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(事実) 1 事件発生の年月日時刻及び場所 平成10年11月16日17時10分 福岡県玄界島北西方沖合 2 船舶の要目 船種船名 漁船幸進丸 貨物船ジュピター 総トン数 6.6トン 2,175トン 全長
79.20メートル 登録長 13.04メートル 機関の種類 ディーゼル機関 ディーゼル機関 出力
1,691キロワット 漁船法馬力数 90 3 事実の経過 幸進丸は、ひらまさ、いさき等の一本釣り漁業に従事するFRP製漁船で、A受審人ほか2人が乗り組み、操業の目的で、船首0.70メートル船尾1.00メートルの喫水をもって、平成10年11月16日05時30分福岡県玄界漁港を発し、壱岐島魚釣埼北東方沖合9海里ばかりの漁場に向かい、同地点付近で操業を行ってひらまさ約70キログラムを獲たところで操業を打ち切り、16時15分魚釣埼灯台から061度(真方位、以下同じ。)5.3海里の地点を発進し、帰途に就いた。 ところで、A受審人は、好天の日にはいつも義弟及び友人と3人で出漁し、早朝出航して夕刻から夜半にかけて帰航する日帰り操業を行っており、自らを含めて乗組員がいずれも有効な海技免状を受有していたものの、操業地点までの往復については疲れを感じるとき以外は乗組員を休息させて自らが操船することにしていた。 A受審人は、発進とともにいつものように2人を休ませ、単独で操舵、操船にあたり、針路を124度に定めて自動操舵とし、機関を全速力前進にかけ、15.6ノットの速力(対地速力、以下同じ。)で進行した。 A受審人は、自動操舵に切り替えて間もなく、船橋右舷側に設置したいすに腰掛け、見張りにあたっているうち、5日間の好天続きで休むことなく出漁したことと、前夜の魚の出荷作業が深夜に及び4時間程度の休息しかとれなかったことから、疲労と睡眠不足とで16時40分ごろから眠気を催したが、まさか居眠りに陥ることはあるまいと思い、休息中の乗組員と交代するなど居眠り運航の防止措置をとることなく、いすに腰掛けたまま、見張りを行いながら続航するうち、いつしか居眠りに陥った。 A受審人は、17時02分長間礁灯標から315度5.9海里の地点に達したとき、右舷船首47度2.0海里のところに前路を左方に横切るジュピター(以下「ジ号」という。)を認めることができ、その後その方位がほとんど変わらず、衝突のおそれがある態勢で接近したが、居眠りに陥っていてこのことに気付かず、同船の進路を避けないまま進行中、17時10分長間礁灯標から320度3.9海里の地点において、幸進丸は、原針路、原速力のまま、その右舷船首がジ号の左舷側後部に後方から63度の角度で衝突した。 当時、天候は晴で風力2の南風が吹き、潮候は上げ潮の中央期で、日没時刻は17時16分であった。 また、ジ号は、大韓民国の釜山港と日本の伊万里港及び広島港間の定期航路に就航する船尾船橋型コンテナ専用船で、韓国人船長B及び一等航海士Cほか韓国人11人が乗り組み、コンテナ及び雑貨865.7トンを載せ、船首3.90メートル船尾4.90メートルの喫水をもって、同月16日13時35伊万里港を発し、広島港に向かった。 C一等航海士は、16時00分長間礁灯標から253度15.0海里ばかりの地点において、前直の二等航海士から当直を引き継ぎ、操舵手に補佐させて当直に就き、16時35分長間礁灯標から267度8.6海里の地点において、針路を061度に定めて自動操舵とし、機関を全速力前進にかけ、12.0ノットの速力で進行した。 C一等航海士は、17時02分長間礁灯標から300度4.4海里の地点に達したとき、左舷船首70度2.0海里のところに前路を右方に横切る幸進丸を認め得ることができ、その後その方位がほとんど変わらず、衝突のおそれがある態勢で接近する状況にあったが見張りを十分に行わず、これに気付かないまま、同船に対しで警告信号を行わずに進行した。 C一等航海士は、17時07分幸進丸が左舷船首71度1,370メートルとなり、その後なおもその方位がほとんど変わらないまま、間近に接近したものの、依然として見張り不十分で、これに気付かないまま、機関を停止するなど衝突を避けるための協力動作をとらないで続航し、同時10分少し前至近に迫った幸進丸を初めて視認し、右舵一杯としたが及ばず、ジ号は、原針路、原速力のまま、前示のとおり衝突した。 B船長は、衝突の衝撃を感じて直ちに昇橋し、事後の措置にあたった。 衝突の結果、幸進丸は船首部を大破したが、のち修理され、ジ号は左舷側後部外板に擦過傷を生じた。
(原因) 本件衝突は、福岡県玄界島北西方沖合において、両船が互いに進路を横切り衝突のおそれがある態勢で接近中、幸進丸が、居眠り運航の防止措置が不十分で、前路を左方に横切るジ号の進路を避けなかったことによって発生したが、ジ号が、見張り不十分で、警告信号を行わず、衝突を避けるための協力動作をとらなかったことも一因をなすものである。
(受審人の所為) A受審人は、壱岐島北東方沖合の漁場から帰航中、眠気を催した場合、居眠り運航とならないよう、休息中の乗組員と交代するなど居眠り運航の防止措置をとるべき注意義務があった。しかしながら、同人は、まさか居眠りに陥ることはあるまいと思い、休息中の乗組員と交代するなど居眠り運航の防止措置をとらなかった職務上の過失により、ジ号の進路を避けないまま進行し、同船との衝突を招き、幸進丸の船首部を大破し、ジ号の左舷側後部外板に擦過傷を生じさせるに至った。 以上のA受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。
よって主文のとおり裁決する。
参考図
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