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1999年(平成11年)

平成11年函審第45号
    件名
漁船第五初鵬丸防波堤衝突事件

    事件区分
衝突事件
    言渡年月日
平成11年10月19日

    審判庁区分
地方海難審判庁
函館地方海難審判庁

酒井直樹、大石義朗、大山繁樹
    理事官
熊谷孝徳

    受審人
A 職名:第五初鵬丸船長 海技免状:二級小型船舶操縦士(5トン限定)
    指定海難関係人

    損害
船首部ブルワーク、外板及び船首楼甲板に亀裂を伴う凹損

    原因
船位確認不十分

    主文
本件防波堤衝突は、船位の確認が不十分であったことによって発生したものである。
受審人Aを戒告する。
    理由
(事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
平成10年12月25日06時10分
北海道苫小牧港
2 船舶の要目

船種船名 漁船第五初鵬丸
総トン数 4.74トン
登録長 9.96メートル
機関の種類 ディーゼル機関
漁船法馬力数 80

3 事実の経過
第五初鵬丸(以下「初鵬丸」という。)は、ほっきがい桁網漁業に従事するFRP製漁船で、A受審人ほか1人が乗り組み、平成10年12月25日02時00分北海道苫小牧港漁港区を発し、03時30分苫小牧灯台の西南西方6海里ばかりの樽前川河口付近漁場に至り、操業ののち、ほっきがい約200キログラムを獲て操業を打切り、船首0.50メートル船尾1.60メートルの喫水をもって、05時22分同灯台の西南西方5海里ばかりの地点を発進し、帰途に就いた。
発進後A受審人は、単独船橋当直に就いて苫小牧港東外防波堤灯台に向け東行し、05時44分苫小牧灯台から205度(真方位、以下同じ。)1.2海里の地点に達したとき、針路を苫小牧港西防波堤灯台に向く069度に定め、機関を全速力前進にかけ、12.5ノットの対地速力で自動操舵により進行した。
A受審人は、05時48分苫小牧灯台を左舷側1,500メートルに航過したとき、折からの霧で視界が狭められ船首目標の苫小牧港西防波堤灯台が視認できないようになったので、機関を7.0ノットの半速力前進に減じて操舵を手動に切り替え甲板員を船首配置に付け1.5海里レンジとしたレーダーで見張りに当たって続航した。

ところで苫小牧港漁港区は、同港第2区の西端奥部の船だまりで、その入口水路は、苫小牧港西防波堤突端の北北西方700メートルのところから南東方に延びる漁港区南防波堤と、漁港区内の東側から南方に延びる小防波堤及び物揚場岸壁により北西方に屈曲し、最狭部の水路幅が50メートルに狭められており、霧で港内の視界が狭められている際、A受審人は、レーダーを最小レンジとして船位を十分確認しながら同入口水路に入航していた。
A受審人は、06時05分半苫小牧港西防波堤灯台から215度50メートルの地点に達したとき、左舷前方に同防波堤の突端の内側に並列船首付けに係留している2隻の引船の明るい灯火を認め、06時06分少し前、苫小牧港西防波堤突端を左舷側40メートルに航過したとき左舵をとり同時06分同突端の東方40メートルのところで針路をGPSビデオプロッターにより苫小牧港漁港区南防波堤突端に向首する350度に転じ、機関を5.0ノットの微速力前進に減じて進行した。

転針したときA受審人は、濃霧で苫小牧港漁港区南防波堤灯台を視認することができなかった。しかしながら、同人は、苫小牧港西防波堤突端が視認できたことから、前方の苫小牧港漁港区南防波堤に接近すればその突端が視認できるものと思い、レーダーを最小レンジとして船位を十分確認することなく、前方を注視しながら続航中、06時10分わずか前、船首配置の甲板員の叫び声を聴いて機関を全速力後進にかけたが間に合わず、06時10分初鵬丸の船首が苫小牧港漁港区南防波堤灯台直下の防波堤に原針路、微速力前進のまま直角に衝突した。
当時、天候は霧で風力2の北風が吹き、潮候は上げ潮の末期で、視程は50メートルであった。
衝突の結果、初鵬丸は、船首部ブルワーク、外板及び船首楼甲板に亀裂を伴う凹損を生じたが、のち損傷部は修理された。


(原因)
本件防波堤衝突は、夜間、霧により視界が制限された北海道苫小牧港漁港区入口水路に入航する際、船位の確認が不十分で、同港漁港区南防波堤の突端に向首進行したことによって発生したものである。


(受審人の所為)
A受審人は、夜間、霧により視界が制限された北海道苫小牧港漁港区入口水路に入航する場合、同入口水路が漁港区南防波堤と物揚場岸壁により狭められ屈曲しているから、同防波堤に向首進行することのないよう、レーダーを最小レンジとして船位の確認を十分に行うべき注意義務があった。しかるに、同人は、苫小牧港西防波堤突端の内側に係留している2隻の引船の明るい灯火で同突端が視認できたことから、苫小牧港漁港区南防波堤に接近すればその突端が視認できるものと思い、レーダーを最小レンジとするなどして船位の確認を十分に行わなかった職務上の過失により、同港漁港区南防波堤突端に向首したまま進行して衝突を招き、初鵬丸の船首部ブルワーク、外板及び船首楼甲板に亀裂を伴う凹損を生じさせるに至った。
以上のA受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。


よって主文のとおり裁決する。






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