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1999年(平成11年)

平成11年横審第61号
    件名
漁船協和丸プレジャーボート成太丸衝突事件

    事件区分
衝突事件
    言渡年月日
平成11年12月3日

    審判庁区分
地方海難審判庁
横浜地方海難審判庁

勝又三郎、半間俊士、西村敏和
    理事官
関隆彰

    受審人
A 職名:協和丸船長 海技免状:四級小型船舶操縦士
B 職名:成太丸船長 海技免状:四級小型船舶操縦士
    指定海難関係人

    損害
協和丸・・・船底部の魚群探知機の付属品を破損
成太丸・・・左舷船尾部に損傷及び機関などに濡損、のち廃船

    原因
協和丸・・・見張り不十分、船員の常務(避航動作)不遵守(主因)
成太丸・・・動静監視不十分、音響信号不履行、船員の常務(衝突回避措置)不遵守(一因)

    主文
本件衝突は、航行中の協和丸が、見張り不十分で、前路で停留中の成太丸を避けなかったことによって発生したが、成太丸が、動静監視不十分で、有効な音響による信号を行わず、衝突を避けるための措置をとらなかったことも一因をなすものである。
受審人Aを戒告する。
受審人Bを戒告する。
    理由
(事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
平成9年11月1日17時00分
静岡県赤沢漁港沖合
2 船舶の要目

船種船名 漁船協和丸 プレジャーボート成太丸
総トン数 2.8トン 0.4トン
登録長 7.80メートル 4.35メートル
機関の種類 ディーゼル機関 ディーゼル機関
出力 9キロワット
漁船法馬力数 50

3 事実の経過
協和丸は、専らいか一本釣り漁業に従事するFRP製漁船で、A受審人が1人で乗り組み、操業の目的で、船首0.3メートル船尾1.0メートルの喫水をもって、平成9年11月1日16時40分静岡県八幡野漁港を発し、同漁港南南西方約2海里にあたる同県大川漁港沖合の漁場に向かった。
A受審人は、操舵室の右舷側に立ち、蛇柄を操作して操船に当たり、機関を微速力前進にかけて適宜の針路とし、16時43分八幡野漁港を出たところで、徐々に右転しながら沖出しし、同時49分八幡野港防波堤灯台(以下「防波堤灯台」という。)から143度(真方位、以下同じ。)620メートルの地点において、稲取岬灯台を見通すことができるようになったところで、針路を同灯台に向く207度に定め、6.0ノットに増速して進行した。
ところで、大川漁港沖合の漁場に向かう途中の、八幡野漁港南西方約1海里の赤沢漁港沖合には、陸岸から700メートルないし800メートルにわたり、水深40メートルないし60メートルのところまで定置網が設置されており、その外周には標識が取り付けられて同設置区域を表示していた。A受審人は、同定置網の沖合を頻繁に航行していたので、同網の設置状況をよく知っており、同網沖合を航行する場合には、陸岸から約1,200メートル沖合の水深80メートルのところを航行すると、同網から十分に距離を隔てることができ、夜間や強潮流時に同網の標識が海面下に没して視認できない場合でも安全に航行することができることから、魚群探知機により同水深のところを確認しながら、これに沿って南下することにしていた。

A受審人は、稲取岬灯台を船首目標として続航し、16時57分防波堤灯台から189.5度1,850メートルの地点において、正船首550メートルのところに停留中の成太丸を視認できる状況となり、その後同船と衝突するおそれのある態勢で接近したが、日没前の時間帯には釣り船などをあまり見かけたことがなかったので、前路に他船はいないものと思い、間もなく定置網の東端に差しかかることから、右舷側の同網の標識や魚群探知機の水深表示などを確認することに気をとられ、前路の見張りを十分に行わなかったので、このことに気付かなかった。
16時58分半わずか前A受審人は、防波堤灯台から191.5度2,090メートルの地点において、定置網の東端に並航したとき、停留中の成太丸と300メートルにまで接近したが、その後も魚群探知機により水深80メートルのところを航行していることを確認したり、念のため右舷側の同網の標識を確認したりして、依然として前路の見張りを十分に行わなかったので、このことに気付かず、同船を避けずに続航中、17時00分防波堤灯台から193.5度2,380メートルの地点において、協和丸は、原針路、原速力のまま、その船首が成太丸の左舷船尾部に後方から17度の角度で衝突した。

A受審人は、衝撃を感じて衝突したことを知り、直ちに機関を中立にし、事後の措置に当たった。
当時、天候は晴で風力2の西南西風が吹き、視界は良好で、潮候はほほ高潮時であった。
また、成太丸は、船尾にスパンカ用のマストを備えた、最大とう載人員3人の和船型FRP製プレジャーボートで、B受審人が1人で乗り組み、知人1人を乗せ、たい釣りの目的で、船首0.1メートル船尾0.6メートルの喫水をもって、同日15時30分静岡県北川漁港を発し、赤沢漁港沖合の釣り場に向かい、同時45分前示衝突地点付近の釣り場に到着して機関を中立とし、スパンカを展張しないで停留して竿釣りを始めた。
B受審人は、いつでも操舵ハンドルと主機遠隔操縦装置の操作ができるよう、船尾右舷側に腰をかけ、船首方向を向いて釣りを行い、風潮下に落とされて釣りのポイントを外れると、時折機関を使用して元のポイントに戻ることを繰り返し、船首を190度に向け、機関を中立とし、停留して釣りを続け、16時57分周囲の状況を確認したとき、左舷船尾17度550メートルのところに、自船に向首した態勢で接近する協和丸を初めて認めたが、自船は停留しているので同船の方で避けてくれるものと思い、その後同船に対する動静監視を十分に行わなかった。

間もなくB受審人は、初めてのポイントで釣りを行ったこともあって釣果が上がらず、更に沖合に遊漁船が数隻いたので、その近くに移動しようとして釣り具を揚げていたところ、船首部で釣りを行っていた同乗者の仕掛けが石に掛かり、これを揚げる手伝いをするうち、16時58分半わずか前、協和丸が自船を避けないまま300メートルのところに接近したが、依然として同船の動静監視を十分に行わなかったので、このことに気付かず、同船に対し避航を促す有効な音響による信号を行うことも、機関を使用して衝突を避けるための措置をとることもしなかった。
こうして、B受審人は、衝突を避けるための措置をとらないまま停留中、17時00分少し前、ようやく仕掛けを揚げ終わり、船尾に戻ろうとして船尾方向を見たとき、左舷船尾至近に迫った協和丸を認め、同船の操舵室で操船中のA受審人が右舷側を向いていることに気付き、大声を出して注意を喚起したが、効なく、衝突の危険を感じて同乗者とともに海中に飛び込み、その直後に前示のとおり衝突して成太丸は転覆した。

衝突の結果、協和丸は、船底部の魚群探知機の付属品を破損したが、のち修理され、成太丸は、左舷船尾部に損傷及び機関などに濡損を生じ、のち廃船となり、B受審人らは、無事協和丸に救助された。

(原因)
本件衝突は、静岡県赤沢漁港沖合において、漁場に向けて航行中の協和丸が見張り不十分で、前路で停留中の成太丸を避けなかったことによって発生したが、成太丸が、動静監視不十分で、有効な音響による信号を行わず、衝突を避けるための措置をとらなかったことも一因をなすものである。


(受審人の所為)
A受審人は、静岡県赤沢漁港沖合において、漁場に向けて航行する場合、前路の他船を見落とさないよう、前路の見張りを十分に行うべき注意義務があった。しかしながら、同人は、右舷側の定置網に気をとられ、前路の見張りを十分に行わなかった職務上の過失により、前路で停留中の成太丸に気付かず、同船を避けないまま進行して衝突を招き、協和丸の魚群探知機の付属品に損傷を、成太丸の左舷船尾に損傷及び機関などに濡損をそれぞれ生じさせるに至った。
以上のA受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。
B受審人は、赤沢漁港沖合において、停留して遊漁中、自船に向首して接近する協和丸を認めた場合、衝突のおそれについて十分に判断することができるよう、動静監視を十分に行うべき注意義務があった。しかしながら、同人は、自船は停留しているので、協和丸の方で避けてくれるものと思い、同船に対する動静監視を十分に行わなかった職務上の過失により、自船を避けないまま衝突のおそれのある態勢で接近する同船に気付かず、避航を促すための有効な音響による信号を行わず、衝突を避けるための措置をとらずに停留を続けて衝突を招き、前示の損傷を生じさせるに至った。

以上のB受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。

よって主文のとおり裁決する。

参考図






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