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(事実) 1 事件発生の年月日時刻及び場所 平成10年6月28日09時30分 愛知県師崎港 2 船舶の要目 船種船名
漁船三栄丸 プレジャーボート 15良徳つり具えさ店 (手漕ぎボート) 総トン数 8.5トン 全長 15.80メートル
3.52メートル 機関の種類 ディーゼル機関 漁船法馬力数
120 3 事実の経過 三栄丸は、2そう引きによるしらす機船船びき網漁業に従事するFRP製漁船で、A受審人が1人で乗り組み、愛知県師崎港内の師崎漁港片名地区で、渥美半島沖で漁獲したしらすを水揚げした後、砕氷約300キログラムを積み込み、船首0.3メートル船尾1.5メートルの喫水をもって、平成10年6月28日09時24分同地区を発し、師崎港内北部にある大井漁港に向かった。 A受審人は、機関の回転数を毎分700の微速力前進として出航し、09時28分半師崎港片名沖防波堤南灯台から093度(真方位、以下同じ。)300メートルの地点において、針路を020度に定め、機関の回転数を毎分1,000の半速力前進に上げ、11.0ノットの速力で、左舷側陸岸寄りにいる20隻あまりの釣船を見ながら進行した。 09時29分半A受審人は、大井港口灯標(以下「大井灯標」という。)から163度1,200メートルの地点で、同灯標沖に向かうため、針路を353度に転じ、機関の回転数を毎分1,300に上げ、13ノットの速力としたところ、ほぼ正船首200メートルのところに、赤旗を掲げた、15良徳つり具えさ店と船体に表記された手漕ぎボート(以下「15号」という。)を認め得る状況にあったが、左舷側陸岸寄りにいた多数の釣船に気を奪われ、前路の見張りが不十分となり、これに気付かないまま続航中、09時30分大井灯標から160度1,000メートルの地点において、三栄丸は、原針路のまま13ノットの速力で、その船首が、15号の左舷側中央部に、後方から62度の角度で衝突し、これを乗り切った。 当時、天候は晴で風力4の西北西風が吹き、潮候は下げ潮の初期であった。 A受審人は、衝撃で衝突の事実を知り、事後の措置に当たった。 また、15号は、定員3人のFRP製の手漕ぎボートで、錨としてコンクリート製のブロックに、直径約10ミリメートル長さ約13メートルの繊維製ロープを取り付けたものを所持していたほか、船首部に赤旗及び長さ約1.8メートルの旗竿(はたざお)を備えており、B指定海難関係人がR釣具餌店(以下「釣具店」という。)から借りて1人で乗り組み、同日06時30分大井漁港南側入り江の、大井灯標から195度720メートルにあたる海岸から漕ぎ出し、沖合で釣りを始め、以後、釣場を転々と移動し、09時10分ごろ衝突地点付近に至り、錨を入れた。 B指定海難関係人は、船首部の旗竿に赤旗を掲げ、水深6メートルばかりのところに、船首からロープを約12メートル延出して錨泊し、船首をほぼ291度に向けて釣りをしていたところ、09時29分半左舷船尾62度200メートルばかりのところから、三栄丸が自船に向け、衝突のおそれがある態勢で接近するのを認め、「オーイ。」と叫びながら手を振ったが、相手船に通じていないことがわかり、右舷側から海中に飛び込んだ後、前示のとおり衝突した。 衝突の結果、三栄丸は船首部に擦過傷を生じたのみであったが、15号は船体が切断され、B指定海難関係人は右足関節解放骨折を負い、2箇月の入院治療を受けた。
(原因) 本件衝突は、釣船が多数出ている師崎港域内において、師崎漁港片名地区から大井漁港に向けて航行中の三栄丸が、見張り不十分で、前路で赤旗を掲げ、錨を入れて釣りをしている15号を避けなかったことによって発生したものである。
(受審人等の所為) A受審人は、釣船が多数出ている師崎港域内を航行する場合、前路で釣りをしている他船を見落とさないよう、前路の見張りを十分に行うべき注意義務があった。しかしながら、同人は、左舷側陸岸寄りにいる多数の釣船に気を奪われ、前路の見張りを十分に行わなかった職務上の過失により、赤旗を掲げ、前路で錨を入れて釣りをしている15号に衝突のおそれがある態勢で接近していることに気付かず、同船を避けずに進行して衝突を招き、三栄丸の船首部に擦過傷を生じさせ、15号の船体を切断し、B指定海難関係人に右足関節解放骨折を負わせるに至った。 以上のA受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第2号を適用して、同人の二級小型船舶操縦士の業務を1箇月停止する。 B指定海難関係人の所為は、本件発生の原因とならない。
よって主文のとおり裁決する。
参考図
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