|
(事実) 1 事件発生の年月日時刻及び場所 平成10年6月11日03時40分 北海道根室港 2 船舶の要目 船種船名 漁船第五勘栄丸 漁船第二十五弘真丸 総トン数 4.94トン 2.2トン 全長
12.27メートル 10.00メートル 機関の種類 ディーゼル機関 電気点火機関 漁船法馬力数 50
60 3 事実の経過 第五勘栄丸(以下「勘栄丸」という。)は、かれい刺網漁業に従事し、汽笛を装備していないFRP製漁船で、A受審人が1人で乗り組み、投網準備した刺網を載せ、平成10年6月10日22時30分北海道根室港第2船だまり岸壁を発し、23時ごろ同港の北方5海里ばかりの漁場に至り、前日に設置しておいた刺網の投網作業を開始し、翌11日02時ごろかれい50キログラムを獲て同作業を終え、準備しておいた刺網を同漁場に設置したのち、船首0.5メートル船尾1.5メートルの喫水をもって、03時10分根室港北防波堤灯台から330度(真方位、以下同じ。)4.0海里の地点を発進し、帰航の途についた。 A受審人は、操舵室上部マストにマスト灯を備えていなかったので、同室屋根両舷側の舷灯、同室屋根後部上方の船尾灯、同室上部マストの40ワットの黄色回転灯1個、同室前部に隣接した機関室囲壁前端左舷側上方の裸の作業灯1個及び同囲壁前端右舷側上方の笠つき作業灯1個をそれぞれ点灯して、船橋当直に当たり、機関を約10ノットの全速力前進にかけて根室港北防波堤灯台の少し右方に向け南下中、03時22分根室港北防波堤灯台から330度2.0海里の地点に達したとき、霧により視界が制限されて同灯台が見えなくなったので、針路を150度に定め、機関を半速力前進に減じ、7.0ノットの対地速力で手動操舵により進行した。 ところで、根室港北防波堤入口は、同港北端の紅煙埼から西方に約200メートル延びる北防波堤突端と同港中央部沖合の弁天島から北北東方に約180メートル延びる西防波堤突端により可航幅が約150メートルに狭められ、北防波堤突端には根室港北防波堤灯台が設置されており、同港の北方漁場から入航する小型船の入口となっていた。 定針後、A受審人は、有効な音響による霧中信号を行わずにレーダーを1.5海里レンジとして続航し、03時37分半根室港北防波堤灯台から326度640メートルの地点に達したとき、右舷船首4度970メートルに、西防波堤の陰を替わった第二十五弘真丸(以下「弘真丸」という。)の映像を探知することができ、その後同船が北防波堤入口を出航することが分かる状況であった。しかし、同人は、濃霧の中で出航する他船はいないものと思い、レーダーによる見張りを十分に行わなかったので弘真丸の出航に気付かなかった。 A受審人は、03時38分根室港北防波堤灯台から324度535メートルの地点に達したとき、弘真丸が右舷船首3度760メートルに接近し、同船と著しく接近することを避けることができない状況となったが、依然、レーダーによる見張りを十分に行わなかったので、このことに気付かず、針路を保つことができる最小限度の速力に減じず、必要に応じて行きあしを停止することなく進行した。 A受審人は、03時39分根室港北防波堤灯台から320度310メートルの地点に達したとき、正船首少し左方に霧の間から現れた同灯台の灯光を再び認め、03時39分半ほぼ正船首150メートルに弘真丸の黄色回転灯を初めて視認し、同業船の灯火であることを知り、機関を中立としたものの、同灯火が急速に接近してくるので衝突の危険を感じ、03時40分少し前、機関を全速力後進にかけたが、間に合わず、03時40分根室港北防波堤灯台から311度140メートルの地点において、勘栄丸は、原針路のまま、1ノットばかりの前進行きあしで、その船首が弘真丸の船首に前方から10度の角度で衝突した。 当時、天候は霧で風力3の南東風が吹き、潮候はほぼ高潮時にあたり、視程は約300メートルで、日出時刻は03時36分であった。 また、弘真丸は、かれい刺網漁業に従事するFRP製漁船で、B受審人が1人で乗り組み、操業の目的で、船首0.2メートル船尾0.3メートルの喫水で、平成10年6月11日03時30分北海道根室港第3船だまりを発し、同港北西方4海里ばかりの漁場に向かった。 発航時、B受審人は、マスト灯及び舷灯を備えていなかったので、操舵室屋根後部上方の黄色回転灯及びその下方の紅色全周灯を点灯し、霧により視界が制限されていたが、有効な音響による霧中信号を行わず、レーダーを作動することなく、スタンバイとしたまま港内を半速力で北上し、03時37分半根室港北防波堤灯台から171度360メートルの地点に達したとき、針路を同灯台の少し左方に向く348度に定め、機関を半速力前進にかけ、6.0ノットの対地速力で手動操舵により進行した。 B受審人は、定針したとき、左舷船首14度970メートルに勘栄丸の映像を探知することができ、その後同船が北防波堤入口に入航することが分かる状況であった。しかし、同人は、濃霧の中で入航する他船はいないものと思い、レーダーを作動せず、これによる見張りを十分に行わなかったので、勘栄丸の入航に気付かなかった。 B受審人は、03時38分根室港北防波堤灯台から173度250メートルの地点に達したとき、勘栄丸が左舷船首15度760メートルに接近し、同船と著しく接近することを避けることができない状況となったが、依然レーダーを作動せず、これによる見張りを行わなかったので、この状況に気付かず、針路を保つことができる最小限度の速力に減じず、必要に応じて行きあしを停止することなく続航した。 B受審人は、03時39分少し過ぎ、根室港北防波堤灯台を右舷側20メートルに航過して勘栄丸が左舷船首24度250メートルに接近したとき、針路を漁場に向く320度に転じたところ、勘栄丸にほぼ向首したものの、このことに気付かず、03時40分少し前、レーダーを作動させ、そのレンジ切替スイッチを最小にしたとき、突然衝撃を感じ、原針路、原速力のまま、前示のとおり衝突した。 衝突の結果、勘栄丸は、右舷船首部外板に擦過傷を生じたのみであったが、弘真丸は、船首部ブルワークを破損し、のち損傷部は修理された。
(原因) 本件衝突は、霧により視界が制限された北海道根室港北防波堤入口付近において、入航する勘栄丸が、有効な音響による霧中信号を行わず、レーダーによる見張りが不十分で、出航する弘真丸と著しく接近することを避けることができない状況となった際、針路を保つことができる最小限度の速力に減じず、必要に応じて行きあしを停止しなかったことと、出航する弘真丸が、有効な音響による霧中信号を行わず、レーダーを作動せず、これによる見張りが不十分で、入航する勘栄丸と著しく接近することを避けることができない状況となった際、針路を保つことができる最小限度の速力に減じず、必要に応じて行きあしを停止しなかったこととによって発生したものである。
(受審人の所為) A受審人は、霧により視界が制限された北海道根室港北防波堤堤入口に入航する場合、同防波堤入口を出航する弘真丸を見落とすことのないよう、レーダーによる見張りを十分に行うべき注意義務があった。ところが、同人は、濃霧の中で出航する他船はいないものと思い、レーダーによる見張りを十分に行わなかった職務上の過失により、弘真丸の出航に気付かず、同船と著しく接近することを避けることができない状況となった際、針路を保つことができる最小限度の速力に減じず、必要に応じて行きあしを停止しないまま進行して同船との衝突を招き、勘栄丸の右舷船首部外板に擦過傷を生じさせ、弘真丸の船首部ブルワークを破損させるに至った。 以上のA受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。 B受審人は、霧により視界が制限された北海道根室港北防波堤入口を出航する場合、同防波堤入口に入航する勘栄丸を見落とすことのないよう、レーダーを作動して見張りを十分に行うべき注意義務があった。ところが、同人は、濃霧の中で入航する他船はいないものと思い、レーダーを作動せず、これによる見張りを十分に行わなかった職務上の過失により、勘栄丸の入航に気付かず、同船と著しく接近することを避けることができない状況となった際、針路を保つことができる最小限度の速力に減じず、必要に応じて行きあしを停止しないまま進行して衝突を招き、両船に前示の損傷を生じさせるに至った。 以上のB受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。
よって主文のとおり裁決する。
参考図
|