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(事実) 1 事件発生の年月日時刻及び場所 平成11年2月16日17時55分 三重県四日市港 2 船舶の要目 船種船名
貨物船栄寿丸 総トン数 380トン 全長 48.21メートル 機関の種類 ディーゼル機関 出力
382キロワット 3 事実の経過 栄寿丸は、専ら三重県鳥羽市菅島の採石場から伊勢湾内各港への砕石の運搬に従事する、船首部にジブクレーンを備えた船尾船橋型の鋼製砂利採取運搬船兼貨物船で、船長B及び受審人Aほか1人が乗り組み、砕石500立方メートル(約800トン)を積載し、船首3.8メートル船尾4.3メートルの喫水をもって、平成11年2月16日14時15分菅島の採石場桟橋を発し、四日市港第3区霞ケ浦南ふ頭に向かった。 A受審人は、長年、栄寿丸の船長として乗り組み、伊勢湾内における砕石の運搬に従事してきたが、高齢となったため、同職を息子のB船長に委ねて一等航海士として乗り組んでおり、同船の航海が、通常1日に1往復で、航海時間も比較的短時間であることから、B船長がほぼ全航程を1人で船橋当直に就き、自身は食事などの際に同船長と交替して同当直に当たっていた。 B船長は、発航操船に続いて船橋当直に就き、鳥羽市答志島西方を経由して桃取水道に至り、14時45分神前灯台から070度(真方位、以下同じ。)0.3海里の地点において、針路を四日市港に直航する348度に定め、機関を全速力前進にかけ、8.0ノットの対地速力で、自動操舵によって進行した。 17時35分B船長は、四日市港防波堤灯台から144度4.4海里にあたる、四日市港南東側港界まで1.4海里の地点に達したとき、日没となったので法定の灯火を表示し、このころA受審人が食事交替のため昇橋したが、同人は同港の状況をよく知っており、いつもの針路で同港に向かっていることでもあり、付近を航行する船舶も少なかったことから、特に引き継ぐこともなく船橋当直を交替し、降橋して食堂で食事をとった。 船橋当直に就いたA受審人は、慣れた航路で付近を航行する船舶も少なく、貨物を積載していたことでジブクレーンによる船首死角も正船首方向にわずかに生じていただけで、この程度なら操舵室内を少し左右に移動して死角を補う見張りをすれば支障がない状態であったので、操舵装置の後方で椅子に腰をかけて自動操舵としたまま続航した。 ところで、四日市港内には、昭和四日市石油第1号シーバース(以下「1号シーバース」という。)のほか2基の、いずれも一点係留式シーバースが設置され、1号シーバースは、標体の直径が11メートルで、同標体上には原油配管や櫓などが設けられ、標体中央部の櫓には、海面上7.7メートルの高さのところに、灯質がモールス符号白光及び毎12秒にUで、光達距離10海里の四日市港昭和四日市石油第1号シーバース灯(以下「シーバース灯」という。)が取り付けられていた。 17時47分半A受審人は、四日市港防波堤灯台から131度2.9海里の地点において、正船首1.0海里のところに1号シーバースが存在し、同シーバース灯を視認できる状況であったが、同港内に3基のシーバースが設置されていることは知っていたものの、B船長と船橋当直を交替するに当たり、何も引き継ぎがなかったことから、しばらくの間は前路に航行の障害となるようなものはないと軽く考え、操舵装置の後方で椅子に腰をかけて漫然と同当直を続け、前路の見張りを十分に行わなかったので、このことに気付かなかった。 17時53分A受審人は、四日市港防波堤灯台から120度2.3海里の地点に達して、1号シーバースに500メートルまで接近したが、依然として、前路の見張りを十分に行わなかったので、同シーバース灯に気付かず、同シーバースを避けずに進行中、同時55分少し前、食事を終えて再び昇橋したB船長が、正船首至近に迫った同シーバース灯を認め、急いで機関を全速力後進にかけ、続いて右舵一杯としたが、効なく、17時55分栄寿丸は、船首がわずかに右に回頭し、前進惰力が約6ノットとなったとき、四日市港防波堤灯台から115度2.2海里の地点に設置された1号シーバースに衝突した。 当時、天候は晴で風はほとんどなく、潮候はほぼ低潮時で、視界は良好であった。 衝突の結果、栄寿丸は、船首部に凹損を、1号シーバースの配管などに損傷をそれぞれ生じさせたが、のちいずれも修理された。
(原因) 本件シーバース衝突は、夜間、四日市港に入港する際、見張り不十分で、港内に設置された一点係留式シーバースを避けずに進行したことによって発生したものである。
(受審人の所為) 受審人Aは、夜間、四日市港に入港する場合、港内に設置された一点係留式シーバースを見落とさないよう、前路の見張りを十分に行うべき注意義務があった。しかしながら、同人は、食事のため船長と船橋当直を交替するに当たり、船長から何も引き継ぎがなかったので、しばらくの間は前路に航行の障害となるようなものはないと軽く考え、椅子に腰をかけたまま漫然と当直を続け、前路の見張りを十分に行わなかった職務上の過失により、前路に存在する昭和四日市石油第1号シーバースに気付かず、これを避けずに進行して衝突を招き、栄寿丸の船首部に凹損を、同シーバースの配管などに損傷をそれぞれ生じさせるに至った。 |