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(事実) 1 事件発生の年月日時刻及び場所 平成9年10月21日07時00分 紀伊水道 2 船舶の要目 船種船名 貨物船だいえい丸 漁船第三和久丸 総トン数 199トン 8.5トン 全長 57.78メートル
15.62メートル 機関の種類 ディーゼル機関 ディーゼル機関 出力 735キロワット 漁船法馬力数
120 3 事実の経過 だいえい丸は、専ら鋼材の輸送に従事する船尾船橋型貨物船で、船長C及びA受審人ほか1人が乗り組み、鋼材609トンを載せ、船首2.80メートル船尾3.70メートルの喫水をもって、平成9年10月19日17時30分茨城県鹿島港を発し、広島県三原市の造船所に向かった。 発航後、A受審人は、C船長と2人で5時間交替の船橋当直に当たっていたもので、翌々21日03時00分潮岬東方5海里沖合において単独の当直に就き、紀伊半島南岸沿いに西行し、04時30分市江埼灯台から222度(真方位、以下同じ。)2.0海里の地点で、針路を306度に定めて自動操舵とし、機関を全速力前進にかけて11.6ノットの対地速力で鳴門海峡に向けて進行した。 06時55分A受審人は、伊島灯台から104度5.0海里の地点に達したとき、左舷船首11度1.4海里付近に低速力で移動している数隻の漁船を認め、これらと衝突のおそれはないものの、もう少し距離を離して航過するつもりで、針路を316度に転じた。 06時57分A受審人は、左舷船首28度1.1海里のところに、漁船群の中から出てきて前路を右方に横切る態勢の第三和久丸(以下「和久丸」という。)を初めて視認し、その後、その方位にほとんど変化がなく互いに接近し衝突のおそれがあることを知ったが、自船を右舷側に見る和久丸がそのうちに避けるものと思い、避航の気配を見せないまま接近する同船に対し、警告信号を行わず、さらに間近に接近したとき、機関を後進にかけて行き脚を止めるなど衝突を避けるための協力動作をとることなく続航した。 そして、A受審人は、06時59分半少し過ぎ衝突の危険を感じて長音1回を吹鳴し、手動操舵に切り替え右舵一杯をとるとともに、機関を微速力前進に下げたが及ばず、07時00分伊島灯台から097度4.2海里の地点において、だいえい丸は、353度に向いたとき、原速力のまま、その船首が、和久丸の右舷中央部に直角に衝突した。 当時、天候は晴で風力1の北風が吹き、潮候は上げ潮の中央期であった。 C船長は、自室で休息していたところ汽笛音で目を覚まし、昇橋の準備中に衝突の衝撃を感じて急いで船橋へ駆け上がり、事後の措置に当たった。 また、和久丸は、一本釣り漁業に従事するFRP製小型遊漁兼用船で、B受審人が1人で乗り組み、たちうお引き縄釣り漁の目的で、船首0.3メートル船尾1.5メートルの喫水をもって、同月21日00時00分和歌山県上野漁港を発し、伊島南東方沖合の漁場に向かった。 B受審人は、01時30分目的の漁場に至り、他の50隻余りの漁船に混じって操業を開始し、06時45分たちうお50キログラムを獲て漁を打ち切り、水揚げのため和歌山県塩屋漁港に向かうこととし、同時50分伊島灯台から112度2.1海里の地点を発進するとともに、針路を083度に定め、機関を全速力前進にかけ、1海里前方を先航する僚船に追尾しながら13.0ノットの対地速力で自動操舵により進行した。 発進したころ、B受審人は、船首方向1.5海里付近に操業を続ける漁船数隻を認めていたので、前面の窓ガラスにかかった波しぶきが乾いて塩が付着し、前方が見えにくい状態になっていた操舵室に立ち、これらに留意しながら東行した。 B受審人は、06時57分伊島灯台から100度3.6海里の地点に達し、漁船群を船尾方に替わしたとき、右舷船首25度1.1海里に前路を左方に横切る態勢で接近するだいえい丸を視認でき、その後同船の方位が変わらず衝突のおそれがあったが、前路には先航する僚船以外の船舶はいないものと思い、操舵室から外に出るなどして右舷前方の見張りを十分に行わず、だいえい丸に気付かないまま、その進路を避けることなく続航した。 そして、B受審人は、思い立って船尾甲板に赴き、最後の操業で獲たたちうおを水槽に入れたのち眼鏡を洗っていたところ、06時59分半少し過ぎ汽笛音を聞いて右舷方を見たとき、至近に迫っただいえい丸を初めて視認し、急いで操舵室に戻り機関を全速力後進にかけたが効なく、和久丸は、原針路、原速力のまま、前示のとおり衝突した。 衝突の結果、だいえい丸は船首部に擦過傷を生じ、和久丸は右舷ブルワーク中央部に破口を生じたがのち修理された。
(原因) 本件衝突は、伊島南東方の紀伊水道において、両船が互いに進路を横切り衝突のおそれのある態勢で接近中、東行中の和久丸が、見張り不十分で、前路を左方に横切るだいえい丸の進路を避けなかったことによって発生したが、だいえい丸が、警告信号を行わず、衝突を避けるための協力動作をとらなかったことも一因をなすものである。
(受審人の所為) B受審人は、伊島南東方の紀伊水道において、水揚げのため塩屋漁港に向けて東行する場合、操舵室前面の窓ガラスに波しぶきによる塩が付着して前方が見えにくい状態であったから、前路を左方に横切る態勢で接近するだいえい丸を見落とすことがないよう、操舵室から出るなどして前方の見張りを十分に行うべき注意義務があった。ところが、同人は、前路には先航する僚船以外の船舶はいないものと思い、操舵室から出るなどして前方の見張りを十分に行わなかった職務上の過失により、だいえい丸に気付かず、その進路を避けることなく進行して同船との衝突を招き、だいえい丸の船首部に擦過傷を生じさせ、和久丸の右舷ブルワーク中央部に破口を生じさせるに至った。 以上のB受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。 A受審人は、伊島南東方の紀伊水道において、鳴門海峡に向けて北上中、前路を右方に横切り衝突のおそれがある態勢で接近する和久丸が、避航動作をとらないまま間近に接近するのを認めた場合、速やかに機関を後進にかけて行き脚を止めるなど衝突を避けるための協力動作をとるべき注意義務があった。ところが、同人は、自船を右舷側に見る和久丸がそのうち避航するものと思い、速やかに機関を後進にかけて行き脚を止めるなど衝突を避けるための協力動作をとらなかった職務上の過失により、同船との衝突を招き、両船に前示の損傷を生じさせるに至った。 以上のA受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。
よって主文のとおり裁決する。
参考図
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