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(事実) 1 事件発生の年月日時刻及び場所 平成10年9月30日04時20分 北海道厚岸湾尻羽埼南方沖合 2 船舶の要目 船種船名 漁船第二十八昭漁丸 総トン数 19トン 登録長 17.83メートル 機関の種類
ディーゼル機関 漁船法馬力数 190 3 事実の経過 第二十八昭漁丸は、いか一本釣り漁業に従事する鋼製漁船で、A受審人が甲板員3人と乗り組み、船首0.50メートル船尾2.30メートルの喫水をもって、平成10年9月30日01時30分北海道釧路港を発し、北海道花咲港の南方5海里ばかりの漁場に向かった。 これより先、A受審人は、同月23日基地の釧路港に停泊中、妻が自家用車で人身事故を起こしたので、羅臼町の自宅に帰って事故処理に当たり29日に帰船して出漁したもので、休漁したものの、発航前に数日間続いた妻の交通事故処理による気疲れが蓄積し、夜間は熟睡できず、睡眠不足の状態となっていた。 発航後A受審人は、単独船橋当直に就いて釧路港航路を出航したのち釧路埼の南西方に向かい02時08分釧路埼灯台から230度(真方位、以下同じ。)3.2海里の地点に達したとき、針路を昆布森漁港の南方5海里ばかりの地点に向く113度に定め、機関を全速力前進にかけ、10.0ノットの対地速力で自動操舵により進行した。 ところで昆布森漁港から厚岸湾入口の尻羽埼東端にかけて東方に延びる約12海里ばかりの陸岸沖合には、同年4月1日から12月31日までの期間、南方に延びる長さ約1,400メートルないし1,800メートルのさけ定置網13箇統が約1海里間隔で設置され、その東端の尻羽埼沖合のさけ定置網は厚岸灯台から248度3.1海里のところを基点として186度1,350メートルの方位線を中心線とする幅約300メートルの海域に設置されており、A受審人は、この水路状況を熟知していたので、尻羽埼を3海里ばかり離す進路をとって東行していた。 こうしてA受審人は、02時52分昆布森灯台から211度4.3海里の地点に達し、尻羽埼の南方3.0海里の地点に向け針路を090度に転じたとき、右舷船首方数海里に反航する2隻の漁船の灯火を認め、両船と右舷を対して航過するよう7度左転して083度の針路としたところ、前示尻羽埼沖合のさけ定置網の南端に向首したが、両反航船が後方に十分替わったのち090度の予定針路に復すことにして自動操舵のまま続航した。 A受審人は、03時07分、昆布森漁港の南方3.5海里ばかりの地点に達し、前示反航船が右舷方に替わったとき、前方に他船の灯火が認められなかったことから操舵室の床に腰を下し後部壁面に背をもたれて両足を前方に伸ばした姿勢でレーダー見張りに当たっているうち、発航前に数日間続いた妻の交通事故処理による気疲れと夜間に熟睡できなかった睡眠不足から眠気を催してきた。しかしながら、同人は、数日間休漁していたから居眠りすることはあるまいと思い、船員室で休息している他の乗組員を起こして2人当直とするなどの居眠り運航防止措置をとらないまま操舵室の床に腰を下してレーダー見張りに当たっているうち、いつしか深い眠りに陥った。 こうして第二十八昭漁丸は、居眠り運航となり、予定針路に復されず、尻羽埼沖合のさけ定置網南端に向首したまま進行中、04時20分厚岸灯台から238度3.5海里の地点において、その船首部水線付近が同定置網南端西側に、原針路、全速力のまま衝突した。 当時、天候は晴で風力2の北東風が吹き、潮候は上げ潮の初期で、視界は良好であった。 衝突の結果、第二十八昭漁丸は、ソナー送受波器に損傷を生じ、さけ定置網は胴網を破網し、浮子綱及びはえ綱などに損傷を生じた。
(原因) 本件定置網衝突は、夜間、北海道釧路港から北海道花咲港南方漁場に向け昆布森漁港南方沖合を東行中、居眠り運航の防止措置が不十分で、厚岸湾尻羽埼沖合のさけ定置網に向首進行したことによって発生したものである。
(受審人の所為) A受審人は、夜間、北海道釧路港から北海道花咲港南方漁場に向け昆布森漁港南方沖合を東行中、発航前に数日間続いた妻の交通事故処理による気疲れと夜間に熟睡できなかった睡眠不足から眠気を催した場合、休息している他の乗組員を起こして2人当直とするなどの居眠り運航防止措置をとるべき注意義務があった。しかるに、同人は、数日間休漁していたから居眠りすることはあるまいと思い、甲板員を起こして2人当直とするなどの居眠り運航防止措置をとらなかった職務上の過失により、操舵室の床に腰を下してレーダー見張りに当たっているうち居眠りに陥り、予定針路に復さず、尻羽埼沖合のさけ定置網に向首したまま進行して同定置網との衝突を招き、自船のソナー送受波器に損傷を生じさせ、同定置網の胴網を破網させ、浮子綱及びはえ綱などに 損傷を生じさせるに至った。 |