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1999年(平成11年)

平成11年仙審第48号
    件名
作業船第二平和丸岸壁衝突事件(簡易)

    事件区分
衝突事件
    言渡年月日
平成11年11月29日

    審判庁区分
地方海難審判庁
仙台地方海難審判庁

高橋昭雄
    理事官
副理事官 宮川尚一

    受審人
A 職名:第二平和丸船長 海技免状:四級海技士(航海)
    指定海難関係人

    損害
右舷外板前部に凹損、右舷船首部に取り付けられたゴム製フェンダーを破損及び岸壁取付けタイヤフェンダー1個を脱落

    原因
低気圧の接近に対する配慮不十分

    主文
本件岸壁衝突は、発達中の低気圧の接近に対する配慮が不十分で、荒天避難の時機を失したことによって発生したものである。
受審人Aを戒告する。
適条
海難審判法第4条第2項、同法第5条第1項第3号
    理由
(事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
平成11年3月22日15時00分
新潟県新潟港
2 船舶の要目
船種船名 作業船第二平和丸
総トン数 88トン
全長 25.00メートル
機関の種類 ディーゼル機関
出力 809キロワット
3 事実の経過
第二平和丸は、専ら操船支援及び防災業務に従事する2基2軸の鋼製作業船で、A受審人ほか3人が乗り組み、船首1.80メートル船尾2.80メートルの喫水をもって、平成11年3月20日新潟港西区における大型船の操船支援作業を終えて、同日10時00分新潟港臨港灯台から032度(真方位、以下同じ。)360メートルのところの同区臨港ふ頭E1岸壁(以下「E1岸壁」という。)に右舷付けし、係留索を右舷側船首から1本、同前部から4本、同中央部から2本、同後部から2本及び同船尾から1本、更に左舷側前部から1本及び同船尾から1本をそれぞれとり、岸壁に沿ってほぼ351度に向首した状態で係岸した。

ところで、E1岸壁は、信濃川を水路とする河口に形成された新潟港西区で同水路東側に位置した臨港ふ頭の北東部分170メートルの岸壁で、西寄りの波浪が侵入し易く岸壁に反射して一段と高まるところであった。A受審人は、常用岸壁としてE1岸壁を使用していたが、低気圧の接近など荒天が予想されると、西寄りの波浪の侵入が遮られた港奥の岸壁に避難していた。
係岸後、A受審人は、機関長1人を在船させて他の乗組員とともに帰宅中、翌21日18時55分ごろテレビの気象情報により、低気圧が四国沖と日本海西部にあって発達しながら東進中で、新潟県地方が明朝から西風が強くなり、最大風速が睦上で毎秒15メートル、海上で同18メートル及び波高が2.5メートル以上になる旨の強風波浪注意報が発表されたことを知ったが、電話で在船中の機関長から港内が平穏な状況である旨の情報を得て、直ちに避難するほどのことでもあるまいと思い、速やかに帰船して港奥の岸壁に転係して荒天避難の措置をとることなく、明朝帰船することを連絡してそのまま係岸を続けた。

こうして、明けて22日08時50分A受審人は、帰船したころ、毎秒20メートル以上の西風が強吹中で船体が岸壁に強く押し付けられた状態であったので、そのまま同岸壁でしのぐことにした。その後、低気圧の接近に伴い、更に13時過ぎから風勢が一段と強まり次第に風向が西から北西方に変化して臨港ふ頭に高い波浪が打ち込むようになり、それに伴って船体が左右方向の動揺ばかりでなく前後方向の移動も激しくなってそのまま同岸壁に係岸し続けることに危険を感じ、13時55分港奥の岸壁に転係しようとして帰宅中の2人の乗組員に急いで帰船するよう連絡をとる一方で、緩んだ係留索を増し締めしたり、また岸壁取付けタイヤフェンダーと船体取付けフェンダーとの接触面にグリースを塗ったりして乗組員の帰船を待っているうちに、15時00分船尾方から一段と増勢した波浪に襲われて船体が前方に移動した弾みに船首部が岸壁に激突した。
当時、天候は曇で風力6の北西風が吹き、潮候は上げ潮の中央期であった。
岸壁衝突の結果、右舷外板前部に凹損を生じたほか、右舷船首部に取り付けられたゴム製フェンダーを破損及び岸壁取付けタイヤフェンダー1個を脱落したが、のちいずれも修理された。


(原因)
本件岸壁衝突は、新潟港西区において、臨港ふ頭E1岸壁で係岸中、発達中の低気圧の接近に対する配慮が不十分で、荒天避難の時機を失して風波浪の侵入が遮られた港奥岸壁への転係ができず、そのまま風波浪が侵入する岸壁に係留し続けたことによって発生したものである。


(受審人の所為)
A受審人は、新潟港西区において、臨港ふ頭E1岸壁で係岸して帰宅中、発達中の低気圧の接近を知った場合、風波浪の侵入が遮られた港奥岸壁に転係するなど荒天避難の時機を失することのないよう、発達中の低気圧の接近に対して十分に配慮すべき注意義務があった。しかし、同人は、電話で在船中の機関長から港内が平穏な状況である旨の情報を得て、直ちに避難するほどのことでもあるまいと思い、低気圧の接近に対して十分に配慮しなかった職務上の過失により、荒天避難の時機を失し、そのまま風波浪が侵入する岸壁に係留し続けて、右舷船首部との岸壁衝突を招き、右舷船首外板に凹損及び岸壁取付けタイヤフェンダーの脱落を生じさせるに至った。






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