北区に向かった。
ところで、A受審人は、船橋当直を自らと一等航海士が単独の同当直に就き、B、C両指定海難関係人の2人を同一の同当直に就け、3時間交代の3直制をとっていた。
翌18日00時00分から船橋当直に就いていたA受審人は、時化(しけ)模様の遠州灘沖合を西行し、02時50分ごろ伊良湖水道南方沖合から大王埼沖合に向けて南下中、次直のC指定海難関係人が昇橋してきたので、同当直を交代することとし、その際、B、C両指定海難関係人の同当直中に布施田水道付近に差し掛かることを予想したものの、同水道の航行を同当直者の判断に任せても大丈夫と思い、同水道に向かうときには報告するよう指示することなく、何かあったら起こすように伝えたのみで、降橋して休息した。
03時20分ごろ機関室の点検を終えたB指定海難関係人は、昇橋してC指定海難関係人とともに船橋当直に就き、自らは3海里レンジとしたレーダーの見張りとC指定海難関係人の指導に当たり、同人を操舵輪の後方で、操舵と見張りに当たらせた。
C指定海難関係人は、大王埼の1.8海里沖合に向けて南下し、04時26分半大王埼灯台から113度1.8海里の地点に達したとき、針路を236度に定め、機関を全速力前進にかけ、10.5ノットの対地速力で手動操舵によって進行した。
04時43分少し前C指定海難関係人は、退治埼八十島照射灯から145度1.6海里の地点に達したとき、B指定海難関係人から麦崎南東方沖合に敷設された定置網を替わすために、同埼を1.2海里離して航行するよう指示されたので、針路を244度に転じ、レーダーと肉眼で定置網を確かめながら続航した。
04時51分半B指定海難関係人は、麦埼灯台から151度1.2海里の地点に達したとき、定置網を替わったので布施田水道に向け転針するよう指示したが、視界も良好で同水道に通航船も見あたらなかったことから、A受審人に同水道を航行することを報告せず、C指定海難関係人の操舵で大丈夫と思い、船位を確認しないまま操舵を同人に任せ、大長磯灯標の南側に向かう針路になっていたものの、このことに気付かず、同灯標を確認しないまま進行した。
B指定海難関係人は、C指定海難関係人が右転を続けながら大長磯灯標を右舷側に見る状況で、布施田水道の入口を間違え、同灯標の南側の浅水域に接近していたが、依然船位の確認を行わず、このことに気付かないまま、渡リ黒ミ灯浮標と四丈北東方灯浮標との中間に向けて続航中、05時00分聖東丸は、麦埼灯台から220度1.25海里の地点において、船首が305度を向き、原速力のまま、岩礁に乗り揚げた。
当時、天候は晴で風力2の北北西風が吹き、潮候は上げ潮の中央期であった。
A受審人は、衝撃で目覚めて昇橋し、事後の措置に当たった。
乗揚の結果、船底に破口と亀裂を伴う損傷と、船底全体に擦過傷を生じたが、自力離礁し、のち修理された。

(原因)
本件乗揚は、夜間、布施田水道を西行するにあたり、同水道東口に接近した際、船位の確認不十分で、同水道の南方に拡延する岩礁に向首して進行したことによって発生したものである。
運航が適切でなかったのは、船長が、船橋当直者に対して布施田水道に向かうときには報告するよう指示しなかったことと、無資格の同当直者が同水道を航行することを船長に報告せず、船位の確認を十分に行わなかったこととによるものである。

(受審人等の所為)
A受審人は、夜間、布施田水道を西行するにあたり、無資格の船橋当直者に同水道の航行を行わせる場合、同水道に向かうときには報告するよう指示すべき注意義務があった。しかし、同人は、同水道の航行を同当直者の判断に任せても大丈夫と思い、報告するよう指示しなかった職務上の過失により、同当直を任せたB、C両指定海難関係人が船位を確認しないまま同水道の入口を間違えて進行していることに気付かず、同水道南方に拡延する岩礁に向首進行して乗り揚げ、聖東丸の船底に擦過傷、亀裂及び破口を生じさせるに至った。
以上のA受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。
B指定海難関係人は、夜間、布施田水道を西行するにあたり、船長に報告せず、船位の確認を行わずに航行し、同水道南方に拡延する岩礁に向首進行したことは、本件発生の原因となる。
B指定海難関係人に対しては、狭水道の航行に当たり、船長に直接操船指揮を執ってもらうよう反省している点に徴し、勧告しない。
C指定海難関係人の所為は、船橋当直の責任者がB指定海難関係人であった点に徴し、本件発生の原因とするまでもない。

よって主文のとおり裁決する。






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