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(事実) 1 事件発生の年月日時刻及び場所 平成10年9月9日06時10分 福岡湾口 2 船舶の要目 船種船名 漁船大晴丸 プレジャーボート第三メイセイ 総トン数 4.8トン 全長 13.95メートル
7.00メートル 機関の種類 ディーゼル機関 電気点火機関 出力 308キロワット 58キロワット 3 事実の経過 大晴丸は、一本釣り漁業に従事するFRP製漁船で、A受審人ほか1人が乗り組み、操業の目的で、船首0.5メートル船尾1.7メートルの喫水をもって、平成10年9月9日05時30分福岡県志賀島漁港外港部を発し、小呂島付近の漁場に向かった。 A受審人は、操舵室右舷側に設置されたいすに腰を掛けて操船に当たり、志賀島を左舷方に見ながら、同島北東方沖合を同島に沿って進行し、05時57分志賀島の北方1,000メートル沖合に達したとき、操舵室前部左舷側に設置された魚群探知機を作動し、ぶり釣り等のえさ用あじの魚群探索を行いながら西行した。 A受審人は、魚影が見つからなかったことから魚群を求めて玄界島の北西方2.5海里に位置する小曽根に向かうこととし、06時08分半玄界島灯台から065度(真方位、以下同じ。)1,950メートルの地点において、針路を305度に定め、機関を全速力前進にかけ、18.0ノットの対地速力で手動操舵により進行した。 定針したときA受審人は、正船首800メートルのところに、漂泊している第三メイセイ(以下「メイセイ」という。)を視認できる状況であり、その後同船に向首したまま衝突のおそれがある態勢で接近したが、定針前にいすの上に立ち上がって操舵室の上部窓から周囲を一瞥(べつ)し、船舶が見当たらなかったことから、前路に他の船舶はいないと思い、見張りを十分に行うことなく、いすに座ったまま魚群探知器による魚群の探索を続け、メイセイに気付かず、同船を避けないで続航中、06時10分玄界島灯台から041度1,700メートルの地点において、大晴丸は、原針路、原速力のまま、その船首がメイセイの左舷中央部に後方から85度の角度で衝突して乗り越えた。 当時、天候は晴で風力2の南東風が吹き、視界は良好であった。 また、メイセイは、船外機を装備したFRP製遊漁船で、B受審人が1人で乗り組み、遊漁の目的で、船首0.1メートル船尾0.3メートルの喫水をもって、同日05時40分福岡市の名柄川に面した同市西区姪の浜6丁目の係留地を発し、玄界島北東方1海里沖合の釣り場に向かった。 B受審人は、06時05分前示衝突地点に至り、機関を停止し、船首を220度に向けて漂泊を開始し、前部甲板に移動して同甲板上に左舷方を向いて座り、下を向いた姿勢で釣りの準備を始めた。 06時08分半B受審人は、左舷正横後5度800メートルのところに大晴丸を視認できる状況であり、その後自船に向首したまま衝突のおそれがある態勢で接近したが、釣りの準備に気を取られ、周囲の見張りを十分に行わなかったので、同船に気付かず、注意喚起信号を行わず、更に接近しても機関を使用するなど衝突を避けるための措置をとらないまま漂泊中、06時10分わずか前ふと顔を上げたとき、左舷方至近に迫った大晴丸を認めたもののどうすることもできず、後部甲板に移動して海に飛び込み、メイセイは、船首を220度に向けたまま、前示のとおり衝突した。 衝突の結果、大晴丸は、船首部船底に亀裂並びに推進器翼、同軸及び舵軸に曲損を生じたが、自力で志賀島漁港に入港し、のち修理され、メイセイは、船体中央部を大破し、来援した漁船に曳航されて同港に引き付けられたが、曳航中に船体が分断し、のち廃船処理された。海に飛び込んだB受審人は大晴丸に救助された。
(原因) 本件衝突は、福岡湾口において、大晴丸が、漁場に向けて西行中、見張り不十分で、漂泊中のメイセイを避けなかったことによって発生したが、メイセイが、見張り不十分で、注意喚起信号を行わず、衝突を避けるための措置をとらなかったことも一因をなすものである。
(受審人の所為) A受審人は、福岡湾口において、漁場に向けて西行する場合、前路で漂泊している他の船舶を見落とすことのないよう、見張りを十分に行うべき注意義務があった。しかるに、同人は、いすの上に立ち上がって操舵室の上部窓から周囲を一瞥し、船舶が見当たらなかったことから、前路に他の船舶はいないと思い、見張りを十分に行わなかった職務上の過失により、漂泊中のメイセイに気付かず、同船を避けることなく進行して同船との衝突を招き、大晴丸の船首部船底に亀裂並びに推進器翼、同軸及び舵軸に曲損を生じさせ、メイセイの船体中央部を大破させるに至った。 以上のA受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。 B受審人は、福岡湾口において、漂泊して釣りの準備を行う場合、接近する他の船舶を見落とすことのないよう、周囲の見張りを十分に行うべき注意義務があった。しかるに、同人は、釣りの準備に気を取られ、周囲の見張りを十分に行わなかった職務上の過失により、接近する大晴丸に気付かず、注意喚起信号を行わず、機関を使用するなど衝突を避けるための措置をとらないまま漂泊を続けて同船との衝突を招き、前示の損傷を生じさせるに至った。 以上のB受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。
よって主文のとおり裁決する。
参考図
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