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(事実) 1 事件発生の年月日時刻及び場所 平成11年5月16日18時50分 茨城県大津港入口 2 船舶の要目 船種船名
漁船米丸 総トン数 4.9トン 全長 13.35メートル 機関の種類 ディーゼル機関 漁船法馬力数
90 3 事実の経過 米丸は、流し網漁業等に従事するFRP製漁船で、A受審人ほか1人が乗り組み、操業の目的で、船首0.15メートル船尾1.65メートルの喫水をもって、平成11年5月16日18時10分茨城県大津港を発し、同港沖合の漁場に向かった。 A受審人は、漁場に至ったものの、潮流等の海況が漁に適さないので、操業できないまま帰港することとし、単独で操船にあたり、18時38分大津港南防波堤灯台(以下「防波堤灯台」という。)から109度(真方位、以下同じ。)2.6海里の地点を発進し、大津港の南防波堤(A)南端を右舷側に約40メートル離す280度の針路に定め、機関回転数毎分1,500とし、15.0ノットの対地速力で、手動操舵により進行した。 ところで、大津港には、防波堤灯台の設置された南防波堤の南側約240メートル沖合に、250度方向から220度方向にくの字状に伸びる長さ770メートル幅15メートルの南防波堤(以下「沖南防波堤」という。)が構築されていて、その南端には赤色光を発する灯柱(以下「灯柱」という。)が設置されており、さらに沖南防波堤南端の東側に約50メートル離して、南西方に伸びる築造中の南防波堤(A)が長さ290メートルまで完成していた。 また、A受審人は、大津港を基地として操業を行い、昼夜を問わず出入港しており、防波堤の設置状況等同港の水路事情を熟知していた。 こうしてA受審人は、18時49分少し前防波堤灯台から202度860メートルの地点で、南防波堤(A)南端に並航したとき、機関回転数毎分800に減じ、8.0ノットの対地速力とし、右舵をとって大津港入口に向け同南端の付け回しを開始した。 A受審人は、18時49分防波堤灯台から205度820メートルの地点で、沖南防波堤南端や灯柱の灯火を目測し、同南端を右舷側に約30メートル離して大津港の港内に向かうため、針路を015度としたが、その直後、同港への入港操船に慣れているので大丈夫と思い、同南端や灯柱の灯火との航過距離の目測を続けるなどして船位の確認を行うことなく、停泊準備のため魚群探知機や無線機など機器の電源スイッチを切り始めた。 A受審人は、舵輪から手を離して機器の電源スイッチを切っていたため、わずかに右舵がとられた状態で、徐々に右転しながら、沖南防波堤南端に向けて接近したが機器を注視していて、このことに気付かず進行中、18時50分防波堤灯台から207度570メートルの地点において、米丸は、船首が025度に向き、原速力のまま、沖南防波堤南端の中央から西寄りの部分に衝突した。 当時、天候は曇で風力2の北北東風が吹き、潮候は下げ潮の初期で、日没時刻は18時38分であった。 衝突の結果、船首を圧壊したが、のち修理された。
(原因) 本件防波堤衝突は、日没後の薄明時、大津港に入港する際、船位の確認が不十分で、沖南防波堤南端に向けて進行したことによって発生したものである。
(受審人の所為) A受審人は、日没後の薄明時、大津港に入港する場合、沖南防波堤南端や灯柱の灯火との航過距離の目測を続けるなどして船位の確認を十分に行うべき注意義務があった。しかしながら、同人は、大津港への入港操船に慣れているので大丈夫と思い、船位の確認を十分に行わなかった職務上の過失により、停泊準備のため舵輪から手を離して魚群探知機など機器の電源スイッチを切り始め、わずかに右舵がとられた状態で徐々に右転していることに気付くことなく、同南端に向首進行して衝突し、船首を圧壊させるに至った。 |