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(事実) 1 事件発生の年月日時刻及び場所 平成9年9月30日04時10分 松山港 2 船舶の要目 船種船名 押船第八光進丸 被押台船(船名なし) 総トン数 17トン 全長 13.45メートル
30.00メートル 幅 12.00メートル 深さ 2.25メートル 機関の種類 ディーゼル機関 出力
588キロワット 船種船名 漁船春栄丸 総トン数 4.98トン 登録長 9.95メートル 機関の種類
ディーゼル機関 漁船法馬力数 15 3 事実の経過 第八光進丸(以下「光進丸」という。)は、専ら瀬戸内海において港湾工事などに従事する鋼製押船で、A受審人ほか2人が乗り組み、造船所に入渠して修理を行う目的で、船首0.6メートル船尾1.9メートルの喫水をもって、船首0.6メートル船尾0.8メートルとなった非自航式鋼製台船(船名なし)(以下「台船」という。)の船尾部に合成繊維索により船首を押し付け、全長43.45メートルの押船列(以下、光進丸及び台船の両船を総称するときには、「光進丸押船列」という。)を構成し、平成9年9月30日00時00分愛媛県越智郡上浦町盛(大三島)を発し、松山港に向かった。 A受審人は、発航時から操舵操船に当たり、台船前端に舷灯一対を表示することなく、光進丸船橋上部に設置されたマスト垂直線上にマスト灯2個、同マスト船尾側に船尾灯及び同船船橋前部に舷灯一対をそれぞれ点灯した。 ところで、台船は、船首部に旋回式ジブクレーンが、また、船尾部に居住設備などを備えたハウスがそれぞれ設置されており、A受審人は、発航時、クレーンのジブを光進丸の正船尾より少し左舷方に倒し、船尾ハウス上の受台に格納していたため、同ジブにより正船首方から左舷12度の範囲が死角となり、紅色舷灯の射光が遮断させられ、当該範囲内では同舷灯が他船から視認できない状態となっていた。 こうしてA受審人は、航海を続け、03時50分松山港高浜5号防波堤灯台(以下「防波堤灯台」という。)から010度(真方位、以下同じ。)3,600メートルの地点で、針路を203度に定め、手動操舵により、機関を全速力前進にかけ7.0ノットの対地速力(以下「速力」という。)で進行した。 04時05分A受審人は、防波堤灯台から309度750メートルの地点に達したとき、左舷船首11度2,200メートルばかりのところに春栄丸が表示する両舷灯を初認し、同時06分ごろ注意喚起を行うつもりで同船に向けサーチライトを2回照射し、同時07分少し過ぎ春栄丸が左舷船首15度1,180メートルのところで左転し、その後動静監視をしていたところ、緑色舷灯のみを見せ、同船が前路を右方に横切り、衝突のおそれのある態勢で互いに接近する状況を認めたが、前示のとおりサーチライトを照射したので、いずれ同船が避航するものと思い、警告信号を行わず、更に接近しても衝突を避けるための協力動作をとることなく進行中、同時09分半ようやく衝突の危険を感じ、再度サーチライトを照射すると共に右舵一杯、機関を全速力後進とするも及ばず、光進丸押船列は、04時10分防波堤灯台から246度1,100メートルの地点で、293度を向首してほぼ行きあしがなくなったとき、台船の左舷前部と春栄丸の右舷ほぼ中央部とが後方から61度の角度で衝突した。 当時、天候は晴で風はほとんどなく、潮候は上げ潮の初期であった。 また、春栄丸は、小型機船底びき網漁業に従事するFRP製漁船で、B受審人ほか1人が乗り組み、操業の目的で、船首0.10メートル船尾0.15メートルの喫水をもって、同日03時55分松山港港奥の住吉を発し、愛媛県睦月島南東方の漁場に向かった。 B受審人は、発航時から法定の灯火を点灯して操舵操船に当たり、04時05分少し前防波堤灯台から211度2,000メートルの地点で、針路を010度に定め、手動操舵により、機関を全速力前進にかけ8.0ノットの速力で進行した。 B受審人は、04時06分ごろ船首方に光進丸押船列の発するサーチライトの閃光を視認したので、常日ごろ、松山観光港沖でフェリーボートの離着岸の支援のため漂泊待機しているタグボートが自船に対して注意喚起信号を行ったものと思い、同ボートから遠ざかるつもりで、同時07分少し過ぎ防波堤灯台から219度1,470メートルの地点で、針路を354度に転じて続航した。 転針したときB受審人は、右舷船首14度1,180メートルのところに光進丸の表示する白灯2個及び紅色舷灯を視認することができ、その後光進丸押船列が前路を左方に横切り、衝突のおそれのある態勢で互いに接近していることが認め得る状況であったが、自船が左転したので大丈夫と思い、同押船列に対する動静監視を行わなかったので、このことに気付かず、速やかに右転するなどして同押船列の進路を避けることなく進行中、04時09分ごろからは台船上のクレーンのジブにより光進丸の表示する紅色舷灯が遮光されたまま接近し、04時10分直前台船を至近に認めたがどうすることもできず、春栄丸は、原針路・原速力のまま前示のとおり衝突した。 衝突の結果、光進丸押船列にはほとんど損傷がなかったが、春栄丸は右舷中央部に破口を生じ、のち廃船とされた。
(原因) 本件衝突は、夜間、松山港において、両船が互いに針路を横切り衝突のおそれのある態勢で接近中、北上中の春栄丸が、動静監視不十分で、前路を左方に横切る光進丸押船列の進路を避けなかったことによって発生したが、南下中の光進丸押船列が、警告信号を行わず、更に接近したとき衝突を避けるための協力動作をとらなかったことも一因をなすものである。
(受審人の所為) B受審人は、夜間、松山港港内を北上中、船首方に光進丸押船列が発したサーチライトの閃光を視認し、針路を左方に転じた場合、同押船列に対する衝突のおそれの有無を判断できるよう、その動静監視を行うべき注意義務があった。しかるに、同人は、左転したから大丈夫と思い、光進丸押船列に対する動静監視を行わなかった職務上の過失により、同押船列と衝突のおそれがあることに気付かず、同押船列の進路を避けることなく進行して衝突を招き、自船の右舷中央部に破口を生じさせるに至った。 以上のB受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。 A受審人は、夜間、松山港港内を南下中、自船の前路を右方に横切り衝突のおそれのある態勢で接近する春栄丸を認めた場合、警告信号を行い、更に接近したとき衝突を避けるための協力動作をとるべき注意義務があった。しかるに、同人は、自船がサーチライトを点滅したので、いずれ春栄丸が避航するものと思い、警告信号を行わず、更に接近したとき衝突を避けるための協力動作をとらなかった職務上の過失により、同船との衝突を招き、前示のとおり春栄丸に損傷を生じさせるに至った。 以上のA受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。
よって主文のとおり裁決する。
参考図
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