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(事実) 1 事件発生の年月日時刻及び場所 平成10年4月15日15時47分 大分県関埼東方沖合 2 船舶の要目 船種船名 貨物船東耀丸 漁船友政丸 総トン数 499トン 2.4トン 全長 63.02メートル
9.80メートル 機関の種類 ディーゼル機関 ディーゼル機関 出力 735キロワット 漁船法馬力数
70 3 事実の経過 東耀丸は、専ら大分港及び愛知県名古屋港間に就航する船毛船橋型の液体化学薬品ばら積船で、A及びB両受審人ほか4人が乗り組み、アクリル酸502トンを積み、船首2.1メートル船尾3.3メートルの喫水をもって、平成10年4月15日14時40分大分港を発し、名古屋港に向かった。 A受審人は、船橋当直を同人、甲板長及びB受審人の順による4時間単独制としており、15時ごろ大分港港外を東行中、間もなく関埼北方1,200メートルの平瀬とその北東方1,300メートルの権現碆(ばえ)の両険礁及び関埼東方1.7海里の高島と関埼との間の狭い水道に差し掛かることが分かっていたものの、甲板長に当直を委ねて降橋し、その後同水道に達してこれを通航することとなったが、当直者に任せておいても大丈夫と思い、昇橋して自ら操船の指揮をとることなく、自室で休息した。 B受審人は、15時42分関埼北方沖合で昇橋し、自動操舵による110度(真方位、以下同じ。)の針路及び10.0ノット(対地速力、以下同じ。)の全速力前進で甲板長から船橋当直を引き継ぐとともに、左舷前方1.7海里に友政丸を初めて視認し、同時43分埼灯台を右舷側975メートルに並航したところで、針路を130度に定め、折からの順流に乗じ、12.0ノットの速力で進行した。 定針したときB受審人は、友政丸が左舷船首62度1.3海里となり、互いに進路を横切る態勢であることを知ったが、衝突のおそれがあっても同船が避航船になるものと思い、同船に対する動静監視を十分に行わなかったので、その後友政丸の方位が後方に変わり、自船がそのままの針路及び速力を保持すれば、同船の前路を550メートル隔てて無難に航過する状況であると判断することができなかった。 15時45分B受審人は、友政丸が左舷船首71度1,140メートルになったとき、同船が直進を続ける様子を見て衝突のおそれがあると誤認し、衝突を避けるための協力動作をとるつもりで直ちに機関を停止したのち、機関回転数が停止回転に下がるのを待って、同時45分半わずか前関埼灯台から070度1,060メートルの地点で、機関を全速力後進にかけた。 こうして、B受審人は、速力の低下とともに友政丸との方位変化がなくなり、同船に対し、新たな衝突のおそれを生じさせたものの、このことに気付かず、転舵するなり機関を再び全速力前進に復するなりの衝突を避けるための措置をとることなく続航中、15時47分関埼灯台から080度1,200メートルの地点において、東耀丸は、138度を向き、4.0ノットの前進行きあしをもって、その左舷側前部と友政丸の船首が直角に衝突した。 当時、天候は晴で風力1の西風が吹き、潮候は下げ潮の末期にあたり、付近には2.0ノットの南東方に流れる潮流があった。 A受審人は、機関音の変化で異状に気付いて昇橋し、衝突したことを知って事後の措置にあたった。 また、友政丸は、船体の中央部に操舵室を設け、一本つり漁業に従事するFRP製漁船で、C受審人が1人で乗り組み、あじ、さば漁の目的で、船首0.4メートル船尾1.0メートルの喫水をもって、同日06時10分大分県佐賀関漁港を発し、速吸瀬戸の漁場に至って操業を行った。 C受審人は、13尾の漁獲を得て操業を終え、15時35分関埼灯台から047度4.0海里の地点を発進して帰途に就き、直ちに針路を228度に定めて自動操舵とし、機関を17.3ノットの全速力前進にかけ、操舵室内の右舷側寄りに立って見張りを行い、折からの潮流の影響で左方に7度圧流されながら進行した。 15時45分C受審人は、関埼灯台から062度1.2海里の地点に達したとき、右舷船首11度1,140メートルに東耀丸を視認できる状況であったが、漁場を発進して以来僚船以外の船を見かけなかったことからこれら以外に他船はいないものと思い、見張りを十分に行っていなかったので、東耀丸を見落とし、その後同船が急速に速力を減じ、新たな衝突のおそれが生じたことに気付かなかった。 こうして、C受審人は、東耀丸が更に接近しても転舵するなり行きあしを止めるなりの衝突を避けるための措置をとることなく、視線を上方に向けて船首方関埼東岸山頂付近の桜の花を見ながら続航中、友政丸は、原針路、原速力のまま、前示のとおり衝突した。 衝突の結果、東耀丸は左舷側前部外板に凹損と同外板及び左舷側中央部外板に擦過傷を生じ、友政丸は両舷船首部外板に亀裂を生じたが、のちいずれも修理され、C受審人が24日問の入院とその後の通院加療を要する口腔内裂傷、右第?指裂傷、右下腿擦過傷及び腰部捻挫を負った。
(原因) 本件衝突は、関埼沖合において、両船が互いに進路を横切るも無難に航過する態勢で接近中、東耀丸が、動静監視不十分で、減速して新たな衝突のおそれを生じさせたことによって発生したが、友政丸が、見張り不十分で、衝突を避けるための措置をとらなかったことも一因をなすものである。 東耀丸の運航が適切でなかったのは、船長が関埼沖合の狭い水道通航に際して自ら操船の指揮をとらなかったことと、船橋当直者が動静監視を十分に行わなかったこととによるものである。
(受審人の所為) A受審人は、関埼とその沖合の険礁及び高島との間の狭い水道を通航する場合、自ら操船の指揮をとるべき注意義務があった。しかし、同人は、当直者に任せておいても大丈夫と思い、自ら操船の指揮をとらなかった職務上の過失により、友政丸との衝突を招き、東耀丸の左舷側前部外板に凹損と同外板及び左舷側中央部外板に擦過傷を、友政丸の両舷船首部外板に亀裂をそれぞれ生じさせ、C受審人に口腔内裂傷、右第?指裂傷、右下腿擦過傷及び腰部捻挫を負わせるに至った。 以上のA受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。 B受審人は、船橋当直に就いて関埼沖合を東行中、左舷前方に視認した友政丸と互いに進路を横切る態勢であることを知った場合、同船に対する動静監視を十分に行うべき注意義務があった。しかし、同人は、衝突のおそれがあっても友政丸が避航船になるものと思い、同船に対する動静監視を十分に行わなかった職務上の過失により、衝突のおそれがあると誤認して減速し、無難に航過する態勢の友政丸に対し、新たな衝突のおそれを生じさせて衝突を招き、前示のとおり両船に損傷を生じさせ、C受審人を負傷させるに至った。 以上のB受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。 C受審人は、漁場から帰航中、関埼沖合を西行する場合、他船を見落とすことのないよう、見張りを十分に行うべき注意義務があった。しかし、同人は、漁場を発進して以来僚船以外の船を見かけなかったことからこれら以外に他船はいないものと思い、見張りを十分に行わなかった職務上の過失により、右舷前方の東耀丸を見落とし、その後同船が急速に速力を減じ、新たな衝突のおそれが生じたことに気付かず、衝突を避けるための措置をとることなく進行して衝突を招き、前示のとおり両船に損傷を生じさせ、自ら負傷するに至った。 以上のC受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。
よって主文のとおり裁決する。
参考図
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