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1999年(平成11年)

平成11年横審第77号
    件名
漁船三栄丸プレジャーボート15良徳つり具えさ店衝突事件

    事件区分
衝突事件
    言渡年月日
平成11年11月30日

    審判庁区分
地方海難審判庁
横浜地方海難審判庁

猪俣貞稔、勝又三郎、河本和夫
    理事官
藤江哲三

    受審人
A 職名:三栄丸船長 海技免状:二級小型船舶操縦士
    指定海難関係人

    損害
三栄丸・・・船首部に擦過傷
15号・・・・船体が切断、乗組員が右足関節解放骨折、2箇月の入院治療

    原因
三栄丸・・・見張り不十分、船員の常務(避航動作)不遵守

    主文
本件衝突は、三栄丸が、見張り不十分で、錨を入れて釣りをしている15良徳つり具えさ店と船体に表記された手漕ぎボートを避けなかったことによって発生したものである。
受審人Aの二級小型船舶操縦士の業務を1箇月停止する。
    理由
(事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
平成10年6月28日09時30分
愛知県師崎港
2 船舶の要目
船種船名 漁船三栄丸 プレジャーボート
15良徳つり具えさ店
(手漕ぎボート)
総トン数 8.5トン
全長 15.80メートル 3.52メートル
機関の種類 ディーゼル機関
漁船法馬力数 120
3 事実の経過
三栄丸は、2そう引きによるしらす機船船びき網漁業に従事するFRP製漁船で、A受審人が1人で乗り組み、愛知県師崎港内の師崎漁港片名地区で、渥美半島沖で漁獲したしらすを水揚げした後、砕氷約300キログラムを積み込み、船首0.3メートル船尾1.5メートルの喫水をもって、平成10年6月28日09時24分同地区を発し、師崎港内北部にある大井漁港に向かった。
A受審人は、機関の回転数を毎分700の微速力前進として出航し、09時28分半師崎港片名沖防波堤南灯台から093度(真方位、以下同じ。)300メートルの地点において、針路を020度に定め、機関の回転数を毎分1,000の半速力前進に上げ、11.0ノットの速力で、左舷側陸岸寄りにいる20隻あまりの釣船を見ながら進行した。

09時29分半A受審人は、大井港口灯標(以下「大井灯標」という。)から163度1,200メートルの地点で、同灯標沖に向かうため、針路を353度に転じ、機関の回転数を毎分1,300に上げ、13ノットの速力としたところ、ほぼ正船首200メートルのところに、赤旗を掲げた、15良徳つり具えさ店と船体に表記された手漕ぎボート(以下「15号」という。)を認め得る状況にあったが、左舷側陸岸寄りにいた多数の釣船に気を奪われ、前路の見張りが不十分となり、これに気付かないまま続航中、09時30分大井灯標から160度1,000メートルの地点において、三栄丸は、原針路のまま13ノットの速力で、その船首が、15号の左舷側中央部に、後方から62度の角度で衝突し、これを乗り切った。
当時、天候は晴で風力4の西北西風が吹き、潮候は下げ潮の初期であった。
A受審人は、衝撃で衝突の事実を知り、事後の措置に当たった。

また、15号は、定員3人のFRP製の手漕ぎボートで、錨としてコンクリート製のブロックに、直径約10ミリメートル長さ約13メートルの繊維製ロープを取り付けたものを所持していたほか、船首部に赤旗及び長さ約1.8メートルの旗竿(はたざお)を備えており、B指定海難関係人がR釣具餌店(以下「釣具店」という。)から借りて1人で乗り組み、同日06時30分大井漁港南側入り江の、大井灯標から195度720メートルにあたる海岸から漕ぎ出し、沖合で釣りを始め、以後、釣場を転々と移動し、09時10分ごろ衝突地点付近に至り、錨を入れた。
B指定海難関係人は、船首部の旗竿に赤旗を掲げ、水深6メートルばかりのところに、船首からロープを約12メートル延出して錨泊し、船首をほぼ291度に向けて釣りをしていたところ、09時29分半左舷船尾62度200メートルばかりのところから、三栄丸が自船に向け、衝突のおそれがある態勢で接近するのを認め、「オーイ。」と叫びながら手を振ったが、相手船に通じていないことがわかり、右舷側から海中に飛び込んだ後、前示のとおり衝突した。

衝突の結果、三栄丸は船首部に擦過傷を生じたのみであったが、15号は船体が切断され、B指定海難関係人は右足関節解放骨折を負い、2箇月の入院治療を受けた。

(原因)
本件衝突は、釣船が多数出ている師崎港域内において、師崎漁港片名地区から大井漁港に向けて航行中の三栄丸が、見張り不十分で、前路で赤旗を掲げ、錨を入れて釣りをしている15号を避けなかったことによって発生したものである。


(受審人等の所為)
A受審人は、釣船が多数出ている師崎港域内を航行する場合、前路で釣りをしている他船を見落とさないよう、前路の見張りを十分に行うべき注意義務があった。しかしながら、同人は、左舷側陸岸寄りにいる多数の釣船に気を奪われ、前路の見張りを十分に行わなかった職務上の過失により、赤旗を掲げ、前路で錨を入れて釣りをしている15号に衝突のおそれがある態勢で接近していることに気付かず、同船を避けずに進行して衝突を招き、三栄丸の船首部に擦過傷を生じさせ、15号の船体を切断し、B指定海難関係人に右足関節解放骨折を負わせるに至った。
以上のA受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第2号を適用して、同人の二級小型船舶操縦士の業務を1箇月停止する。
B指定海難関係人の所為は、本件発生の原因とならない。


よって主文のとおり裁決する。

参考図






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