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(事実) 1 事件発生の年月日時刻及び場所 平成10年5月10日12時00分 鹿児島県肝属郡根占港港外 2 船舶の要目 船種船名
遊漁船すずらん21 プレジャーボートかずと丸 総トン数 10.00トン 全長 18.00メートル 登録長
4.4メートル 機関の種類 ディーゼル機関 電気点火機関 出力 364キロワット
22キロワット 3 事実の経過 すずらん21(以下「すずらん」という。)は、船体中央部に操舵室を有するFRP製遊漁船で、A受審人が1人で乗り組み、釣り客6人を乗せ、魚釣りの目的で、船首0.40メートル船尾0.25メートルの喫水をもって、平成10年5月10日07時00分根占港を発し、同港港外の釣り場に向かった。 A受審人は、港外に出て錨泊し、釣り客に魚釣りをさせるうち、潮が止まったことから釣り場を変えることとなり、11時55分根占港北防波堤灯台(以下「北防波堤灯台」という。)から263度(真方位、以下同じ。)800メートルの地点で、337度に向首して揚錨し、左回頭をしようと左舷方を見たとき、左舷船尾80度735メートルに漂泊中のかずと丸を初めて視認したものの、すぐに同船から目を離し、小角度の左舵をとって機関を5.0ノット(対地速力、以下同じ。)の極微速力前進にかけ、左回頭でゆっくりと移動を開始した。 11時59分わずか前A受審人は、北防波堤灯台から264度1,300メートルの地点において、回頭を終えて針路を198度に定めたところ、かずと丸が正船首400メートルになり、その後衝突のおそれがある態勢で同船に接近する状況となったが、かずと丸を初めて視認したとき一見しただけで回頭後に向かう方向とは外れたところにいるものと思い、同船への接近模様を判断することができるよう、その動静を十分に監視しなかったので、この状況に気付かず、かずと丸に向首したまま機関を12.0ノットの半速力前進にかけて増速し、手動で操舵にあたって進行した。 間もなくA受審人は、かずと丸に間近に接近したものの、転舵するなどして同船を避けることなく、操舵室内の床に腰を下ろしている釣り客と雑談を交わしながら続航中、12時00分北防波堤灯台から250度1,500メートルの地点において、すずらんは、原針路のまま、12.0ノットの速力で、その船首がかずと丸の左舷側中央部に直角に衝突した。 当時、天候は晴で風力2の北北西風が吹き、潮候は低潮時にあたり、視界は良好であった。 また、かずと丸は、船外機付きのFRP製プレジャーボートで、B受審人が1人で乗り組み、友人1人を乗せ、魚釣りの目的で、船首尾とも0.15メートルの喫水をもって、同日07時00分根占港を発し、同港港外の釣り場に向かった。 B受審人は、港外に出て時折釣り場を変え、11時55分前示の衝突地点において、漂泊して船首を108度に向け、魚釣りをしていたとき、左舷船首51度735メートルに揚錨を終えたばかりのすずらんを初めて視認し、同船が回頭を始めたので、その動静監視を行い、同時59分わずか前すずらんが左舷正横400メートルのところから自船に向首して増速し、その後衝突のおそれがある態勢で接近してくるのを知った。 しかし、B受審人は、すずらんが釣果を尋ねるつもりで自船に近づいてくるものと思い、避航を促す有効な音響信号を行わず、右舷船尾端でバッテリー室の蓋の上に腰を下ろして同船の動きを見守り、間もなくすずらんが間近に接近して避航の気配が認められなかったが、船外機を始動して移動するなど同船との衝突を避けるための措置をとることなく、依然として漂泊を続けた。 12時00分少し前B受審人は、すずらんが100メートルに近づいたとき、ようやく衝突の危険を感じ、立ち上がって大声で叫んだものの、同船に気付いた様子が見えず、急ぎ船外機の始動を試みるうち、すずらんが至近に迫り、友人と共に海中に飛び込んだ直後、かずと丸は、船首が108度を向き、前示のとおり衝突した。 衝突の結果、すずらんは、右舷船首部外板に擦過傷を生じただけであったが、かずと丸は、左舷側中央部外板及び同甲板に亀裂を生じ、転覆して船外機が濡損を被り、のち廃船処理され、B受審人と友人はすずらんに救助された。
(原因) 本件衝突は、根占港港外において、釣り場を移動中のすずらんが、動静監視不十分で、漂泊中のかずと丸を避けなかったことによって発生したが、かずと丸が、避航を促す有効な音響信号を行わず、衝突を避けるための措置をとらなかったことも一因をなすものである。
(受審人の所為) A受審人は、根占港港外において、釣り場を移動中、左回頭を終えて進行する場合、回頭前にかずと丸を視認していたのだから、同船への接近模様を判断することができるよう、その動静を十分に監視すべき注意義務があった。しかし、同人は、かずと丸を初めて視認したとき一見しただけで回頭後に向かう方向とは外れたところにいるものと思い、その動静を十分に監視しなかった職務上の過失により、衝突のおそれがある態勢で同船に接近していることに気付かず、これを避けることなく進行して衝突を招き、すずらんの右舷船首部外板に擦過傷を、かずと丸の左舷側中央部外板及び同甲板に亀裂をそれぞれ生じさせ、同船を転覆させて船外機に濡損を被らせるに至った。 以上のA受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。 B受審人は、根占港港外において、漂泊して魚釣り中、すずらんが衝突のおそれがある態勢で接近してくるのを知り、同船に避航の気配が認められない場合、船外機を始動して移動するなど衝突を避けるための措置をとるべき注意義務があった。しかし、同人は、すずらんが釣果を尋ねるつもりで自船に近づいてくるものと思い、船外機を始動して移動するなと衝突を避けるための措置をとらなかった職務上の過失により、衝突を招き、両船に前示の損傷を生じさせるに至った。 以上のB受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。
よって主文のとおり裁決する。
参考図
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