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1999年(平成11年)

平成10年広審第33号
    件名
漁船第十誠運丸漁船胡子丸衝突事件

    事件区分
衝突事件
    言渡年月日
平成11年10月12日

    審判庁区分
地方海難審判庁
広島地方海難審判庁

中谷啓ニ、杉崎忠志、横須賀勇一
    理事官
前久保勝己

    受審人
A 職名:第十誠運丸船長 海技免状:二級小型船舶操縦士
B 職名:胡子丸船長 海技免状:二級小型船舶操縦士(5トン限定)
    指定海難関係人

    損害
誠運丸・・・プロペラ及びプロペラ軸曲損
胡子丸・・・前部大破、のち廃船

    原因
誠運丸・・・見張り不十分、船員の常務(前路進出)不遵守

    主文
本件衝突は、第十誠運丸が、見張り不十分で、無難に替わる態勢にあった胡子丸の前路に進出したことによって発生したものである。
受審人Aの二級小型型船舶操縦士の業務を1箇月停止する。
    理由
(事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
平成9年12月2日13時00分
広島湾奈佐美(なさび)瀬戸
2 船舶の要目

船種船名 漁船第十誠運丸 漁船胡子丸
総トン数 7.90トン 4.49トン
登録長 14.87メートル 9.30メートル
機関の種類 ディーゼル機関 ディーゼル機関
漁船法馬力数 120 25

3 事実の経過
第十誠運丸(以下「誠運丸」という。)は、いわし網漁の漁獲物運搬に従事するFRP製漁船で、A受審人が1人で乗り組み、船首0.4メートル船尾0.2メートルの喫水をもって、平成9年12月2日04時30分僚船4隻と共に、広島湾西能美島南部の鹿川(かのかわ)港を発し、同島の西岸沿いに北上して、北西端の岸根(がんね)鼻とその北方対岸の大奈佐美島間の海域である奈佐美瀬戸に至って操業を開始し、その後同瀬戸を漸次東進して12時50分ごろ西能美島北東部沿岸で操業を終え、同島北岸に沿って帰途に就いた。
12時56分半A受審人は、笠磯灯標から249度(真方位、以下同じ。)300メートルの地点で針路を270度に定め、機関を全速力前進にかけ、28.0ノットの対地速力で、手動操舵により進行し、同時59分岸根鼻南東方で美能港内港防波堤灯台から053度570メートルの地点に達したとき、針路を岸根鼻沖に向け297度に転じて続航した。

転針したころA受審人は、右舷船首003度980メートルのところに、奈佐美瀬戸中央部を岸根鼻に向け南下中の胡子丸を視認することができる状況となり、そのまま進行すれば互いに左舷を対し約20メートル離れて無難に航過する態勢であったが、同瀬戸の航行船は広島港方面との間を東西方向に行き来するものが大部分であったことから、これらの方向からの来航船に対しては気を配っていたものの、前路から近づく他船はいないものと思い、前路の見張りを十分に行うことなく、胡子丸に気付かず進行した。
13時00分わずか前A受審人は、中ノ瀬灯標から147度730メートルの岸根鼻沖に達したとき、胡子丸が左舷船首14度80メートルのところに接近していたが、依然、同船に気付かず、岸根鼻を回り込み南下しようと左転を始めて胡子丸の前路に進出し、その直後、船首至近に同船を初認したものの、どう対処することもできず、誠運丸は、13時00分中ノ瀬灯標から152度680メートルの地点において、その船首が277度に向首して、原速力のまま、胡子丸の左舷前部に前方から50度の角度で衝突した。

当時、天候は晴で風力3の北西風が吹き、潮候は下げ潮の中央期であった。
また、胡子丸は、はえ縄漁業に従事するFRP製漁船で、B受審人が1人で乗り組み、たちうお漁の目的で、船首0.05メートル船尾0.20メートルの喫水をもって、同日06時15分西能美島北西部の美能漁港を発し、大奈佐美島西方の宮島瀬戸に至って操業したのち、12時30分ごろ操業を終え、同島南岸に沿って帰途に就いた。
12時55分B受審人は、中ノ瀬灯標から240度70メートルの地点で、針路を岸根鼻東方に向け147度に定め、機関を全速力前進にかけ、4.4ノットの対地速力で、主に右舷前方を見て岸根鼻との離岸距離を測りながら、手動操舵により進行し、同時59分同灯標から153度550メートルの地点に達したとき、左舷船首27度980メートルのところを北上していた誠運丸と、互いに左舷を対し約20メートル隔て、無難に航過する態勢で接近する状況となった。

13時00分わずか前B受審人は、ふと左方を見たとき、左舷船首44度80メートルのところに、転針して高速力で自船の前路に進出する誠運丸を初めて認め、衝突の危険を感じ、機関を中立としたが及ばず、前示のとおり衝突した。
衝突の結果、誠運丸は、船底部が湖子丸の前部に乗り揚がった状態となり、プロペラ及びプロペラ軸に曲損を生じたが、のち修理され、胡子丸は、前部を大破し、のち廃船となった。


(原因)
本件衝突は、広島湾西能美島沿岸において、高速力で帰航中の誠運丸が、見張り不十分で、無難に替わる態勢にあった胡子丸の前路に進出したことによって発生したものである。


(受審人の所為)
A受審人は、広島湾において、高速力で西能美島沿岸を進行する場合、前路から近づく胡子丸を見落とさないよう、前路の見張りを十分に行うべき注意義務があった。しかるに、同人は、前路から近づく他船はいないものと思い、前路の見張りを十分に行わなかった職務上の過失により、胡子丸に気付かず、無難に替わる態勢にあった胡子丸の前路に進出して衝突を招き、自船のプロペラ及びプロペラ軸に曲損を生じさせ、胡子丸の前部を大破させるに至った。
以上のA受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第2号を適用して同人の二級小型船舶操縦士の業務を1箇月停止する。
B受審人の所為は、本件発生の原因とならない。


よって主文のとおり裁決する。

参考図






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