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1999年(平成11年)

平成11年仙審第37号
    件名
貨物船かずりゅう漁船第三十一榮丸衝突事件

    事件区分
衝突事件
    言渡年月日
平成11年12月7日

    審判庁区分
地方海難審判庁
仙台地方海難審判庁

高橋昭雄、上野延之、長谷川峯清
    理事官
大本直宏

    受審人
A 職名:かずりゅう船長 海技免状:四級海技士(航海)
C 職名:第三十一榮丸船長 海技免状:四級海技士(航海)
    指定海難関係人

    損害
かずりゅう・・・左舷船尾外板に亀裂を伴った凹損及びブルワーク等に損傷
榮丸・・・・・船首部に圧損

    原因
榮丸・・・・・見張り不十分、横切りの航法(避航動作)不遵守(主因)
かずりゅう・・・警告信号不履行、横切りの航法(協力動作)不遵守(一因)

    主文
本件衝突は、第三十一榮丸が、見張り不十分で、前路を左方に横切るかずりゅうの進路を避けなかったことによって発生したが、かずりゅうが、警告信号を行わず、衝突を避けるための協力動作をとらなかったことも一因をなすものである。
受審人Cを戒告する。
受審人Aを戒告する。
    理由
(事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
平成10年3月11日00時50分
金華山南方沖
2 船舶の要目

船種船名 貨物船かずりゅう 漁船第三十一榮丸
総トン数 498トン 66トン
全長 31.40メートル
登録長 72.37メートル
機関の種類 ディーゼル機関 ディーゼル機関
出力 735キロワット 698キロワット

3 事実の経過
かずりゅうは、船尾船橋型鋼製貨物船で、A受審人及びB指定海難関係人ほか3人が乗り組み、肥料770トンを載せ、船首2.10メートル船尾3.10メートルの喫水で、平成10年3月9日15時00分静岡県田子の浦港を発し、北海道苫小牧港に向かった。
A受審人は、船橋当直をそれまでどおりの自らを含めた一等航海士及びB指定海難関係人の3人による単独4時間3直制を採り、本邦東岸に沿って北上した。
翌10日23時50分A受審人は、金華山灯台から194度(真方位、以下同じ。)27.6海里の地点に至り、針路を020度に定めて自動操舵とし、機関を全速力前進にかけて10.5ノットの対地速力(以下速力は対地速力である。)にしたところで、所定の灯火の点灯状況を確かめたうえで昇橋してきたB指定海難関係人と当直を交替した。その際、B指定海難関係人が乗船したばかりであり、無資格の船橋当直者にとって航行船と互いに接近する状況での衝突の有無を判断して操船を適切に行うことが難しいことであるが、無資格者とはいえ単独当直ができる前任者との交替でもあったので、単独当直について一々細かい事項まで説明して指示を与えるまでもないものと思い、航行船と互いに接近するような状況の際には速やかに船長に報告するなどの当直事項を十分に指示することなく、単に針路を告げ、漁船に注意して必要ならば早めに避けるように指示して降橋した。
当直交替後、B指定海難関係人は、箱型のいすに腰掛けた姿勢で当直に当たっていたところ、翌11日00時40分左舷船首19度3.3海里のところに第三十一榮丸(以下「榮丸」という。)の白、白、緑3灯を初めて視認し、さらに同時44分少し前左舷船首18度2海里に同灯火を認めるようになり、船橋前部窓枠を介して同船を見通し互いに接近する状況であることを知ったが、速やかにその旨を船長に報告せず、榮丸が自船を避けるものと思い、その後同方位に明確な変化が認められず、衝突のおそれのある態勢で互いに接近する状況のまま続航した。
00時47分B指定海難関係人は、金華山灯台から191度17.3海里の地点に達し、左舷船首15度0.9海里に榮丸の白、白、緑3灯を認めるようになったが、予想に反して同船が一向に避航動作をとらないので、同船を左舷側に替わそうとして少し右に向けるつもりで針路を035度に転じたところ、同船の灯火を左舷船首30度に認めるようになったものの、その後も同船の方位に明確な変化が認められないまま、衝突のおそれのある態勢で互いに接近する状況であったが、依然としてその旨を船長に報告して操船の指揮を仰がず、そのうちに榮丸が気付いて自船を避けるものと思って作業灯の点滅を繰り返しながら自動操舵で進行した。

その頃、A受審人は、食堂で食事中であったが、当直中のB指定海灘関係人から接近する榮丸の報告を受けられなかったので、操船を指揮して警告信号を行うことも、さらに衝突を避けるための協力動作もとることができなかった。
こうして、00時49分半B指定海難関係人は、榮丸が左舷船首26度200メートルに迫ったとき、衝突の危険を感じて手動操舵で右舵一杯としたが及ばず、00時50分金華山灯台から190度17海里の地点において、かずりゅうは、船首が098度を向いたとき、原速力のまま、自船の左舷外板後部に、榮丸の船首が後方から60度の角度で衝突した。
当時、天候は晴で風力3の北風が吹き、視界は良好であった。
A受審人は、衝突の衝撃を感じ、急いで昇橋して事後の措置に当たった。
また、榮丸は、宮城県石巻漁港を基地にした沖合底びき網漁業に従事する鋼製漁船で、C受審人ほか6人が乗り組み、操業の目的で、船首1.7メートル船尾3.8メートルの喫水で、同月10日22時30分同港を発し、金華山南東方30海里の沖合漁場に向かった。

ところで、C受審人は、基地から3、4時間ばかりの沖合漁場での操業で夕方帰港して水揚げ後直ちに漁場に向かうので、船橋当直を往航時は自らがそして復航時は漁労長が行うようにしていた。
出航後、C受審人は、所定の灯火を点灯して単独でいすに腰掛けた姿勢でレーダーを作動して船橋当直に当たり、23時14分陸前網地港西防波堤灯台から276度3.8海里の地点で、針路を目的漁場に向かう158度に定めて自動操舵とし、機関を全速力前進にかけて11.5ノットの速力で進行した。
翌11日00時20分ころC受審人は、右前方5、6海里のところに他船のレーダー映像を認めたころ、腹痛を催すようになり、同時40分右舷船首23度3.3海里のところにかずりゅうの白、白、紅3灯を認めることができるころ、その痛みがひどくなって見張りを十分に行うことができない状態となったが、そのうちに痛みも治まるものと思い、船橋内後部で休息中の漁労長を呼び起こして見張りを十分に行うようにしなかった。

こうして、00時44分少し前C受審人は、右舷船首24度2海里にかずりゅうの白、白、紅3灯を認めることができる状況となり、その後その方位に明確な変化が認められず、衝突のおそれのある態勢で互いに接近する状況であることに気付かず、同時47分右舷船首27度0.9海里に同船が接近し、引き続き衝突のおそれのある態勢で互いに接近する状況であったが、なおも痛みに見舞われながら漁労長を呼び起こして見張りを十分に行うようにしなかったので、依然としてかずりゅうに気付かず、同船の進路を避けないまま続航した。そして、間もなく激痛に耐えきれず船橋を無人状態にしたまま船橋下のトイレに駆け込み、しばらくして00時50分少し前ようやく船橋に戻ったとき、右船首至近に迫ったかずりゅうに初めて気付き、急いで左舵一杯としたが及ばず、原針路、原
速力のまま前示のとおり衝突した。
衝突の結果、かずりゅうは左舷船尾外板に亀裂を伴った凹損及びブルワーク等に損傷を、並びに榮丸は船首部に圧損をそれぞれ生じたが、のちいずれも修理された。


(原因)
本件衝突は、夜間、金華山南方沖において、両船が互いに進路を横切り衝突のおそれのある態勢で接近中、榮丸が、見張り不十分で、前路を左方に横切るかずりゅうの進路を避けなかったことによって発生したが、かずりゅうが、警告信号を行わず、衝突を避けるための協力動作をとらなかったことも一因をなすものである。
かずりゅうの運航が適切でなかったのは、船長が無資格の船橋当直者に対して航行船と互いに接近する状況についての報告などの当直事項を十分に指示しなかったことと、無資格の船橋当直者が榮丸との接近状況を船長に報告しなかったこととによるものである。


(受審人等の所為)
C受審人は、夜間、金華山南東方沖合漁場に向かって単独で船橋当直中、激しい腹痛を呈して一時見張りを維持することが困難な状態に陥った場合、付近海域が三陸沿岸を航行する船舶との出会いの多いところでレーダーで右前方に他船の映像も探知していたのであったから、前路を左方に横切る態勢で接近するかずりゅうを見落とすことのないよう、船橋内後部で休息中の漁労長を呼び起こして見張りを十分に行うようにすべき注意義務があった。しかし、同人は、そのうちに激痛も治まるものと思い、船橋内後部で休息中の漁労長に知らせずに見張りを十分に行うようにしなかった職務上の過失により、かずりゅうと衝突のおそれのある態勢で互いに接近する状況に気付かず、同船の進路を避けないまま進行して、かずりゅうとの衝突を招き、かずりゅうの左舷船尾外板に亀裂を伴った凹損及びブルワーク等に損傷を生じさせ、また榮丸の船首部に圧損を生じさせるに至った。
以上のC受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。
A受審人は、夜間、三陸沿岸沿いに北上する際、無資格者に単独で船橋当直を行わせる場合、無資格者にとって航行船と互いに接近する状況の際に衝突の有無を判断して操船を適切に行うことが難しいことであるから、そのような状況の際には自ら操船の指揮を執ることができるよう、航行船と互いに接近する状況についての報告などの当直事項を十分に指示すべき注意義務があった。しかし、同人は、当直事項について一々細かい事まで指示を与えるまでもないと思い、航行船と互いに接近する状況についての報告などの当直事項を十分に指示しなかった職務上の過失により、互いに接近する榮丸の報告を得られず、警告信号を行うことも、さらに衝突を避けるための協力動作もとることができないまま進行して、榮丸との衝突を招き、前示のとおりの損傷を生じさせるに至った。
以上のA受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。
B指定海難関係人が、夜間、単独で船橋当直中、前路を右方に横切る態勢で接近する榮丸を認めた際、速やかに船長にその旨を報告しないまま進行したことは、本件発生の原因となる。
B指定海難関係人に対しては、単独当直中に他船と接近する状況を認めた際に、船長にその旨を報告することの重要性について深く反省している点に徴し、勧告しない。


よって主文のとおり裁決する。

参考図






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