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1999年(平成11年)

平成11年函審第53号
    件名
漁船第63貴洋丸防波堤衝突事件

    事件区分
衝突事件
    言渡年月日
平成11年12月14日

    審判庁区分
地方海難審判庁
函館地方海難審判庁

酒井直樹、大石義朗、大山繁樹
    理事官
東晴二

    受審人
A 職名:第63貴洋丸船長 海技免状:一級小型船舶操縦士
    指定海難関係人

    損害
船首から約5メートル後方まで船体を圧壊、船長が頭部挫創及び舌裂傷など、甲板員1人が左半身打撲傷、同1人が左臼蓋骨骨折

    原因
居眠り運航防止措置不十分.

    主文
本件防波堤衝突は、居眠り運航の防止措置が不十分であったことによって発生したものである。
受審人Aの一級小型船舶操縦士の業務を1箇月停止する。
    理由
(事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
平成10年9月19日03時30分
北海道花咲港
2 船舶の要目

船種船名 漁船第63貴洋丸
総トン数 4.9トン
全長 15.38メートル
機関の種類 ディーゼル機関
出力 301キロワット

3 事実の経過
第63貴洋丸(以下「貴洋丸」という。)は、延縄漁業に従事するFRP製漁船で、操業の目的でA受審人ほか2人が乗り組み、平成10年9月18日10時30分北海道花咲港西浜ふ頭を発し、17時30分襟裳岬の南西方9海里ばかりの漁場に至り、しけのため操業できず、漂泊待機していたが、風波がおさまらないので操業を断念し、船首0.20メートル船尾1.60メートルの喫水をもって、21時00分同漁場を発進し、帰途に就いた。
発進後A受審人は、単独船橋当直に就いて落石岬の南東方3海里ばかりの地点に向け東行し、翌19日03時09分落石岬灯台から124度(真方位、以下同じ。)2.2海里の地点に達したとき、針路を花咲港の南方4海里ばかりのユルリ海峡の中央付近に向く010度に定め、機関を全速力前進にかけ、24.0ノットの対地速力で自動操舵により進行した。
ところで、A受審人は、2人の甲板員の乗船経験が浅いことから花咲港発航時から帰航時まで船橋当直を自分1人で行い、16時間以上連続して船橋当直に就いていたので、疲労が蓄積し、睡眠不足の状態になっていた。

定針後A受審人は、操舵室右舷側のいすに腰をかけて前方の見張りに当たり03時20分緩島灯台を右舷側1,300メートルに航過したとき、自動操舵のまま針路を花咲港東外防波堤南端と同港西外防波堤東端との間に向く004度に転じたところ、前方に他船の灯火を認めなかった安心感と花咲港発航時から連続した長時間の船橋当直による疲労と睡眠不足から眠気を催してきた。しかしながら、同人は、あと10分以内で花咲港の外防波堤入口に達し、花咲港南防波堤南端と同港西防波堤東端との間に向けて左転しなければならないので、居眠りすることはあるまいと思い、休息している甲板員を起こして2人当直とするなどの居眠り運航防止措置をとることなく続航中、いつしか居眠りに陥った。
こうして貴洋丸は、居眠り運航となり、予定していた転針が行われずに花咲港南防波堤基部に向首したまま進行中、03時30分花咲灯台から309度725メートルの地点において、その船首が花咲港南防波堤基部南側に、原針路、全速力のまま直角に衝突した。

当時、天候は曇で風力2の北東風が吹き、潮候は下げ潮の初期で、視界は良好であった。
衝突の結果、貴洋丸は、船首から約5メートル後方まで船体を圧壊して修理不能となり、衝撃によりA受審人は頭部挫創及び舌裂傷などを負い、甲板員Bは左半身打撲傷を、甲板員Cは左臼蓋骨骨折などを負った。


(原因)
本件防波堤衝突は、夜間、北海道花咲港南西方漁場から同港に向け北上中、居眠り運航の防止措置が不十分で、同港南防波堤基部南側に向首進行したことによって発生したものである。


(受審人の所為)
A受審人は、夜間、1人で船橋当直に就いて花咲港南西方漁場から同港に向け北上中、花咲港発航時から連続した船橋当直による疲労と睡眠不足から眠気を催した場合、居眠り運航とならないよう、休息中の甲板員を起こして2人当直とするなどの居眠り運航防止措置をとるべき注意義務があった。しかるに、同人は、あと10分以内で花咲港の外防波堤入口に達し、内港入口に向けて左転しなければならないので、居眠りすることはあるまいと思い、甲板員を起こして2人当直とするなどの居眠り運航防止措置をとらなかった職務上の過失により、いすに腰を掛けたまま見張りに当たっているうち居眠りに陥り、予定していた転針が行われず、花咲港南防波堤に向首したまま進行して同防波堤基部南側との衝突を招き、船首から約5メートル後方まで船体を圧壊させて修理不能にさせ、2人の甲板員にそれぞれ左半身打撲傷及び左臼蓋骨骨折などを負わせ、自らも頭部挫創及び舌裂傷などを負うに至った。
以上のA受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第2号を適用して同人の一級小型船舶操縦士の業務を1箇月停止する。


よって主文のとおり裁決する。






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