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1999年(平成11年)

平成11年那審第27号
    件名
漁船朝丸漁船隆丸衝突事件

    事件区分
衝突事件
    言渡年月日
平成11年10月21日

    審判庁区分
地方海難審判庁
門司地方海難審判庁那覇支部

清重隆彦、金城隆支、花原敏朗
    理事官
道前洋志

    受審人
A 職名:朝丸船長 海技免状:一級小型船舶操縦士
B 職名:隆丸船長 海技免状:一級小型船舶操縦士
    指定海難関係人

    損害
朝丸・・・プロペラ及びプロペラ軸を曲損
隆丸・・・船体に亀裂

    原因
朝丸・・・見張り不十分

    主文
本件衝突は、朝丸が、見張り不十分のまま発進し、至近で漁ろうに従事中の隆丸に向けて転針したことによって発生したものである。
受審人Aを戒告する。
    理由
(事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
平成11年3月4日09時20分
沖縄県伊計島東方沖合
2 船舶の要目
船種船名 漁船朝丸 漁船隆丸
総トン数 7.3トン 3.8トン
全長 15.35メートル 12.00メートル
機関の種類 ディーゼル機関 ディーゼル機関
出力 279キロワット 198キロワット
3 事実の経過
朝丸は、一本釣り漁等に従事するFRP製漁船で、A受審人が1人で乗り組み、まぐろ旗流し漁を行う目的で、船首0.3メートル船尾1.8メートルの喫水をもって、平成11年3月4日05時45分沖縄県漢那漁港を発し、北緯26度18分東経128度27分の地点に設置されている宜野座村漁協パヤオ3号(以下「パヤオ3号」という。)付近の漁場に向かった。
ところで、まぐろ旗流し漁は、FRP製の浮子及び目印の旗を付けた約100メートルの道糸の先端に200号の沈子と先端から5メートル間隔で付けた5本の針にえさを付けた漁具を、パヤオの南西方500メートルのところに投入して北東の海流に乗せ、パヤオ付近まで流して回収し、潮昇りしてまた投入する方法で、2組の漁具を使用して交互に繰り返し行う漁法である。

A受審人は、07時45分ごろ漁場に至って操業を開始し、2つの漁具の投入と回収を繰り返したのち、09時19分半少し過ぎパヤオ3号から294度(真方位、以下同じ。)160メートルの地点で、船首を045度に向けてまぐろの取り込みを終えたとき、右舷正横120メートルに北東方に向首して停留している第三船と右舷正横後2点90メートルに停留してまぐろを取り込み中の隆丸とを視認できる状況であったが、もうひとつの漁具が海流に流されてパヤオ3号に近づくので、急いで回収しなければならないと思い、周囲の見張りを十分に行うことなく、第三船には気付いていたものの、隆丸の存在には気付かないまま急ぎ発進した。
そして、A受審人は、発進後、機関回転数を毎分1,700として15.0ノットの対地速力で、第三船の船尾方を航過するつもりで右舵を取り、09時20分少し前135度の針路としたところ、隆丸に向首する態勢となったが、依然、第三船に気を取られ、隆丸の存在に気付かなかった。

朝丸は、同じ針路及び速力で進行し、09時20分パヤオ3号から244度100メートルの地点で、その船首が、隆丸の左舷中央部の船首寄りに90度の角度で衝突した。
当時、天候は晴で風力3の南東風が吹き、視界は良好であった。
また、隆丸は、一本釣り漁等に従事するFRP製漁船で、B受審人ほか1人が乗り組み、まぐろ旗流し漁に従事する目的で、船首0.3メートル船尾1.1メートルの喫水をもって、同日03時50分漢那漁港を発し、パヤオ3号付近の漁場に向かった。
B受審人は、05時30分ごろパヤオ3号の南西方6海里ばかりの地点に達し、いか樽流し漁の漁具を投入したのち、同パヤオ付近に移動してまぐろ旗流し漁の漁具の投入と回収を繰り返し、09時05分同パヤオ南西方で、停留してまぐろの取り込みを始め、そのころ左舷船首6点90メートルのところに、同じようにまぐろの取り込みを行っている朝丸を視認した。

隆丸は、045度に向首して停留中、09時20分少し前B受審人がまぐろの取り込みを終え、左舷側至近に迫った朝丸を認めて機関を後進にかけようとしたとき、前示のとおり衝突した。
衝突の結果、朝丸はプロペラ及びプロペラ軸を曲損し、隆丸は船体に亀裂を生じた。


(原因)
本件衝突は、沖縄県伊計島東方沖合に設置されたパヤオ付近で、朝丸が、漁具を回収しようとして発進する際、見張り不十分のまま発進し、至近で漁ろうに従事中の隆丸に向けて転針したことによって発生したものである。


(受審人の所為)
A受審人は、伊計島東方沖合に設置されたパヤオ付近でまぐろ旗流し漁中、漁具を回収しようとして発進する場合、付近には同漁に従事中の漁船が存在していたのであるから、それらの漁船を見落とすことのないよう、周囲の見張りを十分に行うべき注意義務があった。ところが、同人は、漁具を急いで回収しなければならないと思い、周囲の見張りを十分に行わなかった職務上の過失により、右舷後方の隆丸の存在に気付かないまま発進し、同船に向けて転針して衝突を招き、朝丸のプロペラ及びプロペラ軸を曲損させ、隆丸の船体に亀裂を生じさせるに至った。
以上のA受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。
B受審人の所為は、本件発生の原因とならない。


よって主文のとおり裁決する。

参考図






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