日本財団 図書館




1999年(平成11年)

平成11年門審第75号
    件名
貨物船第二十五伸興丸灯浮標衝突事件(簡易)

    事件区分
衝突事件
    言渡年月日
平成11年11月30日

    審判庁区分
地方海難審判庁
門司地方海難審判庁

阿部能正
    理事官
副理事官 蓮池力

    受審人
A 職名:第二十五伸興丸船長 海技免状:四級海技士(航海)
    指定海難関係人

    損害
伸興丸・・・左舷船首及び同舷中央部外板に擦過傷
灯浮標・・・防護枠を曲損、頭標内柱が傾斜

    原因
見張り不十分

    主文
本件灯浮標衝突は、見張りが十分でなかったことによって発生したものである。
受審人Aを戒告する。

適条
海難審判法第4条第2項、同法第5条第1項第3号
    理由
(事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
平成10年1月26日07時52分
千葉港千葉区
2 船舶の要目

船種船名 貨物船第二十五伸興丸
総トン数 499トン
全長 65.00メートル
機関の種類 ディーゼル機関
出力 735キロワット

3 事実の経過
第二十五伸興丸(以下「伸興丸」という。)は、船尾船橋型の貨物船で、A受審人ほか5人が乗り組み、空倉のまま、船首1.0メートル船尾3.0メートルの喫水をもって、平成10年1月26日07時45分積荷役の目的で千葉港千葉区第1区中央ふ頭A岸壁を発し、同港千葉区第4区電気化学工業第2岸壁に向かった。
A受審人は、千葉航路東側から同航路に進入し、07時48分半少し前千葉港丸紅シーバース灯(以下「シーバース灯」という。)から101.5度(真方位、以下同じ、)2,030メートルの地点で、針路を273度に定め、機関を全勘前進にかけ、11.0ノットの対地速力で、手動操舵により千葉航路を西行した。
ところで、千葉航路東側は、中央ふ頭とその南側の川崎製鉄西工場があるふ頭との間にあって、同航路は中央ふ頭東側付近を東端として西方の港口に延びており、シーバース灯から113.5度770メートルの、航路北側境界線上には千葉港第11号灯浮標(以下「第11号灯浮標」という。)が設置されていた。

A受審人は、07時51分わずか前シーバース灯から108度1,170メートルの地点に達したとき、右舷船首5度420メートルに第11号灯浮標を認め得る状況にあったが、左舷船首約10度1,000メートルばかりのところに前路を右方へ斜航して新港付近に向かう貨物船を認めたところから、同船に気を取られ、見張りを十分に行うことなく、同灯浮標の存在に気付かないで、同船を左方に替わすこととして右舵を取り、針路を第11号灯浮標に向首する278度に転じて続航し、同時52分わずか前船首越し間近に同灯浮標頂部を認めたけれども、どうするすべもなく、07時52分原針路、原速力のまま、その左舷船首が第11号灯浮標に衝突した。
当時、天候は晴で風はなく、潮候は下げ潮の末期に当り、視界は良好であった。
衝突の結果、伸興丸は左舷船首及び同舷中央部外板に擦過傷を生じ、第11号灯浮標は防護枠を曲損し、頭標内柱が傾斜した。


(原因)
本件灯浮標衝突は、千葉港の千葉航路を西行中、見張り不十分で、第11号灯浮標に向首する針路で進行したことによって発生したものである。


(受審人の所為)
A受審人は、千葉港の千葉航路を西行する場合、航路境界線上に設置された灯浮標を見落とさないよう、見張りを十分に行うべき注意義務があった。しかるに、同人は、同航路を斜航する他船に気を取られ、見張りを十分に行わなかった職務上の過失により、第11号灯浮標の存在に気付かず、同灯浮標に向首する針路で進行して衝突を招き、伸興丸の左舷船首及び同舷中央部外板に擦過傷を生じさせ、第11号灯浮標の防護枠を曲損し、頭標内柱を傾斜させるに至った。






日本財団図書館は、日本財団が運営しています。

  • 日本財団 THE NIPPON FOUNDATION