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(事実) 1 事件発生の年月日時刻及び場所 平成10年4月17日15時30分 宮崎県油津港東方沖合 2 船舶の要目 船種船名 漁船豊栄丸 プレジャーボート光丸 総トン数 9.7トン 登録長 11.91メートル
9.30メートル 機関の種類 ディーゼル機関 ディーゼル機関 出力 301キロワット 25キロワット 3 事実の経過 豊栄丸は、まぐろはえなわ漁業に従事するFRP製漁船で、A受審人、B指定海難関係人ほか2人が乗り組み、えさを積み込む目的で、船首尾1.0メートルの等喫水をもって、平成10年4月17日08時00分宮崎県細島港を発し、鹿児島県山川港に向かった。 A受審人は、出港操船に引き続いて船橋当直に当たり、宮崎県の東岸沖合を南下し、13時38分戸崎鼻灯台から099度(真方位、以下同じ。)2.1海里の地点において、針路を192度に定め、機関を全速力前進にかけ、7.0ノットの対地速力で手動操舵により進行した。 A受審人は、定針したのち船橋当直を、輪番制の単独当直に就くために昇橋したB指定海難関係人に行わせることにしたが、同指定海難関係人は船橋当直の経験があるので改めて指示するまでもないものと思い、見張りを十分に行うように指示することなく、当直を同指定海難関係人に引き継ぎ、自らは船橋後部に退き、同部に設置された畳敷き寝台に横になって休息した。 B指定海難関係人は、14時50分鵜戸埼灯台から102度1.2海里の地点に達したとき、針路を204度に転じて続航し、15時21分半裸碆灯台から061度2.6海里の地点に達したとき、正船首1.0海里のところに光丸を視認できる状況であったものの、前路の見張りを十分に行っていなかったので、同船に気付かなかった。 15時28分半B指定海難関係人は、裸碆灯台から076度2.0海里の地点に達したとき、光丸に300メートルまで近づき、同船が錨泊中であることを示す形象物を掲げていなかったものの、船首を風上に向けて全く移動していないことなどから錨泊していることが分かり、その後同船に向首したまま衝突のおそれがある態勢で接近するのを認め得る状況であったが、依然として前路の見張りを十分に行っていなかったので、同船に気付かなかった。 こうして、豊栄丸は、光丸を避けないまま進行中、15時30分裸碆灯台から080度1.9海里の地点において、原針路、原速力のまま、その左舷船首が光丸の左舷船尾に前方から66度の角度で衝突した。 当時、天候は晴で風力2の東風が吹き、視界は良好であった。 A受審人は、B指定海難関係人から衝突した旨の報告を受け、事後の措置に当たった。 また、光丸は、FRP製プレジャーボートで、C受審人が1人で乗り組み、友人2人を乗せ、遊漁の目的で、船首0.25メートル船尾0.40メートルの喫水をもって、同日09時00分宮崎県油津港を発し、裸碆灯台東方沖合の釣り場に向かった。 C受審人は、09時30分前示衝突地点において機関を停止し、重さ15キログラムの錨を水深約50メートルの海中に投じ、直径12ミリメートルの合成繊維製錨索を100メートル延ばして船首部のビットに止め、錨泊中であることを示す形象物を掲げないで、船首を東に向けて錨泊し、同乗者と共にそれぞれ釣り竿を用いて魚釣りを始めた。 15時28分半C受審人は、船首を090度に向け、後部甲板の両舷間に渡した板の右舷側に、船尾方を向いて座って魚釣り中、前部甲板で魚釣りをしていた同乗者の叫び声を聞き、左舷船首66度300メートルのところに自船に向首して衝突のおそれのある態勢で接近する豊栄丸を初めて視認し、同船に向けて大声で叫び、また、同乗者の1人が操舵場所付近に備えてあった呼子笛を吹き、他の同乗者がタオルを振るなどして注意を喚起し、同時30分少し前船首部に移動して錨索をたぐり寄せ、移動を試みたが及ばず、光丸は、前示のとおり衝突した。 衝突の結果、豊栄丸は左舷船首部に破口を生じ、光丸は左舷船尾を破損したが、のちいずれも修理された。
(原因) 本件衝突は、宮崎県油津港東方沖合において、南下中の豊栄丸が、見張り不十分で、錨泊中の光丸を避けなかったことによって発生したものである。 豊栄丸の運航が適切でなかったのは、船長が、船橋当直者に対して見張りを十分に行うよう指示しなかったことと、同当直者が、見張りを十分に行わなかったこととによるものである。
(受審人等の所為) A受審人は、宮崎県油津港東方沖合を南下中、船橋当直を無資格の甲板員に行わせる場合、見張りを十分に行うよう指示すべき注意義務があった。しかるに、同人は、同甲板員は船橋当直の経験があるので改めて指示するまでもないものと思い、見張りを十分に行うよう指示しなかった職務上の過失により、同甲板員が見張りを十分に行わず、前路で錨泊中の光丸に気付かず、同船を避けないまま進行して衝突を招き、豊栄丸の左舷船首部に破口を生じさせ、光丸の左舷船尾を破損させるに至った。 B指定海難関係人が、単独で船橋当直に当たり、宮崎県油津港東方沖合を南下中、見張りを十分に行わなかったことは本件発生の原因となる。 B指定海難関係人に対しては、勧告するまでもない。 C受審人の所為は原因とならない。
参考図
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