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(事実) 1 事件発生の年月日時刻及び場所 平成10年3月15日05時10分 和歌山下津港下津区 2 船舶の要目 船種船名 油送船第二鶴汐丸 油送船第五興峰丸 総トン数 355トン 498トン 登録長
51.70メートル 60.24メートル 機関の種類 ディーゼル機関 ディーゼル機関 出力 735キロワット
735キロワット 船種船名 油送船第十五徳誉丸 総トン数 699.45トン 登録長 55.56メートル 機関の種類
ディーゼル機関 出力 1,176キロワット 3 事実の経過 第二鶴汐丸(以下「鶴汐丸」という。)は、船尾船橋型の油送船で、A受審人ほか3人が乗り組み、空倉のまま、平成10年3月14日10時50分徳島県今切港を発し、和歌山下津港に向かった。 13時10分A受審人は、北、東及び南の三方を陸地に囲まれた和歌山下津港下津区に至り、明朝の着岸時刻まで待機する予定で、ツブネ鼻灯台から199度(真方位、以下同じ。)600メートルの、水深が20メートルの地点において、弱い南風に船首を立てて重さ735キログラム(以下「キロ」という。)の右舷ストックレス錨を投じ、和歌山県地方で北西の強風が吹くとの天気予報を聞いていたので、7節備えていた右舷錨鎖のうち、平素よりも多目の5節を延出し、船首0.4メートル船尾3.2メートルの喫水をもって単錨泊した。 その後A受審人は、夕方のテレビの天気予報を見て、日本海にある低気圧が発達しながら東進中で、明くる未明には同低気圧から延びる寒冷前線が紀伊半島を通過することが予想され、14時和歌山地方気象台から発表された強風、波浪、乾燥注意報が、18時30分雷、強風、波浪注意報に切り替えられたことを知ったものの、22時ごろ錨地付近の海況がまだ静穏で風も投錨した当時と変わっていなかったことから、錨鎖等をそのままにして自室で就寝した。 翌15日02時00分A受審人は、風速毎秒8メートルの風が吹き始めたころ、目覚めて自室の窓から外の様子をうかがったとき、寒冷前線の通過に伴って風向が北西に変わったのを認めたが、平素よりも多目に錨鎖を延出しているから大丈夫だろうと思い、強風が吹いたら速やかに錨鎖を延ばすとか振れ止め錨を投下するとかして走錨防止措置をとることができるよう、守錨当直を行うことなく、再び就寝した。 A受審人は、04時00分ごろから北西風が激しい雨を伴い、風勢を増して波浪が高まり、同時30分目覚めたものの、これに気付かないまま自室や食堂で過ごすうち、05時05分強い風の音を聞き、乗組員を起こして機関用意を指示し、急ぎ昇橋したところ、走錨し始めたことを知ったが、風速毎秒20メートルに達する西北西風を受け、風下で錨泊中の第五興峰丸(以下「興峰丸」という。)に向けて圧流され、05時10分ツブネ鼻灯台から165度720メートルの地点において、鶴汐丸は、225度に向首してその左舷側後部が興峰丸の船首にほぼ直角に衝突した。 当時、天候は雨で風力8の西北西風が吹き、波高2メートルの波浪があり、潮候は上げ潮の中央期であった。 鶴汐丸は、更に走錨を続け、05時14分ツブネ鼻灯台から155度960メートルの地点において、255度に向首してその左舷船首部が錨泊中の第十五徳誉丸(以下「徳誉丸」という。)の右舷船首部に後方から60度の角度で衝突し、次いで左舷側後部が徳誉丸の右舷船尾部に衝突したのち、同船から離れ、A受審人が機関を前進にかけてようやく走錨が止まった。 また、興峰丸は、船尾船橋型の油送船で、船長Bほか4人が乗り組み、船首0.4メートル船尾3.4メートルの喫水をもって、同月14日06時55分香川県坂出港を発し、13時00分和歌山下津港下津区に至り、翌日の着岸時刻まで待機する予定で、ツブネ鼻灯台から165度720メートルの地点付近において、重さ1,080キロの右舷ストックレス錨を投じ、錨鎖を7節延出して単錨泊中、315度に向首して前示のとおり衝突した。 一方、徳誉丸は、船尾船橋型の油送船で、船長Cほか6人が乗り組み、船首2.8メートル船尾4.2メートルの喫水をもって、同月14日13時03分高知港を発し、23時30分和歌山下津港下津区に至り、翌日の着岸時刻まで待機する予定で、ツブネ鼻灯台から155度960メートルの地点付近において、重さ1,050キロの右舷及び同1,045キロの左舷各ストックレス錨を投じ、錨鎖をそれぞれ4節ずつ延出して双錨泊中、315度に向首して前示のとおり衝突した。 その結果、鶴汐丸は左舷船首部ブルワーク、左舷側後部外板及び乗組員居住区左舷側壁に各凹損を、興峰丸は船首外板に破口と球状船首部外板に凹損を、徳誉丸は右舷船首部外板に亀裂を伴う凹損と右舷船尾部外板に凹損をそれぞれ生じたが、のちいずれも修理された。
(原因) 本件衝突は、夜間、和歌山下津港下津区において、鶴汐丸が、寒冷前線の通過が予想される状況下で錨泊中、守錨当直が行われず、強風によって走錨し、風下で錨泊中の興峰丸外1隻に向かって圧流されたことによって発生したものである。
(受審人の所為) A受審人は、夜間、和歌山下津港下津区において、寒冷前線の通過が予想される状況下で錨泊中、風向が南から北西に変わったのを認めた場合、強風が吹いたら速やかに錨鎖を延ばすとか振れ止め錨を投下するとかして走錨防止措置をとることができるよう、守錨当直を行うべき注意義務があった。しかし、同人は、平素よりも多目に錨鎖を延出しているから大丈夫だろうと思い、守錨当直を行わなかった職務上の過失により、走錨して風下に圧流され、錨泊中の興峰丸及び徳誉丸との衝突を招き、鶴汐丸に左舷船首部ブルワーク、左舷側後部外板及び乗組員居住区左舷側壁の各凹損を、興峰丸に船首外板の破口と球状船首部外板の凹損を、徳誉丸に右舷船首部外板の亀裂を伴う凹損と右舷船尾部外板の凹損をそれぞれ生じさせるに至った。 以上のA受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。
よって主文のとおり裁決する。
参考図
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