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1999年(平成11年)

平成11年神審第61号
    件名
貨物船第七福丸漁船秀盛丸衝突事件

    事件区分
衝突事件
    言渡年月日
平成11年11月30日

    審判庁区分
地方海難審判庁
神戸地方海難審判庁

須貝壽榮、米原健一、西田克史
    理事官
坂本公男

    受審人
A 職名:第七福丸船長 海技免状:四級海技士(航海)
B 職名:秀盛丸船長 海技免状:二級小型船舶操縦士
    指定海難関係人

    損害
福丸・・・左舷船首部に軽い凹損
秀盛丸・・・左舷船首部ブルワークを破損

    原因
福丸・・・動静監視不十分、各種船間の航法(避航動作)不遵守(主因)
秀盛丸・・・動静監視不十分、警告信号不履行、各種船間の航法(協力動作)不遵守(一因)

    主文
本件衝突は、第七福丸が、動静監視不十分で、漁労に従事している秀盛丸の進路を避けなかったことによって発生したが、秀盛丸が、動静監視不十分で、警告信号を行わず、衝突を避けるための協力動作をとらなかったことも一因をなすものである。
受審人Aを戒告する。
受審人Bを戒告する。
    理由
(事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
平成11年1月25日14時20分
播磨灘
2 船舶の要目
船種船名 貨物船第七福丸 漁船秀盛丸
総トン数 199トン 4.99トン
全長 56.98メートル 13.50メートル
機関の種類 ディーゼル機関 ディーゼル機関
出力 735キロワット
漁船法馬力数 15
3 事実の経過
第七福丸(以下「福丸」という。)は、専ら鋼材の輸送に従事する船尾船橋型貨物船で、A受審人ほか2人が乗り組み、鋼材415トンを載せ、船首2.50メートル船尾3.30メートルの喫水をもって、平成11年1月25日10時55分大阪港を発し、関門港に向かった。
A受審人は、一等航海士と2人で6時間交替の船橋当直に当たることにしていたもので、発航操船を終えたあといったん同航海士と当直を交替して降橋し、昼食を済ませ、12時00分明石海峡航路東口の東方8海里の地点で、再び単独の当直に就いた。

やがて、A受審人は、明石海峡を通航し、13時05分明石海峡航路西方灯浮標に並んだとき、江埼灯台から275度(真方位、以下同じ。)2.5海里の地点で、針路を大角鼻灯台に向く251度に定め、機関を全速力前進にかけ、10.5ノットの対地速力で自動操舵により進行した。
14時17分A受審人は、淡路島の江井港西防波堤灯台(以下「西防波堤灯台」という。)から304度7.5海里の地点に差し掛かったとき、左舷船首9度1,070メートルに船首を北方に向けた秀盛丸を初めて視認し、双眼鏡により、同船の形象物を確認しなかったものの、船尾から延出したワイヤロープ及び船尾付近の海面に白波が生じていることを認め、同船が漁労に従事していることを知った。
そして、A受審人は、秀盛丸が間もなく機関を前進にかけ、その後その方位が変わらず、衝突のおそれがあることがわかる状況となったが、いちべつしてその船首方を無難に替わすことができるものと思い、コンパスで方位の変化を確認するなど、同船の動静監視を厳重に行わなかったので、同状況に気付かず、その進路を避けることなく、手動操舵に切り替えて播磨灘を西行した。

A受審人は、14時20分少し前左舷船首間近に迫った秀盛丸が低速力で前進していることに気付き、急いで右舵一杯とし、機関を停止したが効なく、14時20分西防波堤灯台から301度7.8海里の地点において、福丸は、原針路、原速力のまま、その左舷船首部が、秀盛丸の左舷船首に前方から71度の角度で衝突した。
当時、天候は雨で風はほとんどなく、潮候は上げ潮の末期であった。
また、秀盛丸は、小型機船底びき網漁に従事する、全長が12メートルを超えるが、法定の汽笛設備を備えないFRP製漁船で、B受審人が1人で乗り組み、操業の目的で、船首0.5メートル船尾0.8メートルの喫水をもって、同日05時30分兵庫県坊勢漁港を発し、播磨灘航路第4号灯浮標(以下、灯浮標の名称に冠する「播磨灘航路」を省略する。)東方の漁場に向かった。
B受審人は、06時30分目的の漁場に至り、前部マストの甲板上高さ4メートルに、トロールにより漁労に従事していることを示す形象物を掲げ、第4号灯浮標及び第5号灯浮標を結ぶ推薦航路線付近の水深約30メートルの海域において、操業を開始した。

ところで、B受審人が行う底びき網漁は、まんが漁業と呼ばれ、長さ6メートルの漁網の網口に鉄製のそりと爪が付いた長さ2.70メートルの桁を取り付けたうえ、同桁両端に連結した直径10ミリメートルのワイヤロープを250メートル延出したのち、およそ4.0ノットの対地速力で25分間曳網し海底に生息するかれい等をかき出して漁網に追い込み、そのあと機関を中立とし同ロープのうち150メートルを後退しながら巻き込み、残り100メートルを機関回転数毎分700ばかりにかけ、前進1.0ノットないし2.0ノットの対地速力で巻き込んで同ロープを巻き込み始めた位置に戻り、漁網を船上に引き揚げて漁獲物を獲るというものであった。
13時50分B受審人は、西防波堤灯台から289度7.1海里の地点において、かれい等60キログラムを獲たところで、針路を000度に定め、機関を回転数毎分2,300にかけ、4.0ノットの対地速力で自動操舵により曳網を再開した。

14時17分B受審人は、西防波堤灯台から300度7.7海里の地点に至り、船首が000度に向いたまま、揚網のためワイヤロープを150メートル巻き込んだころ、右舷船首62度1,070メートルに西行する福丸を初めて視認したが、衝突のおそれがあれば同船が漁労に従事している自船の進路を避けるものと思い、動静監視を十分に行うことなく、間もなく機関を回転数毎分700にかけ、遠隔操舵装置により同じ針路に保ち、1.7ノットの対地速力で揚網を続けながら再び北上を始めた。
B受審人は、その後福丸の方位が変わらず、同船と衝突のおそれがあることがわかる状況であったが、船尾方を向いて揚網作業に専念していたのでこのことに気付かず、汽笛を装備していなかったので警告信号を吹鳴することもできないまま、間近に接近したとき機関を停止して行き脚を止めるなど、衝突を避けるための協力動作をとることなく続航中、14時20分少し前機関音に気付いてふと右舷方を見たところ、至近に迫った福丸を認め、同船の船首前方を急いで横切ろうと機関を全速力前進にかけたが及ばず、秀盛丸は、原針路、原速力のまま、前示のとおり衝突した。

衝突の結果、福丸は左舷船首部に軽い凹損を生じ、秀盛丸は左舷船首部ブルワークを破損したがのち修理された。

(原因)
本件衝突は、播磨灘において、西行中の福丸が、動静監視不十分で、漁労に従事している秀盛丸の進路を避けなかったことによって発生したが、秀盛丸が動静監視不十分で、警告信号を行わず、衝突を避けるための協力動作をとらなかったことも一因をなすものである。


(受審人の所為)
A受審人は、大角鼻灯台に向けて播磨灘を西行中、漁労に従事している秀盛丸を認めた場合、衝突のおそれの有無を判断できるよう、コンパスで方位の変化を確認するなど、動静監視を厳重に行うべき注意義務があった。ところが、同人は、いちべつしてその船首方を無難に替わすことができるものと思い、コンパスで方位の変化を確認するなど、動静監視を厳重に行わなかった職務上の過失により、秀盛丸が衝突のおそれがある態勢で接近していることに気付かず、その進路を避けることなく進行して同船との衝突を招き、福丸の左舷船首部に軽い凹損を生じさせ、秀盛丸の左舷船首部ブルワークを破損させるに至った。
以上のA受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。

B受審人は、播磨灘において、漁労に従事していることを示す形象物を掲げて低速力で揚網中、西行する福丸を認めた場合、衝突のおそれの有無を判断できるよう、動静監視を十分に行うべき注意義務があった。ところが、同人は、衝突のおそれがあれば同船が自船の進路を避けるものと思い、船尾方を向いて揚網作業に専念し、動静監視を十分に行わなかった職務上の過失により、福丸と間近に接近したとき機関を停止して行き脚を止めるなど、衝突を避けるための協力動作をとることなく、そのままの針路で進行して同船との衝突を招き、両船に前示の損傷を生じさせるに至った。
以上のB受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。


よって主文のとおり裁決する。

参考図






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